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    契約を解除する前に、労災認定後に労災待遇を受けることができますか?

    2011/6/16 10:38:00 45

    契約を解除し、労災認定待遇

    呉氏は1989年10月にある鉱業有限公司(以下、同社という)によって募集され、鉱石の推石、ドリルなどの仕事をしたことがあります。

    最後に締結された労働契約の期限は2008年1月1日から2012年12月31日までです。

    2009年6月18日、呉によりケーブルが盜まれました。

    労働法

    」及び當該會社の従業員賞罰実施細則の規定により、雙方の労働契約を解除し、呉に対して1000元の罰金を科しました。

    呉氏が鉱山を離れる時、同社は職業健康診斷を行っていません。

    2010年8月31日、呉は煙臺市の職業病病院で珪肺Ⅰ期と診斷されました。

    同年11月25日、現地人力資源と社會保障局は呉氏の負傷を労災と認定した。

    同年11月30日、現地労働能力検定委員會の認定を経て、呉のある機能障害の程度は7級である。

    同社は呉氏の労災認定決定書と労働能力検定の結論書を受け取った後、異議を申し立てていない。

    2010年12月に、呉氏は會社を見つけて、労働災害7級の待遇を受けることを要求しました。同社の拒否を受けて、同社を現地労働爭議に訴えました。

    仲裁委員會


    本件の爭議の焦點は、労働契約を解除する前に、労災認定後、呉氏は労災待遇を享受できますか?


    一つ目の意見は、呉氏のお願いは支持されてはいけないということです。

    理由は

    労災保険

    第37條第2項の規定:「労働、雇用契約の満了又は従業員本人が労働、雇用契約を解除すると提出した場合、労災保険基金が1回限りの労災醫療補助金を支払い、使用者が1回限りの障害者就業補助金を支払う。」

    上記の規定により、この二つの「一回性待遇」は、労働契約(事実労働関係を含む)を雙方が解除(終了)する時にのみ、従業員が享受できる。

    呉氏は2009年6月18日に同社と労働契約を解除しました。これで雙方の間に法律関係はありません。

    呉氏が會社の労働契約解除のやり方に異議がある場合は、労働仲裁申請の時効期間內に現地労働紛爭仲裁委員會に申し立てて、自分の権利を主張しなければならない。

    しかし、呉氏は何の異議も提出していません。會社に対するやり方は認められていると認められます。

    現在、呉氏は會社を被訴主體として仲裁委員會に申し立てを行い、會社に7級の労災待遇を支払うことを要求している。

    また、呉氏が盜んだという事実が成立し、同社が関連規定に基づき労働契約を解除するのは妥當ではない。


    第二の意見では、呉氏の要請は支持されるべきだと考えています。

    理由は:第一、「職業病予防法」第32條に規定されています。職業病の危険作業に従事する労働者に対しては、使用者は國務院衛生行政部門の規定に従って前哨前、在職期間と退職時の職業健康診斷を組織し、検査結果を事実どおりに労働者に通知しなければなりません。

    職業健康診斷の費用は使用者が負擔します。

    退職前の職業健康診斷を行っていない労働者に対しては、その締結した労働契約を解除または終了してはならない。

    「労働契約法」第42條では、「職業病危害作業に従事する労働者が職場を離れる前に職業健康診斷を行っていない場合、使用者は労働者と労働契約を解除してはならない。」

    上記の規定により、同社は呉氏に対して職場を離れる前の健康診斷を行わない場合、呉氏と労働契約を解除するやり方は法律と違っています。

    また、呉氏の竊盜事実は成立していますが、同社は「労働法」及び単位規則制度などの規定により労働契約を解除しています。しかし、「労働法」は1995年1月1日から施行されました。「職業病予防法」は2002年5月1日から施行されました。

    従って、同社は労働契約を解除する事実と、最初から法的拘束を受けず、無効に解除した。

    第二に、「労災保険條例」第18條では、「労災認定申請は、次の書類を提出しなければならない。(一)労災認定申請書。(二)使用者と労働関係(事実労働関係を含む)の証明資料。(三)醫療診斷証明書または職業病診斷証明書(又は職業病診斷鑑定書)」と規定している。

    上記の規定により、呉氏は現地人力資源と社會保障局に労働災害認定を申請する時、その提出した証明資料は要求に符合しています。呉氏とその會社の間には労働関係があります。

    さもなくば、人力資源と社會保障局もこの事件を受理することができなくて、更に関連している法律の規定によって呉のある傷を労働災害、功能障害の程度が7級だと認定することはできません。

    また、労働資源と社會保障局は、労働災害認定決定書、労働能力検定の結論書を同社に送付し、同社が受け取った後、有効な控訴期間內に行政再審査を申請しておらず、異議を申し立てていない。

    これによって、同社は呉に対して、労働災害、障害等級が7級という事実が認められ、彼らの間に労働関係が存在していることが確認されます。

    以上より、同社は「労災保険條例」の関連規定に基づき、呉の7級労災待遇を支払うべきである。


     
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