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    武漢市環境保護局の公文書処理方法の印刷に関する通知

    2014/5/24 14:37:00 57

    武漢市、環境保護局、公文書処理

    <p>第一章総則<p>


    <p>第一條は武漢市環境保護局(以下、「市環境保護局」という)の公文書処理の規範化、制度化、科學化を促進するため、「黨政機関公文処理業務條例」(中弁発〔2012〕14號)の規定と市委員會、市政府の関連規定に基づき、この弁法を制定する。

    </p>


    <p>第二條市環境保護局の公文書は、市環境保護局の実施指導、職能の履行、公務の処理における特定の効力と規範的な形式を有する文書であり、黨と國家の方針政策、指導、配置と交渉を徹底することを伝達する重要なツールである。

    </p>


    <p>第三條この弁法は市環境保護局の各処室、各支局、直屬機関の公文書処理に適用される。

    </p>


    <p>第四條公文書の処理は公文書の作成、取り扱い、管理など一連の相互関連、秩序ある仕事を指す。

    </p>


    <p>第五條公文書の処理は事実に基づいて真実を求め、正確に規範化し、効率的で、安全に秘密を守る原則を堅持しなければならない。

    </p>


    <p>第六條市環境保護局事務室はシステム公文書処理業務に対して統一監督管理を行う。

    </p>


    <p>各事務室、各支局、各直屬機関の責任者は公文書処理の仕事を非常に重視し、公文書処理の関連規定を遵守し、組織の指導を強化し、チームの建設を強化し、本部門の公文書処理の仕事に責任を負うべきである。

    </p>


    <p>第二章公文の種類と形式<p>


    <p>第七條市環境保護局の一般的な公文書の種類は<p>です。


    <p>(一)決定。

    重要事項に対して意思決定と配置、関係機関と人員の奨勵、変更または下級機関の不適切な決定事項を取り消すことに適用する。

    </p>


    <p>(二)公報。

    重要な決定または重大な事項の公表に適用する。

    </p>


    <p>(三)意見。

    重要な問題についての見解と処理方法に適用する。

    </p>


    <p>(四)通達。

    遵守または周知すべき事項を一定の範囲內で公表することに適用する。

    </p>


    <p>(五)お知らせします。

    下級機関の執行と関係機関の周知または執行を求める事項を公布、伝達し、公文書を批改、転送することに適用する。

    </p>


    <p>(六)通報。

    先進的な人を表彰して、誤りを批判して、重要な精神を伝達して、重要な情況を告知することに適用します。

    </p>


    <p>(七)報告。

    上級機関に仕事や狀況を報告し、上級機関の問い合わせに返信するのに適しています。

    </p>


    <p>(八)指示を仰ぐ。

    上級機関に指示、承認を求めるのに適しています。

    </p>


    <p>(九)回答。

    下級機関の指示事項に対する回答に適用されます。

    </p>


    <p>(十)手紙。

    所屬機関との間で仕事の打ち合わせ、問い合わせ、質問への回答、承認の依頼、承認事項への回答に適用します。

    </p>


    <p>(十一)紀要。

    會議の主な狀況と議定事項を記載するのに適しています。

    </p>


    <p>第八條市環境保護局の公文書の主な形式は<p>です。


    <p>(一)発文機関は「中共武漢市環境保護局黨組文書」と表示し、文を送る機関は「武環発」という公文書であり、主に局黨組が上級黨組織に報告し、仕事を指示し、意見を提出し、下級黨組織に仕事を手配し、重要な通知事項を発表する。

    </p>


    <p>(二)発文機関は「武漢市環境保護局文書」と表示しており、発文機関は「武環」と代字した公文書で、主に市委員會、市政府と省環境保護庁に報告し、仕事の指示と意見を提出すること、及び関係區級の環境保護部門、各直屬機関に重要事項を通知し、関連事項を回答することなどに適用されます。

