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    インドがEUに提訴した綿シーツの反ダンピング事件の分析

    2010/8/31 14:40:00 268

    インドEU綿シーツ


    この事件の分析を通じて、私たちはどのように渉外貿易紛爭の中で貿易規則を運用して自分を保護するかを學ぶことができます


    1995年-2009年4月、EUインドで始まった反ダンピング調査28件のうち、3件がインドに訴えられたWTO紛爭解決機構(10.72%)のうち、綿シーツの反ダンピング措置紛爭案は比較的典型的な事件である。


    當事者は、この爭點に関する専門家グループの認定について訴訟を提起していない。


    執行狀況に関する訴え


    この事件の最も注目されている點はインド.EUが提出した執行狀況に関する専門家グループの調査と上訴請求。この間に関連した損害に関するポイントは主に:累積評価、すべての経済要素と指標の適用及び因果関係の認定などである。


    累積評価


    インドは、EUが損害分析においてダンピング輸入総額のうち、サンプリング調査に含まれていない一部のメーカーのダンピング輸入を排除すべきだと考えている。この部分はダンピング輸入総額の約53%を占めている。サンプリングではなく単獨でダンピング裁定を下したメーカーからの輸入量の中で同じ割合が必要な輸入はダンピングを構成しないと考えられている。インドは、ダンピングを構成すると認定する他の方法は、第3.1條の損害裁定が「肯定的証拠」と「客観的審査」に基づく義務に違反していると考えている。


    EUは、ダンピングを構成しない裁定をしていないメーカーのすべての輸入をダンピングとして扱う権利があると主張している。これらのメーカーが単獨で調査されたかどうかにかかわらず、サンプリングに含まれていない協力メーカーや非協力メーカーを含む。この點で、EUは、「反ダンピング措置協定」第6.10條は、調査機関が限られた數のメーカーだけに対して単獨でダンピング調査を行うことを許可していると指摘している。


    専門家グループは、「反ダンピング措置協定」は、調査機関がダンピングを構成しない輸入がサンプリングに占める割合を根拠に、サンプリング以外の生産者から損害分析においてダンピングを構成すると適切に考えられる輸入製品の數を決定するよう求めていないとみている。そのため、専門家グループは、EUが本件で「ダンピング輸入」問題を考慮した場合、反ダンピング措置協定第3.1と3.2條の規定に違反していないと判斷した。


    上訴機関は、本調査で単獨審査されていない生産者または輸出者に帰屬することができる輸入製品の數について、EUは『反ダンピング措置協定』第3.1と3.2條に明示的に要求されているように「肯定的証拠」と「客観的審査」の上で「ダンピングされた輸入製品の數」を確定することができなかったと結論した。しかし、上訴機関は専門家グループが「(反ダンピング措置)協定は調査機関に要求していない」ことに同意し、インドが上訴で提案した特定の方法に基づいて、「サンプリングされた生産者が輸入製品をダンピングした割合に基づいて損害分析のためにサンプリングされていない生産者を確定することは、『ダンピング輸入製品』の輸入數量として正當視される」という結論に達した。そのため、上訴機関は専門家グループの報告書第6.144段の認定を覆し(すなわち、EUの「ダンピング輸入」に関する認定は「反ダンピング措置協定」第3.1と3.2條に違反していない)、EUは「反ダンピング措置協定」第3.1と3.2條に違反していると裁定した。


    因果関係について


    インドは、EUがダンピングと損害の因果関係を証明する証拠を提供できなかったとみている。


    専門家グループは、インドがこの時點で因果関係を主張するのは適切ではなく、その理由は、元専門家グループの調査段階ですでに取り消されており、上訴手続きでも提起されていないからだとみている。しかし、第21.5條プログラムの性質に基づいて、専門家グループは、指示を仰ぐべきだと認定することができると考えている。事項を審査した後、専門家グループは「米國-熱間圧延鋼」案の専門家グループの認定を引用した。つまり、調査機関は「他の要因による損害を発見されたすべての損害から差し引いて、殘りの損害が依然として実質的な損害に達しているかどうかを明らかにすることで、ダンピング輸入が単獨で実質的な損害を構成していることを証明する義務はない」と指摘した。インドは「EUの因果関係認定は公正で客観的な調査機関が現在得られている基本的な事実に基づいてはできない」という十分な証拠を提供していない。そのため、専門家グループは、因果関係に関するEUの認定は「反ダンピング措置協定」第3.5條に違反していないとみている。


