「広東省排出許可証管理弁法」は4月1日に執行される
広東省排出許可証管理方法
第一章総則
第一條汚染源の監督管理を強化し、汚染物質排出許可行為を規範化するため、『中華人民共和國大気汚染防止法』、『中華人民共和國水汚染防止法』、『中華人民共和國行政許可法』、『広東省環境保護條例』などの法律、法規の規定に基づき、本省の実際と結びつけて、本弁法を制定する。
第二條本省の行政區域內に以下の汚染物質排出行為がある汚染物質排出単位は、汚染物質排出許可証を取得しなければならない:
(一)大気汚染物質を排出する場合
(二)工業廃水、醫療汚水及び重金屬、病原體などの有毒有害物質を含むその他の廃水及び汚水を排出する場合
(三)都市、工業園區又は開発區などで汚水集中処理施設を運営する場合
(四)規模化された家畜?家禽養殖場を経営する場合
(五)その他の法により汚染物質排出許可証を取得しなければならない行為。
固體廃棄物を投棄し、栽培業、非規模化家畜?家禽養殖場から汚染物を排出し、自動車、鉄道機関車、船舶、航空機などの移動汚染源から汚染物を排出し、住民から汚染物を排出し、また核施設と核技術の応用、電磁放射線プロジェクトから放射性と電磁放射線の排出があり、本方法は適用されない。
第三條汚染物質排出単位が先進的な技術と管理手段を採用し、汚染物質排出総量を持続的に削減することを奨勵する。汚染物質排出単位が削減した主要汚染物質排出総量指標は、環境保護主管部門の査定を経て保存することができ、有償で譲渡することもできる。具體的な実施方法は省人民政府が別途制定した。
第4條各級の環境保護主管部門は、環境機能區畫の要求、汚染排出削減目標、業界の汚染物質排出実績などの要素を総合的に考慮し、汚染物質排出単位の汚染物質排出量を科學的に査定?分配しなければならない。
第5條省環境保護主管部門は汚染物質排出許可証管理業務に対して統一的な監督指導を実施する。各地域レベルは上場し、県(區)の環境保護主管部門は日常の監督管理権限に基づいて、本行政區域內の汚染物質排出許可証の発行と監督管理の仕事を擔當する。
汚染物質排出許可証の管理権限に爭議がある場合、爭議雙方の共通の上級環境保護主管部門が決定する。
第二章許可証の取り扱い條件と手順
第6條汚染物質排出機関は汚染物質を排出する前に汚染物質排出許可証を申請しなければならない。
第七條汚染物質排出許可証の申請?受領は以下の條件を備えなければならない:
(一)建設プロジェクトの環境影響評価文書は審査許可権のある環境保護主管部門に承認され、または規定に従って再審査同意された、
(二)國と地方の基準規定に合致する汚染防止施設と汚染物処理能力がある。環境汚染対策施設の運営を委託する場合、運営機関は環境汚染対策施設の運営資質を取得しなければならない。
(三)規定に従って汚染物質排出申告登記を行った、
(四)規定に従って汚染事故応急方案を制定し、相応の施設、裝備を配備する、
(五)規定基準と技術規範に従って汚染排出口を設置する、
(六)汚染物質排出総量の制御要求がある場合、環境機能區畫と所在地域の汚染物質排出総量の制御指標の要求に合致しなければならない。
(七)規定に従って汚染源自動モニタリング施設を設置し、現地の環境保護主管部門の自動モニタリングシステムとネットワーク化する、
(八)法律、法規及び規則に規定されたその他の狀況。
第8條汚染物質排出単位は初めて汚染物質排出許可証を申請し、以下の証明資料を提出しなければならない:
(一)汚染物質排出単位の基本情報及び営業許可証又は組織機構コード証などの法定身分証明書
(二)建設プロジェクトの環境影響評価文書による意見の回答、
(三)建設プロジェクト竣工環境保護検収合格材料、
(四)法律、法規、規則に規定されたその他の証明資料。
建設プロジェクトの竣工検収前に試運転または試運転が必要な場合は、前項第1、2、4項の証明材料及び建設プロジェクトの環境影響評価文書の承認意見を実行するための自己調査報告書を提出しなければならない。