    </p>


    <p>(三)発文機関は「武漢市環境保護局文書」と表示し、発文機関は「武環管」という公文書を代字し、主に計畫や建設プロジェクトの環境影響評価管理に対して審査や批復意見を提出することに適用する。「武環監」は環境管理対象監督管理過程に関連事項を提出することに適用される?!肝洵h規」は印刷発規範性文書に適用される。「武環危険廃棄物移転審査?審査?審査?審査?承認の具體的提案に適用される。人民代表大會の報告書は主に市政委員會の審査?承認に適用される。資金。

    </p>


    <p>(四)発文機関は「武漢市環境保護局」と表示されています。発信機の電源を切った関代字は「武環狀」という公文書で、主に市環境保護局と隷屬関係がない機関との間の連絡と相談、質問と回答、承認と再審の承認を求めることなどに適用されます。

    </p>


    <p>(五)発文機関は「武漢市環境保護局事務室文書」と表示しています。文を出す機関は「武環弁」という公文書を代用しています。主に関係部門、単位事務室(総合処)と下級環境保護部門と連絡し、作業計畫、作業スケジュールを印刷し、組織検査、審査、作業まとめを行い、局內部管理制度及びその他の事務などを発表します。

    </p>


    <p>(六)その他の発文機関の標識と発文機関の代字。

    「武環紀」は局黨組紀検グループの発文に適用され、「武環黨」は局直屬機関の黨委員會の発文に適用され、「武環政」は局政治処の発文に適用され、「武環文明」は市環境保護システム精神文明建設指導委員會の発文に適用され、「武環職」は市環境保護局の職名改革活動指導チームの発文に適用される。

    </p>


    <p>(七)市環委員會事務室、市創型弁、市環境保護特別行動弁公室、市農村環境総合整備弁公室などの協調機構から発文し、発文標識はそれぞれ関連協調機構に対応し、発文機関の代字はそれぞれ「武環委弁」、「武創型弁」、「武環専弁」、「武環農弁」などである。

    </p>


    <p>各支局、直屬の機関からの代字は上記の発文代字と同じではいけません。

    </p>


    <p>以上の文字番號の中で、武環政、武環職は政治処番號、武環黨、武環文明は機関黨委員會番號、武環工は局直屬機関労働組合番號、その他の文字番號は局事務室で統一番號とする。

    各関係部門は毎年2月末までに、前年の番號を擔當したすべての書類を番號登録帳と一緒に保存します。

    </p>


    <p>第三章公文書書式<p>


    <p>第9條公文書には、一般的に版頭、主體、版記の3つの部分が含まれています。號數、暗號級と秘密保持期限、緊急度、発文機関の標識、発文番號、発行者、タイトル、主送り機関、本文、添付説明、発文機関の署名、成文日付、印鑑、付注、添付ファイル、寫し機関、印刷発行機関と印刷日付、ページ番號などで構成されています。

    </p>


    <p>(一)版頭<p>


    <p>1.サイズ。

    公文書の部數の順番番號

    機密文書には番號を表示しなければならない。

    </p>


    <p>2.機密と秘密保持期限。

    機密文書は機密の程度によってそれぞれ「極秘」、「機密」、「秘密」及び秘密保持期限を表示しなければならない。

    秘密保持期限が明示されていない又は通知されていない國家秘密事項は、その秘密保持期限が極秘事項30年、機密事項20年、秘密事項10年で認定される。

    公文書の秘密レベルは擬文単位が意見を出して、局が密責任者を決めて核の原稿の時に確定します。

    </p>


    <p>3.緊急度。

    公文書の送達と取り扱い時間制限要求の緊急度に基づき、それぞれ「特急」「特急」と表示しなければならない。

    </p>


    <p>分番號と秘密保持期限、緊急度を同時に表示する必要がある場合は、分番號、密級と秘密保持期限、緊急度の順に上から下の支店に並べます。

    </p>


    <p>4.発文機関フラグ。

    文書を発行する機関のフルネームまたは標準化された略稱に「書類」という字を加えて構成されていますが、文書を発行する機関のフルネームまたは標準化された略稱を使ってもいいです。