    上告機関は専門家グループの以下の認定を維持した。すなわち、インドの第3.5條に関する訴えは第21.5條専門家グループの手続きで提起するのは適切ではない、上訴機関は、EUが「反ダンピング措置協定」第3.5條に違反していないという専門家グループの認定についての認定を拒否した。


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    參考と思考


    本件はインドとEUの反ダンピングに関する代表的な紛爭例であり、その中で専門家グループと上訴機関の裁決と提案の執行狀況の追跡については、我が國の調査機関に対して一定の參考意義がある。


    EUなどのWTO加盟者の法律、事件の裁決フォーマット、推理そのもの及びブームの強さなどの方面に対して深い研究を行い、我が國の貿易救済措置の運用レベルを高める


    立法には展望性がある。EUが適用する反ダンピング法は1995年1月1日に初めて


    新しい反ダンピング條例は、第384/96號條例の改正を経て、1996年3月6日に施行された。その法律から國內産業の利益を保護する獨自の點は、立法の一歩先とその先頭に立っていることに表れている。「共同體利益」條項と「低稅原則」の規定は「反ダンピング措置協定」の規定を超え、EU全體の利益をよりよく保護する。私たちはEUの関連法律を真剣に研究し、その中から経験をくみ取り、我が國の貿易救済法律制度を改善するために參考を提供しなければならない。


    法執行を強化する。WTOの規則を遵守し、EU域內の産業を合法的に保護することは、EUの反ダンピング司法実踐の経験である。反ダンピングは法律上の問題であり、反ダンピングを徴収される法律上、WTOの規定に違反している場合は、EU委員會を直接EU初審裁判所またはEU裁判所に提訴するか、その政府を通じてEUをWTO(WTO加盟者に限る)に提訴することができる。これにより、EUが違反行為を裁定された場合、裁判所の判決やWTOの裁定に基づいて反ダンピング決定を修正する必要があり、反ダンピングの力を大幅に低下させることができる。現在、中國がEUの反ダンピング紛爭事件に対応する際に直面している主な問題の1つは、EUが事実上中國に対して反ダンピング措置を亂用している狀況が存在し、しかも多くの狀況はWTO紛爭解決機構に完全に拡大できるが、紛爭解決メカニズムの中で、中國がEUを訴える狀況は極めて少ないことである。2009年7月31日、我が國はEUの対中ファスナー反ダンピング措置についてWTO紛爭解決プログラムを正式にスタートさせ、中國がEUに対して提起した最初のWTO紛爭解決事件となり、中國政府が多國間機関を通じて自身の貿易利益をより積極的に守りたいことを表明した。


    EUの裁決公告のフォーマットと推論自體には參考意義がある。フォーマットから見ると、EUは初審または最終審公告のフォーマットにかかわらず、プログラム、同類製品、ダンピング、損害、因果関係、共同體の利益などの面に基づいて情報展示と論証説明を行い、その論証の部分は「かんがみ」の2文字から引き出した、最終的な決議は上記の理由の後、條項の形でまとめられる。我が國の裁決公告の內容は情報展示の性質に屬し、裁決においてのみ手続き的事項を羅列する。フォーマットから見ると、我が國の裁決公告が網羅している內容は薄いように見える。論理的推論から見ると、EUの裁決公告の中で、最も大きな紙幅を占めているのは依然としてダンピングと損害の確定である。また、インド、EUの利益に関する論証も、紙面を占めている。我が國の裁決公告では、ダンピング、損害及び因果関係の論述に重點を置いている。つまり、EUの反ダンピング調査では、EUの利益をEUの國內産業を認定する重要な部分として示していることが明らかになった。我が國の付屬品の中で國內産業に関わる部分は主に3つの部分、すなわち國內の同類製品と國內産業の認定を受けている。実は、內容から見ると、両者の論証は大同小異である。


    WTO関連手続き規則を利用して、合法的に自己権益を守る


    我が國は積極的に進取する政策をとり、我が國の貿易権益を侵害する他のWTO加盟者の貿易政策措置に対して、自らWTO紛爭解決プログラムを起動しなければならない。また、交渉手続きを多く利用しなければならない。


