我が國(guó)は渉外民商事の契約紛爭(zhēng)を?qū)徖恧筏品嗓尉唧w的な措置を適用します。
まず、我が國(guó)の法律に適用すべき強(qiáng)制的な規(guī)則があるかどうかを確認(rèn)しなければならない。
次に、當(dāng)事者の意思自治の原則に基づき、當(dāng)事者が適用可能な法律を選択しているかどうかを確認(rèn)する。 當(dāng)事者が適用する法律を選択すると、中國(guó)法、外國(guó)法、國(guó)際條約、國(guó)際慣例が含まれます。 その選択が我が國(guó)の公共利益と我が國(guó)の法律の強(qiáng)制規(guī)定に違反していない限り、當(dāng)事者の選択した法律を直接適用しなければならない。
第三に、我が國(guó)の法律に適用しなければならない強(qiáng)制的規(guī)則が規(guī)定されておらず、當(dāng)事者も適用する法律を選択していない場(chǎng)合、國(guó)際條約の優(yōu)先適用の原則に基づき、當(dāng)該紛爭(zhēng)がある國(guó)際條約の適用範(fàn)囲に屬するかどうかを確認(rèn)しなければならない。 當(dāng)事者の所屬國(guó)が當(dāng)該國(guó)際條約の締約國(guó)又は參加國(guó)である場(chǎng)合、當(dāng)該條約の規(guī)定により締約國(guó)の當(dāng)事者が適用しなければならない場(chǎng)合は、直接に當(dāng)該國(guó)際條約を適用しなければならない。
第四に、我が國(guó)の法律に適用しなければならない強(qiáng)制的な規(guī)則が規(guī)定されていない場(chǎng)合、雙方の當(dāng)事者は適用する法律を選択していないし、紛爭(zhēng)も國(guó)際條約の適用範(fàn)囲に屬さない場(chǎng)合、我が國(guó)の法律における衝突規(guī)範(fàn)の規(guī)定を用いて適用すべき法律を確定しなければならない。
第五に、中國(guó)の法律が紛爭(zhēng)された契約の法律に適用される場(chǎng)合、明確な衝突規(guī)範(fàn)規(guī)定がない場(chǎng)合、最も密接な連絡(luò)原則に基づき、契約と最も密接な関係がある國(guó)または地域の法律を適用しなければならない。
第六に、紛爭(zhēng)規(guī)範(fàn)のガイドラインに基づき、外國(guó)法を適用しなければならない場(chǎng)合、我が國(guó)の法律に規(guī)定された調(diào)査ルートによって當(dāng)該外國(guó)法の事件紛爭(zhēng)問題に関する具體的な法律規(guī)定を明らかにしなければならない。
第七に、紛爭(zhēng)規(guī)範(fàn)のガイドラインに基づき、中國(guó)法を適用しなければならない場(chǎng)合は、直接に中國(guó)の法律における事件紛爭(zhēng)問題に関する具體的な法律規(guī)定を適用しなければならない。
第八に、中國(guó)法を適用する際に、中國(guó)の法律の規(guī)定が中國(guó)の參加または締結(jié)する國(guó)際條約に抵觸していることが発見されたら、関連する國(guó)際條約を適用するべきである。
第九、事件紛爭(zhēng)の問題について、中國(guó)の法律に規(guī)定がない場(chǎng)合、國(guó)際條約にも規(guī)定がないので、裁判所は適用に関する國(guó)際慣例を參照することを決定することができる。
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