    共同で文を書く時、文を出す機関の標識は共同で文を出す機関の名稱を使うことができて、普通は主催機関の名稱を前に並べて、単獨で主催機関の名稱を使うこともできます。

    </p>


    <p>5.文字番號を送る。

    機関代字、年、発文順號で構成されています。

    共同で文を書くときは、主催機関の文字番號を使います。

    </p>


    <p>6.差出人。

    上文は発行者の名前を表示しなければならない。

    複數の署名者がいる場合、署名者の名前は発行機関の順番によって左から右、上から下まで均等に並べてください。

    </p>


    <p>(二)本體</p>


    <p>7.タイトル。

    文書を送る機関の名稱、事由と文種から構成されており、公文書の主要內容を正確に簡潔に要約しなければならない。

    </p>


    <p>8.主送り機関。

    公文書の主要な受理機関は、受理機関の全稱、規範化の略稱又は同類型機関を用いて総稱しなければならない。

    </p>


    <p>9.本文。

    公文書の主體は、公文書の內容を伝えるために用いられる。

    國家の法律、法規と方針、政策に適合し、簡潔で要を得て、観點が鮮明で、用語が正確で、段階がはっきりしていて、構造が厳格であることを追求しなければならない。

    公文書のトップページは本文を表示しなければならない。

    </p>


    <p>10.添付説明。

    公文書添付の順番番號と名稱。

    印刷、転送、転送の対象は添付ファイルとして使用できません。

    </p>


    <p>11.発文機関署名。

    署名機関の名稱または規範化の略稱。

    </p>


    <p>12.成文日付。

    市環境保護局の擔當者が署名した日付。

    連行文の場合、署が最後に機関の責任者に署名して発行した日付です。

    </p>


    <p>13.印鑑。

    公文書の中に公文書を発行する機関の署名がある場合は、公文書を発行する機関の印鑑を捺印し、署名機関と一致しなければならない。

    </p>


    <p>14.注記。

    公文書の情報公開の屬性、案內書の連絡先と連絡先など説明が必要な事項。

    </p>


    <p>15.添付ファイル。

    公文書の本文の説明、補充または參考資料。

    添付ファイルは版記の前に置いて、フォーマットは本文と同じです。

    </p>


    <p>(三)版記</p>


    <p>16.CC機関。

    主送機関以外に公文書の內容を執行または知る必要があるその他の機関は、機関の名稱、規範化の略稱または同類型機関を用いて総稱しなければならない。

    </p>


    <p>17.印刷機関と印刷日付。

    公文書の送印機関と送印日。

    </p>


    <p>18.ページ番號。

    公文書のページ番號

    </p>


    <p>第十條公文書用紙は國際標準A 4型を採用する。

    </p>


    <p>第11條公文書は両面印刷、ページ番號カバーが正しく、左側にステープルしなければならない。

    </p>


    <p>第12條公文書のレイアウトは「黨政機関公文処理フォーマット」(GB/T 9704-2012)に従って実行されます。

    </p>


    <p>第四章行文規則<p>


    <p>第十三條文章は必要であり、実効性を重視し、対応性と操作性を重視しなければならない。

    </p>


    <p>第十四條行文関係は、隷屬関係と職権範囲により確定しなければならない。

    普通はオフラインで文を書いてはいけません。特殊な場合はオフラインで文を書く必要があります。同時にトランジットされた機関にコピーして送るべきです。

    権限を越えて文を書いてはいけない。

    </p>


    <p>第十五條上級機関への文書は、以下の規則を遵守しなければならない。


    <p>(一)原則として上の機関に送ります。必要に応じて、関連上級機関と同級機関を同時に寫して送ることができます。下の機関にCCしてはいけません。

    </p>


    <p>(二)市環境保護局の名義で省環境保護庁に重大事項を報告する場合は、市政府の同意または授権を経なければならない。機能範囲內の一般事項は、直接に屆け出ることができる。

    </p>


    <p>(三)下級環境保護部門から提出された指示事項は、市環境保護局の名義で市委員會、市政府または省環境保護庁に指示を仰ぐ場合、傾向意見を提出してから報告しなければならない。

    </p>


    <p>(四)文通すべきことを示してください。

    報告書などの指示を受けない公文書に指示事項を挾み込んではいけない。

    </p>


    <p>(五)市委員會、市政府の指導者または省環境保護庁の指導者が直接提出した事項のほか、市環境保護局の名義で市委員會、市政府の指導者または省環境保護庁の指導者に公文書を提出してはいけません。市環境保護局の責任者の名義で市委員會、市政府または環境保護庁に公文書を提出してはいけません。

