一部のホットスポットにおける渉外稅優遇政策の棚卸し
営業稅の仮徴収
建鄴區稅サービスホールに建設業の領収書を代行する納稅者が來た。普通はこの時に領収書を発行して工事金を手に入れることができるのは嬉しいことだが、この人はいろいろなことを考えている様子で、ホールの班長は自発的に彼と交流した。もともとこの會社はある海外建設業プロジェクトの招待を受けて、工事金額は約1億で、彼らにとって大きなプロジェクトだった。しかし、従業員を國外に派遣し、関連する稅金を考慮すると、予想コストが高く、利益が限られているため、この単業務を引き継ぐかどうかを検討しています。値班長は聞くとすぐに彼を諮問指導區に連れて行って、関連する優遇政策を一緒に探して印刷した。
「財政部國家稅務総局の個人金融商品の売買などの営業稅の若干の免稅政策に関する通知」(財稅[2009]111號)第3條の規定に基づき、中華人民共和國境內(以下境內と略稱する)の単位または個人が中華人民共和國國境外(以下國外と略稱する)で建築業、文化體育業(放映を除く)の労務を提供するために営業稅を一時的に免除する。
そのため、當該部門のこの1億元の建築業の課稅収入は「國內部門が國外で建築業の労務を提供する」ことに屬し、336萬元の営業稅及び付加を一時的に免除する。この優遇策について、納稅者は「よかった!そうすれば、私たちが海外に出て行く業務には多くの懸念が少なくなるだろう。これは政府が私たちを支援し、外に出ることを奨勵する良い政策であり、このような政策がますます増えてほしい。私たちもますます力を入れて、海外で新しい市場を開拓するように努力します!」と述べた。
海外支店:所得稅限度額に拒絶反応を示す
ある區のある大手企業グループはシンガポールに投資して海外支店を設立し、財務主管の張社長はもっぱら稅務機関に海外支店の稅収政策について尋ねに行った。
法規課の渉外稅収政策専門家の李氏は張経理に紹介した:境外支店の稅収優遇政策は多く、具體的には:境內企業が境外支店から取得した営業利益、當該営業利益が境外で納付した所得稅額は企業境內外の課稅総額の中限額から控除することができる、住民企業は、海外からの配當金、配當金などの権益性投資所得と利息、レンタル料、特許権使用料、財産譲渡などの所得が國外で源泉徴収された源泉徴収所得稅、およびその直接または間接持株方式から20%以上(20%含む)の株式を保有する外國企業から分配された配當金、配當金などの権益性投資収益を合計し、當該外國企業は國外で実際に納付された所得稅稅額の中で當該投資収益の負擔する稅額部分に屬し、國內企業の國內外の課稅総額の中限額から控除することができる。上記の控除限度額を超えた部分は、今後5年度以內に年度ごとの控除限度額でその年の控除すべき稅額を控除した後の殘高を補足することができる。
張社長は渉外稅収政策に詳しくないが、李さんの話を聞いて、心の中に底がついた。彼は優遇政策を真剣に記録し、稅務署から稅務幹部が自分で整理した渉外稅収政策のアセンブリを贈られた。彼は喜んで:企業は國外に発展して、國家の優遇政策の支持を得ただけではなくて、更に稅務幹部の良質なサービスを得て、これは企業に未來の更なる発展に自信を感じさせます。
海外賃貸不動産:不要源泉徴収代行
南京市雨花臺區のある外國貿易企業は、製品を長年シンガポールで販売している。経営を容易にするため、同社はシンガポールのある倉庫會社に貨物を保管するための倉庫を賃貸し、不動産賃貸契約を締結した。最近、この企業はリース料をシンガポール企業に送金し、稅務機関に営業稅を源泉徴収する必要があるかどうかを問い合わせる必要がある。稅務當局者は、賃貸不動産は中國國外では営業稅を徴収しないと企業に伝えた。
稅務擔當者は、「営業稅暫定條例実施細則」第4條の規定に基づき、條例第1條は中華人民共和國境內(以下境內と略稱する)で條例で規定された労務を提供し、無形資産を譲渡し、または不動産を販売すると稱し、(1)條例で規定された労務を提供または受け入れた単位または個人が境內にいること、(二)譲渡された無形資産(土地使用権を含まない)の受入単位又は個人が境內にいる場合、(三)土地使用権を譲渡又は賃貸した土地は境內にある、(四)販売又は賃貸された不動産は境內にある。同社が賃借している倉庫は中國國外にあり、営業稅の徴収範囲に屬していないため、この賃借料は中國國內で営業稅を支払う必要はなく、企業は代引き代納を行う必要はない。
同時に、稅務職員は納稅者に対し、不動産賃貸所得に対して企業所得稅を納付するかどうかは、國外企業の所在國と我が國が稅収協定を締結しているかどうかによって決まることを注意した。我が國とシンガポールが締結した租稅協定によると、この賃貸所得は不動産所得であり、不動産の所在地には課稅権がある。そのため、この業務は我が國では企業所得稅を払う必要はありません。そうでなければ、「企業所得稅法実施條例」(國務院令第512號)の規定に基づき、賃貸料所得は、所得を負擔し、支払った企業または機関、場所の所在地に基づいて中國國內、國外からの所得に屬するかどうかを確定する。
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