    WTO関連手続き規則を合理的に利用し、國內産業のためにより多くの時間を稼ぐ。米國、EU、さらにはインド、ブラジルなどの主要な先進メンバーと発展途上メンバーがWTO紛爭メカニズムを運用する最も重要な経験の1つは、プログラムを利用して、合法的に遅延させ、國內産業のためにより多くの時間を稼ぐことである。利用可能なプログラムのポイントは、次のように要約されます。


    交渉段階。起訴側が協議申請を提出した後、雙方には協議期間がある。その目的は紛爭解決機構の趣旨を體現し、同國が応訴された場合、協議を通じて紛爭を解決し、専門家グループと上告機構の段階に入ることを慎重に考慮することである。起訴側が提出した専門家グループの設立申請に対して、被起訴側は一度拒否する機會があった、起訴側が再び申請を提出する場合、被起訴側は同意しなければならない。


    中期審議段階。「紛爭解決規則と手続きに関する理解」第15.2と15.3條によると、「……専門家グループが設定した期限內に、一方は書面で要請することができ、専門家グループは最終報告を各メンバーに配布する前に、中間報告の具體的な方面を審議してもらう。一方の要求に応じて、専門家グループは局面意見で確認された問題について、各方面と再び會議を開くべきである。意見募集中にどちらの意見も受け取っていない場合は、中間報告は最終報告とみなされ、迅速に各メンバーに配布されるべきだ」と述べた。実際の運用では、最終報告が中間報告を修正する確率はほとんどないにもかかわらず。


    実行段階の訴訟手続き。當事者は、當事者が紛爭解決機構に対する裁決と提案の実行狀況について訴訟手続きを提出することができ、すなわち『紛爭解決規則と手続きの理解』第21.5條手続きは実際には事件の審理手続きをもう一度行うことに等しく、加えて一般的には専門家グループは各理由(翻訳時間、スケジュールの緊張など)を提出して報告書の提出を延期し、被訴訟者が上訴し、合理的な期限を再確定するなど、目に見えないうちに事件の執行作業が長期的に遅延され、時間が「合法的」なプログラムに大量に費やされることになる。表面的には、このような結果は起訴側が第21.5條訴訟手続きを起動したことによるものであるが、被起訴側が紛爭解決機構の提案や裁決を不本意または不完全に実行したことによる結果であり、根本的には、被起訴側は合法的な手続き、規則を利用して実行時間を遅らせることができる。すでに発生した反ダンピング紛爭の解決事例の中で、多くのメンバーはWTO紛爭の解決メカニズムにおけるプログラム、規則を何度も利用して利益を避け、自分の利益を最大限に守る。私たちもプログラムの中の正當なプログラム、規則を運用し、例えば専門家グループの設立を延期し、専門家グループの裁決に対して上訴し、それによって國內関連政策の調整や國內産業の回復のためにより多くの時間と余地を勝ち取らなければならない。


    紛爭解決のための國家能力建設を強化し、我が國のWTO規則を運用する総合能力を高める


    我が國はWTO加盟後、WTOの活動分野を広げ、「WTO規則交渉と技術グループ會議」、「WTO通報審議と紛爭解決」などの協議交渉にさらに參加した。この一連の活動の強化には、実踐の中で多くの「法律を知り、時間を知り、産業を知り、外國語を知る」複合型人材を育成する必要がある。しかし、我が國は現在、WTO紛爭の各レベルの交渉と會議に參加する貿易救済調査官が少なく、発言権の範囲も限られており、このような狀況は関連部門の注目を集め、我が國の紛爭解決メカニズム、規則交渉への參加を強化し、発言権の獲得をさらに拡大する必要がある。発展途上國で紛爭解決機関に就職している専門家の狀況を見ると、現在、我が國には張月嬌裁判官1人しかいないが、インドには6人の裁判官がおり、ブラジルには8人の裁判官がいる。我が國は早急に多くの高素質なWTO人材を育成し、専門人材の濃度訓練を重視し、中國自身のWTO専門家を育成し、調査官がWTO紛爭の各方面の交渉、協議、訓練に參加する力を強化し、各種のルートを通じて、國家貿易の法律と実務に精通した専門チームを設立し、育成する必要がある。引き続き我が國の対外貿易の法律と政策、世界貿易機関の法律及びその他の國際貿易法の教育と訓練を推進する。

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