外商投資企業の制度改革?上場の問題を解決する。
<p><strong>一、主な根拠となる法律法規</strong><p>
<p>現在の外商投資企業の制度変更上場は、<a href=“http:/www.91se91.com/news/index_c.asp>會社法<a>、証券法、『株式公開及び上場管理弁法』、『創業板上場管理弁法』などの法規に従うほか、主な政策法規は「外商投資會社設立の若干の問題に関する外商投資規定」、外商投資會社の公開の規定に関連する外商投資規則に基づく外商投資會社の公開公開公開、投資規定に関する外商投資規定に関する外商投資會社の規定に関する外商投資規定に関する外商投資規定に関する外商投資規定に基づく。それらは優先的に適用できる効力を持っています。
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<p><strong>二、外商投資企業の改革上場過程で注目すべき特殊問題</strong><p>
<p>外商投資株式有限公司は、必ず《會社法》及び《暫定規定》により設立され、全部の資本は等しい株式で構成され、株主はその引き受けた株式で會社に責任を負い、會社は全財産で會社の債務に責任を負い、中外株主は會社の株式を共有し、外國株主が購入し、保有する株式は會社登録資本金の25%以上の企業法人を占める。
(つまり、発起人が全員外方株主である場合は、許可されない)</p>
<p>関連規定により、<a href=“http:/www.91se91.com/news/indexuc.asp”>外商投資企業<a>上場の変更には、以下の事項に特に注意する必要があります。
<p><strong>(一)発起人側の特殊要求</strong></p>
<p><a href=「http:/www.91se91.com/news/index_c.asp>>暫定規定により<a>に従い、外國投資株式有限公司は外國の會社、企業及びその他の経済組織又は個人(以下、外國株主という)と中國の會社、企業又は他の経済組織(以下、中國株主という)とが設立すべき條件に適合する場合を除き、上記の國內において設立すべき會社が成立する場合を除く。発起人はまた、株式を募集する前の3年間の連続利益の記録を募集し、監査された財務報告を提供しなければならない。発起人の株式の譲渡は、會社設立登記の3年後に行われ、會社の元の審査機関に承認されなければならない。
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<p>これによりまず、改組に參加する発起人は、2人以上の200人以下で、半數以上の発起人が中國國內に住所を有するという條件を備えているほか、発起方式で設立された場合、少なくとも1人の発起人が外國人株主である必要があり、また、少なくとも1人の発起人が中國人株主であって、かつ自然人株主であってはいけない(ただし、「外國投資家による國內企業買収合併の規定」により、持株買収された中國人株主は、承認を継続して投資家として変更することができる)。
つまり、現行の規定により、外商投資企業の中の外商獨資経営企業は制度改革の上場を完成するには、制度改革の段階で中國の非自然人株主(即ち中國法人株主)を導入しなければならない。
募集方式で設立された場合、上記の條件を満たす以外に、少なくとも1つの発起人が株式を募集する前の3年間の連続利益を記録し、かつ監査された財務報告を提供しなければならない。
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<p>次に、「暫定規定」は、発起人の株式の譲渡について、會社設立登記から3年後に行う規定であり、これは現行の「會社法」「自社成立の日から1年以內に譲渡してはいけない」という規定に厳しく規定されている。
しかし、この規定は現在も有効です。
</p>
<p><strong>(二)発行者の株価および持分構造に関する特別要求</strong></p>
<p>「暫定規定」によると、外商投資株式有限公司の登録資本金は登録登録機関に登録された実収資本金の総額で、最低限度額は人民元3000萬元である。
外國の株主が購入し、保有する株式は登録資本金の25%を下回ってはならない。
「會社法」の関連規定によると、株式有限會社の登録資本金の最低限度額は人民元500萬元で、「管理弁法」は発行者の発行前株式総額は人民元3000萬元(中小板)を下回ってはいけないと要求しています。
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<p>また注意すべきことは、制度が完成した後の外商投資株式有限公司の中で外國株主が購入し、保有する株式は會社の登録資本金の25%以上に達しなければならない。外商投資企業の法律屬性を維持し、外商投資企業の待遇を享受できない。
外商投資株式有限公司の株式が上場された後、外資株の持ち株比率について、「若干の意見」は外資株の総株価に占める比率が10%を下回らないように要求しています。規定により中國側の持ち株(相対持株を含む)または中國側の持ち株比率に対して特別規定がある外商投資株式有限公司は、上場後も関連規定の要求に従って引き続き中國側の持ち株地位または持ち株比率を維持しています。
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<p><strong>(三)営利記録に関する特別要求</strong><p>
<p>「暫定規定」に基づき、中外合資経営企業、中外合作経営企業、外資企業を設立し、外商投資株式有限公司に転換することを申請した場合、最近3年連続の利益記録があるべきですが、「會社法」は有限責任會社全體を株式有限會社に変更して連続利益を要求していません。この點から見て、國は外商投資企業の制度変更に対して、內資企業より厳しいです。
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<p><strong>(四)外商投資産業政策に関する特別要求</strong><p>
<p>規定により、外商投資株式有限公司を設立するには、國家の外商投資企業の産業政策の規定に適合していなければならず、外商投資株式有限公司が國內で株式(A株とB株)を発行するには、外商投資産業政策の要求に適合しなければならない。
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<p>現在、2002年4月1日の「外商投資方向規定を指導する」(國務院第346號令)は我が國の最新の外商投資方向ガイドである。
2007年12月1日から施行された「外商投資産業指導目録(2007年改訂)」は最新の政策指針である。
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<p><strong>(五)情報開示に関する特別な要求</strong></p>
<p>外商投資株式有限公司については、中國証券監督會の投資説明書の內容と様式準則に関する一般規定に従うほか、「特別規定」の規定に基づき、関連する開示要求を遵守しなければならない。
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<p><strong>(六)外資比率が25%以下の場合の稅収優遇問題</strong><p>
<p>「外商投資企業と外國企業の元々の若干の稅収優遇政策についてのキャンセル後の関連事項の処理に関する通知」第三條の規定によると、2008年以降、企業の生産業務の性質が変化したり、経営期間が変化したりする場合(即ち10年未満の経営期間)は、元の稅金を補完しなければならない。
第五項の第一項の規定に基づき、再構築前の企業の外國投資家が保有していた株式は、企業再編業務において脫退せず、合併、分立後の企業又は持分再構築後の企業に組み入れられた場合、再構築前の企業の経営期間の長さを問わず、稅法第八條の課稅免除規定は適用されない。
(即ち、外商投資株式會社は中國側の株主の増資による外資比率が25%以下の場合、以前の優遇稅の法律的根拠を補う必要がない)<p>
<p>稅収優遇政策を享受している中外合資企業は外資比率が基準に合わなくなり、減免された稅金を返還する必要があるかどうか、実務操作の基本原則は:1)外商投資家が企業経営過程で自発的に出資を撤回して基準に合わない場合、一般的に稅金を追加納付する必要があります。
証券監督會は審査の過程でこの問題に対してフィードバックを提出するかもしれませんが、説明が適切であり、當地稅務部門の支持を得る限り、初めて上場する実質的な障害にはならないはずです。
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