    </p>


    <p>(六)市環境保護局の名義で市委員會、市政府(省環境保護庁)に公文書を送り、必要に応じて省環境保護庁(市委員會、市政府)にCCで送る。

    </p>


    <p>第16條下級機関への文は、以下の規則を遵守しなければならない。


    <p>(一)主送受付機関は、必要に応じて関係機関にCCで送る。

    重要な行文は市委員會、市政府及び省環境保護庁にCCで送らなければならない。

    </p>


    <p>(二)手紙の形式で仕事の打ち合わせ、質問と回答をする以外に、一般的に各區人民政府に正式に文を書いたり、命令性の要求を提出してはいけません。確かに必要な書類は市政府に提出して批準してもらったり、市役所に転送してもらったり、市政府の同意を得てから市環境保護局に直接文を書いてもいいです。

    </p>


    <p>(三)市環境保護局は職権の範囲內で下級環境保護部門に文書を書くことができます。

    需要家は同級の他の部門に解決してもらう問題は手紙の形式で直接文を書くべきです。

    </p>


    <p>(四)複數の部門の職権範囲內の事務に関しては、関連部門と協議した上で文書を作成し、無斷で文を書いてはいけない。

    </p>


    <p>(五)市環境保護局は區級環境保護部門に文書を作成し、必要に応じて當該部門の所在地の人民政府(管理委員會)にCCで送る。

    </p>


    <p>第17條職権の範囲によって、市環境保護局は市直各部門と相互に文を書くことができ、必要な時は共同で文を書くことができます。

    </p>


    <p>第18條市環境保護局事務室を除き、機関の各事務室は対外公式文書を作成してはいけない。

    確かに仕事の必要のため、擔當者の承認を経て、手紙の形式で関係機関と仕事の打ち合わせを行います。

    </p>


    <p>市環境保護局の各直屬機関は局名以外の対外文書は局文頭紙を使用してはいけません。當該組織の標識を持つ文頭紙を使用しなければなりません。

    </p>


    <p>第五章公文書作成<p>


    <p>第十九條公文書作成には、公文書の起草、審査、署名などの手続きが含まれています。

    </p>


    <p>第二十條公文書の起草は<p>


    <p>(一)國家法律法規と黨の路線方針政策に適合し、発文の意図を完全に正確に具現し、現行の関連公文書と接続する。

    </p>


    <p>(二)すべては実際から出発し、事実に基づいて問題を分析し、提起した政策措置と方法は確実に実行可能である。

    </p>


    <p>(三)內容は簡潔で、テーマは際立っていて、観點は鮮明で、構造は厳格で、表現は正確で、文字は簡潔である。

    市委員會、市政府と省環境保護庁の案內、報告書は1500字を超えないで、特殊な狀況は2000字を超えないです。

    規定の紙面を超えた場合、起草組織に返卻して自ら圧縮してから報告する。

    </p>


    <p>(四)文種が正しく、様式が正しい。

    </p>


    <p>(五)調査研究を深め、十分に論証し、広く意見を聞く。

    </p>


    <p>(六)公文書は他の部門の職権範囲內の事項に関連しており、関連部門の意見を求め、合意を図る必要がある。

    </p>


    <p>第二十一條公文書の原稿を発行する前に、起草部門の責任者、市環境保護局の事務室を通じて審査しなければならない。

    審査のポイントは<p>です。


    <p>(一)行文の理由が十分かどうかは、行文が正確かどうかによる。

    </p>


    <p>(二)內容は國家法律法規と黨の路線方針政策に合致しているかどうか、発文の意図が完全に正確に體現されているかどうか、現行の関連文書と関連しているかどうか、政策措置と方法は確実に実行可能かどうか。

    </p>


    <p>(三)関係部門の職権範囲內の事項に関して、十分な協議を経て合意したかどうか。

    </p>


    <p>(四)文種が正しいかどうか、書式は正しいかどうか、人名、地名、時間、數字、段落順、引用文などは正しいかどうか、文字、數字、計量単位、句読點などの用法は正しいかどうか。

    </p>


    <p>(五)その他の內容は公文書の起草に関する要求に合致していますか?

