外國の刑事判決の基本原則を認(rèn)め、執(zhí)行する。
<p>外國で発効した刑事判決の承認(rèn)と実行の過程において、二重犯罪原則、公共秩序保持原則、一つのことは原則を守らなければならない。
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<p><strong>(一)<href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”>二重犯罪<a>原則<strong><p>
<p>二重犯罪原則としては、國の刑事判決に対する要求行為は、請(qǐng)求國において犯罪と認(rèn)められるだけでなく、刑事処罰を受けるべきであり、請(qǐng)求國においても犯罪とみなされ、かつ刑事罰を受けるべきである。
この場合に限って、被要求國は、要求國からの承認(rèn)と実行要求を承認(rèn)します。
請(qǐng)求國が國の刑事判決に対する行為が犯罪であると認(rèn)められない場合、または刑事処罰を受けるべきではないと考えられている場合、その國の請(qǐng)求を認(rèn)めて実行することを拒否します。
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<p>二重犯罪の原則については、現(xiàn)在2つの観點(diǎn)があります。
第一の観點(diǎn)は厳格であり、犯罪の構(gòu)成要件は、請(qǐng)求國と被請(qǐng)求國との間の法律の規(guī)定に基づいて逐次対比され、比較の結(jié)果が完全に一致している場合のみ、二重犯罪となる。
このような観點(diǎn)を客観的な説にする學(xué)者がいる。
第二の観點(diǎn)は比較的緩やかで、この観點(diǎn)は要求國と被請(qǐng)求國の法律が完全に一致することを求めず、主観的立場から行為の犯罪性を?qū)彇摔筏胜堡欷肖胜椁胜ぁ?/p>
ある行為が犯罪を構(gòu)成するかどうかを?qū)彇摔工霑r(shí)、審査すべき範(fàn)囲は三つの異なる主張があります。第一の主張は、その行為が訴えられるかどうかを?qū)彇摔工毪坤堡扦胜⑵鹪Vできるかどうかを考慮しないことです。
第一の観點(diǎn)の要求があまりにも厳しいため、國ごとに法律の理念と國情の違いのため、立法は必ずしも完全に同じとは限らない。
したがって、実際の操作では、二重犯罪を構(gòu)成するかどうかを主観的に判定するのが一般的である。
また、一つの刑事判決は複數(shù)の犯罪行為に対して制裁を加える可能性があり、これら複數(shù)の犯罪行為については、請(qǐng)求國の法律が全て犯罪として規(guī)定されているか、または全部刑事罰を受けるべきとは限らないので、この場合、どの犯罪が二重犯罪の原則に合致するかを國に説明してもらう必要があります。
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<p><strong>(二)<a href=“http://www.91se91.com/news/indexuc.asp”>公共秩序<a>保存原則<strong><p>
<p>公共秩序保持原則はアメリカで公共政策の原則と呼ばれ、ドイツでは保留條項(xiàng)と呼ばれ、我が國臺(tái)灣地區(qū)も善良風(fēng)俗原則となります。
この原則は外國の刑事裁判の承認(rèn)と執(zhí)行に対して、自國の公共秩序に違反してはならない。自國の重大な利益、基本政策、法律と道徳の基本理念または基本原則に違反したら、外國の刑事判決を認(rèn)め、執(zhí)行しない。
いくつかの國際條約と條約の規(guī)定は、公共秩序の保持の原則を肯定している。
1970年の「刑事判決の國際的効力に関するヨーロッパ條約」では、「判決が被請(qǐng)求國の法律制度の基本原則に反する場合、被請(qǐng)求國は、請(qǐng)求國の提出した執(zhí)行判決の請(qǐng)求を拒絶することができる。」
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<p><strong>(三)のことは原則<strong><p>にしない
<p>放置することは原則として刑事分野では「二重危険規(guī)則禁止」とも言われています。
<a href=「http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp」>國際刑事<a>司法協(xié)力問題でこの原則を貫き、各國に他の國の司法機(jī)関による裁決を尊重し、承認(rèn)するよう求め、同一の行為により、同一の人に対して再度裁判、有罪判決とペナルティを行ってはいけない。
この原則はすでに國際社會(huì)と各國の立法の普遍的な受け入れを得ました。
國連の「公民権と政治権利條約」第14條第7項(xiàng)は、一國の法律及び刑事手続によって最後に有罪または無罪を宣告された場合、同一の罪名について、再び裁判または処罰を與えてはならないと明確に規(guī)定しています。
{7}これはつまり犯罪行為が國內(nèi)または國外の裁判を経験した場合、その行為を再度裁判にかけないということです。
外國の刑事判決の承認(rèn)自體は、請(qǐng)求國が刑事判決に係る刑事事件に対して管轄権を有していることを認(rèn)めたことと、請(qǐng)求國が國の司法機(jī)関に求めた刑事判決の効力を認(rèn)めたことを意味する。
この前提の下で、請(qǐng)求國による刑事判決が認(rèn)められた以上、自國の刑事訴訟の手続きを開始して刑事裁判の被告を再起訴し、審理することはできない。
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<p>不合理な原則はすでに多くの國際條約によって明確に認(rèn)められています。1970年の「刑事判決の國際効力に関するヨーロッパ條約」第12條の規(guī)定により、國の主管機(jī)関に赦免、大赦、復(fù)審申請(qǐng)またはその他の決定により、再制裁ができないことがわかったら、判決の執(zhí)行を停止しなければなりません。
同じように、被刑者はすでに請(qǐng)求國の主管機(jī)関に罰金を渡しており、請(qǐng)求國も罰金の判決を行わない。
1969年の「比一荷一盧経済連盟の趣旨及び行政と司法法規(guī)に関する?yún)f(xié)力の実現(xiàn)に関する條約」第13條の規(guī)定は締約國の一國で無罪を宣告されたか、またはすでに有罪を言い渡されたか、または執(zhí)行猶予を科したか、または時(shí)効で刑を執(zhí)行していない人が、彼が國內(nèi)で約束した同様の罪で訴訟を提起してはいけない。
國際條約によって罰せられないことが規(guī)定されているほか、多くの國の國內(nèi)法にも明確な規(guī)定があります。例えば、「イタリア刑事訴訟法典」の773條(6)項(xiàng)と(7)項(xiàng)には、「同じ行為に対して、同じ人に対してイタリアですでに取り消されない判決が下されています。または、同じ行為に対して同じ人に対してイタリアで刑事訴訟を行っている場合、外國の刑事判決は認(rèn)められません。
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