第9條環境保護主管部門は、汚染物質排出許可証の申請を受理した日から20日以內に、申請部門が提出した証明資料を審査し、條件に合致する場合は、汚染物質排出許可証を発行し、公告しなければならない。條件に合致しない場合は、書面で申請機関に通知し、理由を説明する。
第10條汚染物質排出許可証は正本と副本に分けられ、同様の法的効力を有する。
汚染物質排出許可証は正本に以下の事項を記載しなければならない:
(一)汚染物質排出単位の名稱、住所、法定代表者又は責任者
(二)所屬業界カテゴリ、
(三)排出汚染物質の種類、濃度制限値及び排出主要汚染物質の総量制限値
(四)有効期限
(五)発行機関、発行日と証明書番號。
汚染物質排出許可証の寫しには、前項の規定事項に加えて、以下の事項を記載しなければならない。
(一)汚染物質を排出する方式、行方などの要求
(二)排水口の數、各排水口の名稱、番號、位置、
(三)主な生産プロセス、設備、
(四)汚染物処理技術と能力
(五)汚染物質の排出に関する國又は地方基準
(六)汚染物質排出総量の制御任務がある場合、汚染物質排出総量の削減量と期限を明記する。
(七)その他明記すべき事項。
第11條汚染物質排出単位の名稱、住所、法定代表者又は責任者、汚染物質排出の種類、濃度制限値、主要汚染物質排出の総量制限値又は第10條第3金第1項から第4項に規定する事項が変化した場合、汚染物質排出単位は変化が発生した日から15日以內に原発機関に汚染物質排出許可証変更申請を提出しなければならない。発行機関は申請を受け取った日から15営業日以內に審査を完了し、條件に合致した場合、関連変更手続きを行わなければならない。
第12條汚染物質排出実行の國または地方基準、主要汚染物質排出総量制御指標、環境機能區畫などに変化が生じ、環境保護主管部門は法に基づいて汚染物質排出許可証の記載事項を変更することができ、または汚染物質排出単位に汚染物質排出許可証の再申請を要求することができる。
第13條汚染物質排出許可証の有効期間は最長5年を超えてはならない。試験生産または試験運転プロジェクトの汚染物質排出許可証は、有効期間が最長1年を超えてはならない。
第14條汚染物質排出単位が汚染物質排出許可証の有効期限を延長する必要がある場合、有効期限が満了する30日前に、原発許可証の環境保護主管部門に継続申請を提出し、以下の証明資料を提出しなければならない:
(一)相応の資質を有する環境モニタリング機構が発行した最近一年間の環境モニタリング頻度要求に合致する環境モニタリング報告書、又は汚染源自動モニタリング施設の日常監督管理部門が発行したデータ及び設備の運行証明書、
(二)環境保護主管部門が査定した年度汚染物質排出申告登録材料、
(三)要求に従って汚染源自動監視施設を設置する場合、関連検収材料を提供しなければならない。
環境保護主管部門は、汚染物質排出部門が提出した継続申請を審査しなければならない。條件に合致する場合は、継続を許可しなければならない。條件に合致しない場合は、書面で申請機関に通知し、理由を説明する。
第15條次のいずれかの場合、汚染物質排出許可証の有効期間が満了した後、継続しない:
(一)遅れた生産能力を淘汰する任務を期限通りに完成していない場合、
(二)環境機能區畫整理により、禁止又は當該區域における汚染物質の排出を制限された場合
(三)法律、法規及び規則に規定されたその他の狀況。
第16條汚染物質排出許可証が紛失、毀損された場合、汚染物質排出単位は直ちに証明機関に報告し、15日以內に証明機関に汚染物質排出許可証の再発行を申請し、証明機関が確認した後に許可証を再発行し、社會に公表しなければならない。
第三章監督管理
第17條汚染物質排出許可証は、汚染物質排出単位の主要事務所または主要生産経営場所にぶら下げなければならない。