    </p>


    <p>(六)市環境保護局の局務會、局長事務會で審議する重要公文書の原稿が必要であり、審議前に局事務室で初核を行うべきである。

    </p>


    <p>第二十二條審査を経て発行すべきでない公文書の原稿は、起草機関に返卻し、理由を説明しなければならない。発文條件に適合しているが、內容はさらに研究し、修正しなければならない場合、起草組織が修正した後、改めて報告する。

    </p>


    <p>第二十三條公文書は市環境保護局の責任者の承認を経て発行しなければならない。

    重要な公文書と上り文は市環境保護局の主要責任者が署名して発行します。

    署名者は公文書を発行し、意見、氏名と完全な日付を署名しなければならない。

    共同文書はすべての連署機関の責任者が署名しなければならない。

    </p>


    <p>第六章公文書の取り扱い<p>


    <p>第二十四條公文書の取り扱いには、文書を受け取って、文書を出して、書類を整理して保存します。

    </p>


    <p>第二十五條文の処理の主な手順は<p>です。


    <p>(一)サインをお願いします。

    受け取った公文書は一つ一つ點検し、間違いがないことを確認してから署名または捺印し、受取時間を明記しなければならない。

    </p>


    <p>(二)登録します。

    公文書のタイトル、來文単位、取り扱い時間などの情報は詳しく記載してください。

    </p>


    <p>(三)初審。

    受け取った公文書に対しては初審を行なうべきである。

    第一審の重點は、市環境保護局が行うべきかどうか、行文規則、文種、様式が要求に合致しているかどうか、他の部門の職権範囲內の事項がすでに協議され、調印されたかどうか、公文書の起草の他の要求に合致しているかどうかである。

    初審で規定に合致しない公文書は、遅滯なく文書単位に返卻し、理由を説明しなければならない。

    </p>


    <p>(四)引受します。

    知的な公文書を読むときは、公文書の內容、要求と仕事の要求によって範囲を決めて発送します。

    批準的な公文書は意見を提出して局の機関の責任者に報告し、または関連部門に回して処理しなければならない。2つ以上の部門が取り扱う必要がある場合、主催部門を明確にしなければならない。

    引受部門は提出した公文書に対して適時に取り扱わなければならず、時間制限を明確にする要求がある場合は規定の期限內に取り扱わなければならない。期限の要求がない場合は、公文書を受け取った日から15営業日以內に回答しなければならない。

    緊急公文書は急用が必要です。

    </p>


    <p>(五)回覧。

    局の機関の責任者の指示と仕事の必要に応じて、公文書を適時に回覧対象に送付し、回覧または批示を行う。

    公文書の回覧手続きはいつでも公文書の行方を把握しなければならず、伝達、誤報、橫伝、遅延があってはならない。

    </p>


    <p>(六)催事。

    公文書の処理の進捗狀況を適時に把握し、擔當部門に期限どおりに完成させるよう促します。

    緊急公文書又は重要公文書は専任者が督促しなければならない。

    </p>


    <p>(七)回答。

    公文書の処理結果は速やかに回答し、必要に応じて関係機関に通知しなければならない。

    </p>


    <p>26番目の文を送る主な手続きは:

    です。


    <p>(一)再確認。

    既に市環境保護局の責任者が批準した公文書に署名した場合、原稿作成者は印刷前に公文書の審査手続き、內容、書類種、書式などを再審査しなければならない。

    </p>


    <p>(二)登録します。

    再審査後の公文書については、局事務室が文字番號を決定し、原稿作成者が実際の必要に応じて発送範囲と印刷部數を確定しなければならない。

    </p>


    <p>(三)焼き付け。

    公文印刷は品質と時効を確保しなければならない。

    機密文書は機密室の専用機械に印刷して作らなければならない。

    </p>


    <p>(四)原発。

    公文書の印刷が終わったら、原稿作成者は公文書の文字、書式、印刷の品質を検査して配付しなければならない。

    </p>


    <p>第二十七條機密文書は、送受信部の機関の機密要員を通じて伝達しなければならない。

    </p>


    <p>第28條保存が必要な公文書及び関連資料は、関連書類の法律法規及び市環境保護局の書類管理規定に基づき、適時に収集し、整理して保存しなければならない。

    二つ以上の機関が共同で取り扱う公文書は市環境保護局が主催するように、原本は市環境保護局によって保存されます。市環境保護局が行うように、市環境保護局が関連コピーを保存します。

