會社を分設して企業所得稅を減らす
第四十四條規定:企業で発生した條件に合致する広告費と業務宣伝費支出は、その年の販売(営業)収入の15%を超えない部分は控除することができます。
費用控除には限度額が規定されています。企業が基準を超えると納稅調整が行われます。ある企業のデータをもとに計算します。
ある生産企業はある年度の売上純収入が20000萬元で、企業はその年業務接待費が160萬元発生し、広告費と業務宣伝費が3500萬元発生した。稅収政策の規定による控除限度額は以下の通りとする。
業務招待費が基準を超えている:160-(160×60%)=64(萬元)
広告費と業務宣伝費が基準を超えています。35000×15%=500元です。
基準を超過した部分は企業所得稅の稅額を納めるべきです。(64+500)×25%=141(萬元)
費用が基準を超える原因は企業の収入が「低い」ことです。収入基數が高くなれば、費用の控除額も多くなります。問題は、企業は大きな市場シェアを持っていないので、市場販売ですぐに収入を上げることはできません。この條件の下での節稅の技術は、企業の組織構造を分割して、つまり企業を配置して、控除限度額を増加して、稅金前の控除費用を増加して、企業所得稅を軽減します。
私達は企業の販売部門を分離して、獨立して計算した販売會社を設立することができます。企業が生産した製品は18000萬元で販売會社に販売され、販売會社は2000萬元で対外販売されます。費用は二つの會社に配分します。生産企業と販売會社の業務招待費はそれぞれ80萬元で、広告費と業務宣伝費1500萬元と2000萬元です。獨立採算の販売會社のような新しい組織形態が増えたので、控除額も増えました。最後の対外販売はまだ20000萬元で、増値がないので、増値稅の稅金負擔は増加しません。
このようにして利益グループの利益総額が変わらない場合、業務招待費、広告費、業務宣伝費はそれぞれ2つの企業の売上収入をもとに限度額を計算します。
生産企業:
業務招待費の発生額は80萬元で、限度額=80×60%=48(萬元)を控除します。
基準超過:80-48=32(萬元)
広告費と業務宣伝費の発生額は1500萬元で、控除限度額は1800×15%=2700元です。
生産企業は招待費用が控除限度額より32萬元以上で、納稅調整を行う必要があります。
販売會社:
業務招待費の発生額は80萬元で、限度額=80×60%=48(萬元)を控除します。
基準超過:80-48=32(萬元)
広告費と業務宣伝費の発生額は2000萬元で、限度額=20000×15%=3000元を差し引いています。
招待費用も基準を超えて32萬元です。納稅調整が必要です。
二つの企業の課稅所得の調整は64萬元(32+32)で、課稅額は64×25%=16元(萬元)です。
二つの企業は一つの企業に比べて企業所得稅を125萬元節約する(141-16)。
注意したいのは、ケース中の取引価格は2つの會社の企業所得稅に影響します。つまり、生産企業がどれぐらいの価格で製品を販売會社に売ったら、両方の企業が赤字にならないと保証できますか?一方の損失が一方の利益を生むと、損する一方の損失額は稅金に抵當する効果が生まれません。利益の一方は企業所得稅を多く納めなければなりません。ですから、取引価格は必ず慎重に計算して、不必要な損失が発生しないようにします。
生産企業と販売會社が関連企業である場合、取引価格を確定する際にも、関連取引の制限規定に注意して、稅務機関の査察を受けた時にははっきりしないようにします。しかし、実際の業務では、製品のほとんどは卸売り価格と小売価格があります。しかも、ロットの大きさによって、異なる卸売り価格を確定することもできます。だから、生産企業と販売會社は取引価格を確定して、とても大きい計畫の空間があります。
このケースを通じて、國家稅法の制限費用については、新たに企業を設立し、限度額を控除するルートを増やすことで解決できます。しかし、前提條件は違法ではなく、関連のデータを計算して、「ひょうたんを押して浮き上がる」のではなく、こちらで稅金を節約して、そちらで稅金を多く納めます。
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