第18條許可証の有効期限內に、汚染物質排出単位は以下の義務を履行しなければならない:
(一)規定に従って汚染物質排出申告登記を行う、
(二)規定に従って汚染排出口の設置を規範化する、
(三)汚染防止施設の正常な使用を保証し、環境保護主管部門の許可を得ずに、撤去したり放置したりしてはならない。
(四)汚染物質の排出種類、濃度、総量及び排出場所、方式、行方などは汚染物質排出許可証の規定に符合し、秘密管を私設したり、その他の方式で監督管理を回避したりしてはならない。
(五)汚染物質排出単位の基本情報、汚染物質排出の種類、総量制限値濃度、排出場所などに重大な変更があった場合、環境保護主管部門に変更申請を適時に提出する。
(六)汚染源自動モニタリング施設に対して定期的な検定を行い、規定に従ってモニタリングを行い、そして環境保護主管部門に汚染排出狀況を報告する、
(七)規定に従って汚染物質排出費を納付する、
(八)規定に従って主要汚染物質の排出狀況を公表し、環境保護主管部門の検査、排出モニタリングを受ける、
(九)汚染物質排出と汚染対策臺帳を構築し、汚染物質排出許可事項の執行狀況を記録する、
(十)法律、法規と規則に規定されたその他の義務。
第19條環境保護主管部門は自動監視システム、現場検査、書面審査などの方式を通じて、汚染物質排出単位の許可事項の実行狀況に対する監督検査を強化し、監督検査狀況と処理狀況を記録し、汚染物質排出許可証管理ファイルを構築しなければならない。
第20條次のいずれかの場合、汚染物質排出許可証を発行する環境保護主管部門は、汚染物質排出許可証を抹消しなければならない。
(一)汚染物質排出許可証の有効期限が切れても継続していない場合
(二)生産停止、転産又はその他の原因により汚染物質の排出を中止した場合
(3)法により汚染物質排出許可証を抹消しなければならないその他の狀況。
第21條環境保護主管部門は毎年、本行政區域の前年度汚染物質排出許可証の発給と監督管理狀況を、本級人民政府と上級環境保護主管部門に報告しなければならない。
第22條全省は統一的な汚染物質排出許可証管理情報プラットフォームを構築する。
省環境保護主管部門はプラットフォームの建設、管理、維持を擔當している。地級上場環境保護主管部門は、第1四半期終了後の10日以內に、第1四半期の本行政區域內の汚染物質排出許可証の発行、変更、取消、取消などの情報を、汚染物質排出許可証管理情報プラットフォームを通じて省環境保護主管部門に報告しなければならない。
第23條環境保護主管部門は、國と省の関連政府情報公開の規定に従い、汚染物質排出許可証の発行と監督管理に関する情報を參照してください。
第24條上級環境保護主管部門は、下級環境保護主管部門の汚染物質排出許可証管理業務に対する業務指導と監督検査を強化し、汚染物質排出許可証管理の実施における下級環境保護主管部門の違法行為を速やかに是正しなければならない。
第四章法的責任
第25條本弁法第2條の規定に違反し、法により汚染物質排出許可証を取得せずに汚染物質を排出した場合、県級以上の環境保護主管部門は『広東省環境保護條例』第43條第2項の規定に基づき、汚染物質の排出停止を命じ、5萬元以上10萬元以下の罰金を科す。環境に深刻な汚染をもたらしたり、期限を過ぎて汚染物質の排出を拒否したりした場合、県級以上の人民政府は操業停止と休業を命じた。
第26條汚染物質排出単位が汚染物質排出許可証の規定に従って汚染物質を排出していない場合、県級以上の人民政府環境保護主管部門は『広東省環境保護條例』第43條第1項の規定に基づいて、期限付きで改正するよう命じ、かつ1萬元以上5萬元以下の罰金を科すことができる。情狀が深刻であるか、期限を過ぎても改正していない場合は、汚染物質排出許可証を発行した行政機関が汚染物質排出許可証を取り消すことができる。環境汚染犯罪の疑いがある場合、司法機関に移送して法に基づいて刑事責任を追及する:
(一)私設暗管又はその他の忌避監督管理の方式により、処理を経ずに汚染物質を環境に排出し、排出された汚染物質が汚染物質排出許可証に規定された排出基準又は要求を超えた場合
(二)汚染物質処理施設を正常に使用せず、汚染物質を処理していない、または完全に処理していないで環境に排出し、かつ排出された汚染物質濃度が汚染物質排出許可証に規定された排出基準の5倍以上を超えている場合
(三)半年以內に2回以上基準を超えて排出し、かつ排出された汚染物質の平均濃度が汚染物質排出許可証に規定された排出基準の3倍以上を超えた場合、
(四)國が総量制御を実施する汚染物質排出総量が年度制御指標の20%を超えると確定した場合、
(五)汚染物質排出許可証の規定に従って汚染物質を排出せず、大きな社會的影響を與えたり、その他の深刻な情況があったりした場合。
第27條汚染物質排出部門が本弁法第11條の規定に従って汚染物質排出許可証の変更手続きを行っていない場合、環境保護主管部門は期限付きで改正するよう命じ、期限を過ぎても改正していない場合は、5千元以上2萬元以下の罰金を科す。
第28條汚染物質排出部門が汚染物質排出許可証を塗工、賃貸、貸與または不法に譲渡した場合、環境保護主管部門は期限付きで改正するよう命じ、1萬元以上5萬元以下の罰金を科す。
第29條環境保護主管部門の従業員は、以下の行為の1つがあった場合、法に基づいて処分を與える。犯罪の疑いがある場合、司法機関に移送して法に基づいて刑事責任を追及する:
(一)本弁法の規定條件に合致しない単位に汚染物質排出許可証を発行する場合、
(二)法に基づいて汚染物質排出許可証を取得していない會社が勝手に汚染物質排出を調査?処分しない、又は通報を受けた後に法に基づいて処理していないことを発見した場合
(三)法により汚染物質排出許可証を取得した単位に対して監督管理職責を履行していない、或いは本弁法の規定に違反した行為を発見しても調査?処分しない場合
(四)その他の私情にとらわれて不正を働き、職権を亂用し、職務を怠る行為。
第五章附則
第30條上場環境保護主管部門は、本方法に基づいて具體的な作業規程を制定することができる。
第31條汚染物質排出許可証の正本、副本及び関連申請文書のフォーマットは省環境保護主管部門が統一的に規定し、各級環境保護主管部門は自ら印刷する。
第32條汚染物質排出許可証の取り扱いにはいかなる費用も徴収してはならない。
第33條本弁法の施行前に取得した汚染物質排出許可証は有効期間內に有効であり続ける、しかし、狀況の変化により汚染物質排出許可証の変更または再申請が必要な場合は、本方法に従って実行する。
第34條全省の汚染物質排出許可証は統一的に「XXXXXX-YYY-ZZZZZ」の16桁の數字フォーマットに従って番號付けを行い、その中:XXXXXXは証明機関所屬の行政區畫コードであり、YYYYは汚染物質排出許可証の発行年であり、ZZZZZZは汚染物質排出許可証の年度発行順序番號である。
第35條本弁法における規模化された家畜?家禽養殖場とは、長年にわたって豚の飼育量500頭以上、乳牛の飼育量100頭以上、肉牛の飼育量100頭以上、卵?鶏の飼育量10000羽以上、肉鶏の飼育量50000羽以上の家畜?家禽養殖場、および上記規模に達したその他のタイプの家畜?家禽養殖場を指す。その他の家畜?家禽養殖場の換算方法は『家畜?家禽養殖業汚染物排出基準』(DB 44/613-2009)に従って実行される。
本方法における醫療汚水とは、醫療機関の外來診察、病室、手術室、各種検査室、病理解剖室、放射線室、洗濯室、太平間などから排出される診療、生活及び糞便汚水を指す。醫療機関の他の汚水と上記汚水を混合して排出する場合は、すべて醫療汚水とみなされる。
第36條本弁法は2014年4月1日から施行する。
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