國內外染色排出基準大PK
ここの世界靴の帽子ネットの小編で紹介されているのは、國內外の汚染排出基準との対比です。
新たに改正された「環境保護法」は2015年1月1日から正式に施行され、現在は3ヶ月未満となっています。環境保護部の擔當者によると、現在は新「環境保護法」関連の付帯細則などの制定作業が著実に進められており、最近は4つの付帯細則がほぼ完成し、公開的に意見を求め始めた。印刷?染色業界については、呉江の「アンチモン事件」などの問題が企業の基準になっているため、東華大學環境科學と工程學院の馬春燕、劉國秀、揶揄の3人の専門家を招き、國內外の印刷?汚染の排出基準を詳しく解説した。
私に答えてください
Q:國外のプリントアウト企業が排出する廃水は水質面では國內と比べて違いがありますか?
ゲスト:國內外の印刷?染色企業の生産プロセスが違って、排水の性質が全く違っています。
中國の捺染企業は前処理(煮練、脫漿、アルカリ減量など)から染色、プリント後整理までの全ての工程を含み、排水の水量が多く、汚染物質成分が複雑で、有機物濃度が高い。
海外プリント企業の生産プロセスは比較的単一で、一つの企業は往々にして一つの工程の生産だけを擔當しています。例えば染色企業は染色だけを行って、前処理と後整理を含みません。そのため、廃水の水量が少なく、水質が安定しており、汚染物質の濃度が低い。
清濁分流、それぞれの処理がトレンドになります。例えば、壬基フェノール事件、アンチモン汚染事件などは、主にある工程で発生したため、分質処理が比較的容易で、混合廃水処理が困難です。
Q:排出基準の制限値は主にどこですか?
國內外からの汚水排出基準により、わが國の排出制限値は明らかに國外より厳しいことが分かりました。その原因は人口密集、環境汚染問題が深刻で、水體の自浄能力が悪く、環境容量は國外よりはるかに小さいです。我が國の捺染企業が排出する廃水量が大きいと、國外の排出基準を採用すると、局部地域の汚染量が大きすぎて、周囲の水體環境に対して不可逆的な環境汚染をもたらすことになります。
Q:現在國內で行われている基準は何ですか?海外と比べて、この基準の最大の特徴は何ですか?
R:國內で実行されているのはGB 4287-2012です。主に3つのポイントがあります。一つは基準値の要求が92年より明らかに高くなりました。
我が國の環境保護の情勢は厳しくて、染めの業界があまりにも密集して、環境の容量は不足します。環境保護の“第12次5カ年”計畫は製紙と印刷を工業のコントロールの重點に並べて、総量は10%(その他の業界の総量が8%削減します)を削減して、排出の要求を高めなければなりません。
第二に、間接排出CODは200 mg/Lである。間接排出とは、管網に組み込んで、集中下水処理システムに排水を排出する、すなわち引き継ぎ基準はCOD 200 mg/Lである。この制限値は紡績染色排水の特徴に基づいて制定されたのではなく、環境保護部が公布した一連の業界廃水排出基準の中で統一的に制定された要求であり、発表された「鉄鉱石採掘工業汚染物質排出基準」(GB 28661-2011)、「紡織工業水汚染物質排出基準」(GB 28937-2012)、「合成アンモニア工業水汚染物質排出基準」(GB 13458-2013)などの基準の中で間接排出COD制限値も200 mg/Lである。さらに、一部の工業排出基準の間接排出COD制限値は150 mg/Lであり、例えば「コークス化學工業汚染物質排出基準」(GB 16171-2012)、「電池工業汚染物質排出基準」(GB 30484-2013)などである。集中下水処理システムの処理圧力を軽減し、最終的に排水が基準に達することを保証するのが目的です。
第三に、六価クロムとアニリンを検出してはいけません。検出してはいけないのは量がゼロではなく、その濃度が標準測定方法の検出限界を下回るべきだということです。六価クロムの濃度が「水質六価クロムの測定ジフェニルドホルム分光光度法」(GB/T 7467-1987)の中の最低検出濃度より低いべきである。フェニルアミンの濃度は「水質アニリン類の測定N-(1-ナフタレン基)エチレンジアミンアゾ分光光度法」(GB/T 11889-1989)の中の最低検出濃度より低いべきである。