    </p>


    <p>7章公文書管理<p>


    <p>第二十九條市環境保護局の公文書は局の事務室がまとめて管理します。

    </p>


    <p>第三十條機密文書が機密レベルを確定する前に、作成された機密レベルに従って、まず秘密保護措置をとるべきである。

    密級を確定したら、定められた密級に従って厳格に管理しなければならない。

    極秘級の公文は専任者が管理しなければならない。

    </p>


    <p>公文書の機密レベルを変更または解除する必要がある場合は、元の秘密レベルを確定した機関またはその上級機関が決定する。

    </p>


    <p>第三十一條公文書の印刷伝達範囲は、文書を発行する機関の要求に従って実行しなければならない。変更が必要な場合は、文書を発行する機関の承認を受けなければならない。

    </p>


    <p>機密文書を公開する前に、暗號解読プログラムを実行します。

    公開発表の時間、形式とルートは、文を出す機関によって確定される。

    </p>


    <p>第三十二條コピー、アセンブラの密級、秘密級の公文書は関連規定に適合し、市環境保護局の責任者に承認されなければならない。

    極秘級の公文書は普通は複製してはいけません。編纂してはいけません。確かに仕事の必要があります。

    </p>


    <p>コピー、編集した機密文書を原本とみなして管理する。

    複製は市の環境保護局の機関に捺印しなければならない。

    編纂本の暗號級は編入公文書の最高暗號級によって表示されます。

    </p>


    <p>第三十三條公文書が取り消されたのは、初めから無効とみなされ、公文書が廃止されたのは、廃止された日から無効とみなされます。

    </p>


    <p>第34條機密文書は、公文書発行機関の要求と関連規定に従って整理?廃棄しなければならない。

    機密文書を廃棄するには、必ず関連規定に従って審査?承認登録手続きを実行し、局の要員が統一的に公文書を送って廃棄ステーションを破壊し、紛失?漏洩?販売しないように確保しなければならない。

    個人的には秘密保持公文書を無斷で廃棄、保存してはいけません。

    </p>


    <p>第三十五條従業員が退職する場合、その所在室、単位は、その一時預かり、借用の公文書を関連規定に従って移管、退去するように促しなければならない。

    </p>


    <p>第36條公文類情報<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>公開業務<a>は法に基づき、適時、効率的な原則を遵守し、公文書作成の過程で同時にその能動公開を決定し、申請公開に従って、3つの屬性を公開しないこと。

    國家の秘密、商業秘密、個人のプライバシー及び法律法規の公開を禁止するその他の政府情報を除き、その他の公文書はすべて一定の形式で公開しなければならない。

    </p>


    <p>公文書の起草部門は公文書の起草を完成すると同時に、公文書の內容によって、発文書にその公開屬性を明記しなければならない。

    局事務室の審査を経て、公文書の発行者が確定する。

    </p>


    <p>公文書の発行後、情報公開機関はその公開屬性に従い、能動的に公開し、申請に従って公開する仕事をしなければならない。

    積極的に公開されたもので、情報公開専門機関は直接局政務ウェブサイトまたはその他の形式の全文を通じて発表することができます。

    </p>


    <p>8章<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”の付則<a><p>


    <p>第三十七條市環境保護局事務室は、本弁法の徹底について監督検査を行い、本弁法の解釈を擔當する。

    </p>


    <p>第38條この弁法は印刷の日から施行する。

    本局が以前制定した公文書処理規定は本弁法と一致しない場合、本弁法に準じる。

    市委員會、市政府は新しい規定があり、その規定から。

    </p>

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