パートタイマーで家事をすることで誰が責任を負うかを賠償する
パートタイマーには、どのような人、どのようなレベルの人もいますが、その中には助けられないだけでなく、むしろ「助けて」、雇用主に多くの迷惑と経済的損失をもたらす人もいます。このような狀況に遭遇すると、損失が発生した場合、誰が責任を負うべきかと聞かれる人が少なくありません。昨年の春節前の事例から以下のように、読者にヒントがあるかもしれない。
時間稼ぎが勝手に職場を離れるのは、當然だ損害賠償
【事例】
學校は冬休みで、自分の會社はまだ出勤しなければならないので、楊春琳は肖さんに4歳の娘の世話をしに來るしかなかった。雙方は、肖氏は毎日3 ~ 4時間働いて、時給は30元と約束した。2016年2月1日午前、肖さんは子供の世話をしていたところ、近所の人から特価の正月用品を販売していることを知り、子供を一人で家に閉じ込め、自分で買いに行った。肖氏が30分後に戻ってきた時、子供が泣き止まず、下半身がほとんど水泡に覆われているのを発見した。
子供が一人で家をよじ登っている間に、機の上から開水瓶をひっくり返して床に割ってしまったのだ。瓶の中の熱いお湯で、子供をやけどした。その後、子供は12萬元以上の醫療費を費やしただけでなく、8級障害を負った。肖氏は自分が子供に損害を與えたくないという理由で、責任を負うことを拒否した。
[オピニオン]
肖さんは損失を賠償しなければならない。『権利侵害責任法』第6條は、「行為者が過失により他人の民事権益を侵害した場合、権利侵害責任を負わなければならない」と規定している。すなわち、行為に過失が存在し、他人に損害を與えた場合、賠償責任を逃れることはできない。
本件では、肖氏が責任を負うべきかどうかは、やはり過ちがあるかどうかにかかっている。過ちには故意と過失の2種類がある。故意とは、行為者が自分の行為が他人に損害を與えることを知っていて、自分の行為を通じてその損害の発生を希望したり、放置したりすることを指す。過失とは、自分の行為が他人の損害をもたらすことを予見しなければならない結果を、油斷して予見していなかったり、予見していても軽信して避けることができるということです。ここでは、肖氏は「子供に被害を與えたくない」としているが、これは故意ではなく、過失がないという意味ではないとしか言いようがない。肖氏は一人で子供を家にいさせる危害を予見しなければならないのに、勝手に職場を離れて、発生する可能性のあるすべての危害に油斷したり、軽信したりすることは避けることができるからだ。
會社は時間稼ぎで雇い主を盜み、家政會社は責任を免れない
【事例】
2016年2月4日、もうすぐ正月になるが、自分は仕事が忙しくて家の大掃除ができないので、王欣可は家政サービス會社にパートタイマーを提供してもらい、家の掃除を擔當し、彼女が1時間40元で會社に報酬を支払うように要求した。
その後、會社は時間制労働者の趙某を派遣した。趙氏は金に目がくらみ、王欣可が保管していた現金11萬元と2萬元以上の金銀アクセサリーを何気なく発見した後、それを席巻し、行方不明になり始めたが、公安機関も捜査を続けていた。
いかんせん、王欣可は家政會社に賠償を求めるしかなかった。しかし、家政會社によると、竊盜は趙氏の個人的な行為であり、會社の仕事の手配とは関係なく、王欣可は趙氏に賠償を請求するしかないという。
[オピニオン]
家政會社は賠償責任を負わなければならない。一方、「契約法」第60條は、「當事者は約束に従って自分の義務を全面的に履行しなければならない」と規定している。本件において、家政會社の義務の一つは、王欣可の財貨の安全を保証しなければならないことに違いない。王欣可氏の巨額の現金と金銀アクセサリーは最終的に會社から派遣されたパートタイマーの趙氏に盜まれたということは、會社がすでに違約していることを意味し、本法第百七條の規定に基づいて処理しなければならない。つまり王欣可は賠償を請求する権利がある。
一方、民法通則第43條は、「企業法人はその法定代表者とその他の従業員の経営活動に対して、民事責任を負う」と規定している。つまり、財貨は會社が盜んだものではないが、王欣は會社の「経営活動」を実行する中で盜んだものであるため、同様に責任を負わなければならない。
時間稼ぎで人を傷つける、雇い主償還する権利がある
【事例】
李暁萍は個人広告會社の社長で、年末にお金を締めたり、返済したりする必要があるため、仕事は楽になるどころか普段より忙しい。仕方なく、彼女は1時間30元で林さんの料理指定の家事を頼むしかなかった。
2016年2月5日、林さんは食器棚に高級ワインがあるのを見た。ワインを飲むと美容的に顔を養うことができると聞いたので、酒の量が悪いことは知っていたが、もっと飲んだ。林さんは正月用品を買いに行く途中、アルコール発作を起こし、運転していた三輪車が歩行者の張さんをはねてけがをしたことが分かった。
李暁萍は張某4200元余りの醫療費を賠償した後、林某に返済を要求したことがある。しかし、林さんは堂々と斷った。私はあなたのために仕事をしてから張さんをぶつけて怪我をしたのだが、この金はもともとあなたが出すべきだったのに、どうして責任を転嫁することができようか。
[オピニオン]
林さんは返済しなければならない。『人身損害賠償事件の審理における法律の適用に関する最高人民法院の若干の問題の解釈』第9條の規定:“ 従業員が雇用活動に従事する中で損害を與えた場合、雇用者は負擔しなければならない賠償責任;従業員が故意または重大な過失により損害を與えた場合、雇用主と連帯賠償責任を負わなければならない。雇用主が連帯賠償責任を負う場合は、従業員に補償することができます。」つまり、従業員の行為による損害は、必然的に免責されるものではなく、「故意または重大な過失」があるかどうかにかかっています。
本件では、林氏は確かに李暁萍のために働いているが、李暁萍はその行為について責任を負うべきだ。しかし、李暁萍は林氏に酒を飲ませず、飲酒運転をさせなかったが、林氏は自分が酒に弱いことを知っていながら盜み、飲酒運転が自分や他人の財産に危険を及ぼし、身の安全が危険にさらされていることを知っていながらそれを放置し、明らかに重大な過失があった。だからこそ、李暁萍は林氏に対する求償権を持っている。
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