海外染色排出基準
アメリカ、ドイツ、EUから見ると、化學的酸素要求量(COD)はほとんど130~160 mg/Lの間に抑えられています。我が國の「紡織染色工業水汚染物質排出基準」(GB 4287-92)とほぼ同じです。しかし、廃水の定義の定義と名稱はわが國とは違って、選択の指標も違っています。例えば、それらの多くは最高値と平均値で表しています。わが國は平均値を採用しています。
ドイツの染色排出基準
「ドイツ水汚染物質排出基準」(Fedeal Ministry for the Evironment、Nature Conservation and Nuclear Safety、Germany)のApendix 38-紡績製造と織物整理によると、そのいくつかのよくある場合の廃水排出要求は表1を參照してください。
表1排出點における廃水要求
そのうち、アンモニア窒素と総窒素の要求は下水処理場の生化學反応排水溫度が12℃以上であることに適用される。
混合前の廃水排出は表2を參照してください。
汚點を産する廃水の排出要求廃水には含まれてはいけません。
①有機塩素キャリア(染色加速)。
②塩素分離漂白物は、漂白合成繊維の亜塩素酸納を除く。③亜塩素酸Naを用いた遊離塩素。
④ヒ素、水銀及びそれらの混合物。
⑤洗浄剤としてのアルキルフェノール(APEO)。
⑥硫化染料と還元染料の酸化剤使用中のCr 6+の化合物。
⑦水処理中の軟化剤使用中のETA、DPA、リン酸エステル。
⑧累積化學物、染料、紡績補助剤。
アメリカの染色排出基準
Part 410-Textile Mills Point Source Categoryによると
(1)織物整理廃水
この部分の標準は紡績工場以下の各種工程で発生する廃水に適用されます。織物の整理、以下のすべてのユニットの操作を含みます。漂白、絹光処理、染色、樹脂加工、防水、防火などです。
アメリカ環境保護局が発表した最適な実用技術BPTを使って、布を管理して廃水を整理して達成できる排出量を表3に示します。
アメリカ環境保護局が発表した最適な実行可能技術BATを使って、布を管理して排水を整理します。
(2)ガーゼ整理廃水
この部分の標準は紡績工場以下の各種工程で発生する廃水に適用されます。紡糸染色と整理は以下のすべてのユニットの操作を含みます。
アメリカ環境保護局が発表した最善の実用技術BPTを使って、ガーゼを管理し、廃水を整理することで達成できる排出量を表5に示します。
アメリカ環境保護局が発表した最適な実行可能技術BATを使って、ガーゼを管理して排水を整理します。達成できる排出量は表6を參照してください。
歐州連合
EUは排出基準を提示していません。紡績汚水処理の技術を提案しています。
2003年6月に歐州委員會が発表したBATによると、紡績工業で參考文獻「総合汚染防止とコントロール」(Integrated Pollution Prventon and Control(IPPC)Reference Dcument on Best Available Techniques for the Textiles Industry)、紡績工とその排水は前処理、染色、印刷処理、後処理、排水処理委員會から提案された。
生化學処理後は深さ処理(三級処理)を採用し、例えば活性炭の回収など。
生物化學法と化學法を結合して、粉末性活性炭、鉄塩などを使います。
活性汚泥システムの前にオゾン技術の使用を優先する。
歐州連合は統一的な紡織染色業界の水汚染物質排出基準を持っていません。そのBATガイドはEU國家の有機微細化學工業業界(紡績染色業界を含む)の排出狀況を示しています。COD排出狀況は普通120~250 mg/lです。
日本の染色排出基準
日本の國家排出基準は総合排出基準であり、各工業業界のCOD排出はいずれも120 mg/lの制限値を実行している。
日本では琵琶湖の富栄養化を抑えるため、厳格な地方基準を制定し、既存企業と新築企業がそれぞれ30 mg/lと20 mg/lの制限値を実行しているが、これは特別保護措置が必要な地域特別制御區に相當する。
國內外の紡績染色工業水汚染物質排出基準。
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