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    労働契約の期限は重要です。

    2015/8/15 19:20:00 15

    労働契約、期限、法律

    2014年9月に、電力設備會社と労働契約を締結しました。小岑さんがプロジェクトの責任者として上海のXX基建プロジェクトで働いています。

    雙方は労働契約において、契約期間は「2014年9月5日より上海XXインフラプロジェクト完成」と約束した。

    雙方の労働契約では「試用期間は2ヶ月で、2014年9月5日から2014年11月4日までです。

    試用期間中、岑さんの給料は月8000元で、正社員になったら12000元に変更します。

    2014年10月30日、電力會社は小岑が試用期間內に採用條件に合わないという理由で、雙方の労働関係を解消しました。

    電力設備會社が違法と労働関係を解除すると、雇用単位を所在地の労働人事仲裁機構に告訴し、労働関係の回復と賠償金の支払いを要求した。

    審理を経て、最終仲裁機関は小岑の仲裁請求を支持しました。

    これは一體どういうことですか?簡単に分析します。

    完成します

    仕事の任務

    期間の労働契約とは、一般に、使用者と労働者が、ある仕事の完成を契約期間として約定した労働契約をいう。

    このような労働契約を締結する時、使用者は通常この仕事が終わる具體的な時間を予測できないので、実際にこのプロジェクトの開始日は契約開始の日となります。このプロジェクトの終了日は労働契約の終了日となります。

    このケースでは、雇用単位との労働契約はこのタイプです。

    わが國の「労働契約法」第19條は「……

    一定の業務完成を期限とする労働契約は、試用期間を約定してはならない。

    一定の任務を完成することを期限とする労働契約は、作業任務の完成をもって終了條件とし、作業任務の完成時間を労働契約の終了時間とする。

    一部の業務任務については、業務完成の具體的な時間が確定できない場合、労働者が労働契約の要求に従って仕事の任務を完成したら、労働者がこの仕事に適任すると説明できる。

    したがって、一定の業務完成を期限とする労働契約については、試用期間を約定してはならない。

    明らかに本案件では、使用者と労働者が試用期間自體が違法であると約定し、「試用期間內に採用條件に合致しないと証明された」としても成立しない。

    を選択します

    労働契約法

    」第八十三條規定:使用者が本法の規定に違反して労働者と試用期間を約定した場合、労働行政部門が是正を命じる。違法に約定した試用期間がすでに履行された場合、使用者は労働者とする。

    試用期間

    満月賃金を基準として、すでに履行された法定試用期間を超えた期間に労働者に賠償金を支払う。

    したがって、前述のケースでは、雇用単位の違法解除を主張するだけでなく、試用期間の履行後の賠償金を違法に約定することを主張することができる。

    「一定の仕事の完成を期限とする」労働契約は試用期間を約定してはならないほか、我が國の労働契約法には、2種類の労働契約が試用期間を約定してはいけないと規定されています。

    1、パートタイム労働。

    非全日制の労働者使用は柔軟な就業の一つの形式であり、労働関係の不確定性は全日制の労働者使用より強い。

    労働契約法では、「非全日制労働者使用の當事者のいずれかの當事者は、隨時に相手方に通知して労働契約を終了することができる。

    雇用終了は経済補償を支払わない。

    使用者については、試用期間を約定しないと労働者が試用期間中に採用條件に合致しないと証明され、労働者と労働契約を解除することができない。

    非全日制労働は試用期間を約定してはならず、非全日制労働者の試用期間問題において最大限に労働者の権益を擁護した。

    2、固定期限が3ヶ月未満で使用する。

    3ヶ月未満の雇用は短期的、臨時的な雇用であり、労働者の利益を保護するため、「労働契約法」にもこのような狀況を試用期間を約定してはならないと定めている。

    最後に、筆者が提示したいのは、「労働契約法実施條例」の実施前に、「労働契約法」の規定に従い、一定の作業任務を完成することを期限とする労働契約が終了する時に、企業は経済補償金を支払う必要がないということです。

    しかし、2008年9月18日以降、「労働契約法実施條例」の第22條すなわち規定により、一定の業務を完成することを期限とする労働契約が任務完成により終了した場合、雇用単位は労働契約法第47條の規定に従い労働者に経済補償を支払わなければならない。

    當該條項の規定に従い、使用者は契約が任務完成により終了した場合に労働者に経済補償を支払う必要がある。

    すなわち、一定の業務を完成することを期限とする労働契約が任務完成により終了し、契約の更新をしない場合、使用者は労働契約法第47條の規定に従い労働者に経済補償を支払わなければならない。


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    當事者は自分の主張に対して証拠を提供する責任がある。

    労働報酬を支払うかどうかの単位に対して立証責任を負い、証拠又は証拠がなくて當事者の事実主張を証明するに足りない場合、立証責任を負う當事者が不利な結果を負擔する。次に、詳しい情報を見てみましょう。

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