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    営業改革後、不動産の対外投資は納付しなければならない。

    2017/5/15 21:17:00 24

    営業改革、不動産、対外投資

    現在、不動産の対外投資行為で営業稅をどのように徴収するかについては、実務では投資者がリスクを負擔し、固定収益を取得するかを條件として、2つの処理方法があります。1つは投資先が會社の経営リスクを負擔し、固定収益を取得しない場合、不動産対外で権益性投資を行うに相當します。

    ただ、當該株式の譲渡時には「販売不動産」の稅目に従って課稅されます。

    第二に、他の投資先と共同でリスクを負擔しない場合、固定利潤を徴収する場合、「國家稅務総局の不動産又は無形資産投資による固定利潤徴収についての営業稅問題の回答」(國稅書簡発1997;490號)の規定に従い、場所、家屋等を他人に譲渡する業務に屬し、「サービス業」の稅目の「レンタル業」プロジェクトによって営業稅を徴収する。

    2016年5月1日以後、「営改増」の幕が下り、営業稅は正式に歴史舞を脫退した。

    以上の不動産対外投資に関する操作方法は増値稅を徴収する時も適用されますか?筆者の観點は、新たな特別規定が明確にされていない場合、不動産対外投資は元の操作方法に従って増値稅を徴収することができなくなります。具體的には次のように分析します。

    一、「営業稅改定増値稅試行実施弁法」(以下、「実施弁法」と略稱する)の付屬品「販売サービス、無形資産、不動産注釈」の規定によると、「不動産の販売とは、不動産所有権の譲渡に関する業務活動をいう」。

    「會社法」の第27條は「株主は…

    実物、知的財産権、土地使用権などは貨幣で評価し、法により譲渡できる非貨幣財産の価格で出資することができます。その中には「土地」だけが権利を使用して出資することができます。不動産は使用権で出資することができません。

    二、実施弁法第14條は「不動産の無償譲渡」が同売不動産に屬すると規定しているだけで、不動産投資が被投資者の利益配分に関與することを明確にしておらず、リスクを共同で負擔する方式は所有権譲渡時に納稅義務が発生するかどうか。

    しかし、「不動産の仕入稅額の分割控除暫定弁法」(國家稅務総局公告2016年第15號)の第2條には、「取得した不動産は、……を含む。

    投資を受けて株に入る.

    取得した不動産」。

    投資して取得した不動産は仕入稅額を控除することができ、投資先が不動産投資の際に領収書を発行し、売上稅額を負擔する必要があることを意味し、不動産投資は「売上増」後の「販売不動産」稅目の課稅範囲に屬すると間接的に説明します。

    実施の形態の第44條によれば、投資先が稅金を節減するために不動産投資の際に価格が明らかに低い領収書を発行する場合、稅務機関は「価格が明らかに低く、合理的な商業目的を持たない」として売上高を査定する権利を有する。

    しかし、投資先が不動産の対外で株式投資をする時に現金収益を取得するのは難しく、當期において増値稅を全額支払うのは比較的難しいので、將來の稅務機関は「不動産投資で株式投資をする時は営業稅を納めず、將來の株式譲渡時に支払う」というルールをずらす可能性があります。

    もちろん投資する場合は

    投資する

    不動産の販売に応じて

    増値稅を納める

    被投資者も仕入稅額を控除することができません。

    三、他の投資先と共同でリスクを負擔しない、固定利益を収受する不動産投資行為については、同様に不動産所有権を移転したので、販売不動産に応じて増値稅を納めなければならない。

    この場合、投資先が不動産を譲渡する際に発生する投資先への債権は、不動産の販売価値を投資先に貸與することに相當する。

    したがって、投資先が將來的に投資先から取得した固定収益は、分割払いで住宅代金を徴収する性質があり、その中の一部は不動産販売価値であり、元金に相當する。

    実施弁法第45條の納稅義務に関する規定に基づき、この2つの部分の収益は販売済みまたは販売代金の請求を受けた當日に納稅義務が発生し、先に領収書を発行する場合は、領収書を発行する當日とする。

    投資先が獲得した固定収益はどうやって「不動産販売」と「

    ローンサービス

    二つの稅目の稅率が違っていて、ローンサービスの仕入稅額が控除できないので、正確に區分すると投資先の納稅義務に関わる金額だけでなく、投資先が仕入稅額を控除できるかどうかにもつながります。

    投資家が投資家に獲得されたすべての収益から不動産の評価を差し引いた稅込み価格の差額を利息の一部として計算し、収益ごとに利息収入の割合を計算し、比例によって領収書を発行しなければならないと思う。

    例えば、一般納稅者A企業が2016年5月1日以降に取得した評価稅込1000萬元の不動産をB企業に投資すると、4年以內にAがBから毎年固定利益400萬元を取得し、合計1600萬元で、利息部分に屬する収益が全部の収益の比率は(1600-1000)/1600×100%=37.5%で、毎年A企業が収益を取得した後、Bに「貸付利息」領収書の価格稅稅額稅稅稅額を発行してはいけない、合計400×37.5%で、稅額は400×37.5%で、稅額は400×37.5%=150%=150%=150萬元で、増値稅稅額は150%を差し引いては稅額は150%を差し引いては稅額は150萬元で、稅額は稅額)=250萬元、増値稅=250/(1+11%)×11%=24.77萬元を納付し、B企業は《不動産仕入稅額の分割控除暫定弁法》に従って、仕入稅額を分割控除することができます。

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