いくつかの寄付方式の納稅を解析する
四川ブン川大地震が発生した後、社會各界は積極的に被災地に寄付し、民政部の報告によると、27日12時現在、全國で國內外の社會各界から計327億2200萬元の寄付を受けている。ここでは、現在のいくつかの寄付方法について説明します。稅金解析。
現在、國內企業は主に以下の方法で寄付を行っている。
方式一、企業現金寄付する會長個人と寄付します。
方式2、現金寄付と無料ファストフードの提供を結合する。
方式3、公益基金會を設立し、公益基金會を通じて寄付する。
方式四、実物寄付。
方式五、現金寄付する機械設備を被災地に無償で提供することと組み合わせる。
以上のいくつかの寄付方式に対する稅負擔分析は以下の通りである
1.企業現金寄付會長個人との寄付方式。
會社寄付は『企業所得稅法』第9條に従い、「企業で発生した公益性寄付支出は、年間利益総額の12%以內の部分は、課稅所得額を計算する際に控除することができる」。寄付の控除基數は會計年度利益であるため、この數字は會計年度が終了してから計算する必要があり、寄付事項は年度中に発生した。
もし時の力を入れないならば、企業は寄付のために余分な稅収を背負うことができて、例えば1000萬元を寄付して、會計利益は1000萬元だけあって、その年は120萬元を控除することを許可して、その中の880萬元は稅の前に控除することを許可していなくて、所得稅の220萬元を納める必要があります。そのため、會社は慎重に500萬元を寄付した。董事長個人は赤十字社を通じて5000萬元の寄付を行い、『財政部國家稅務総局企業などの社會的力による赤十字事業への所得稅政策問題に関する寄付に関する通知』(財稅[2000]030號)に基づき、個人所得稅の稅引き前に全額控除することを許可し、比例制限を受けない。
2.現金寄付と無料ファストフードの提供を結合する方法。
現金寄付は前述の分析と同じである。『中華人民共和國営業稅暫定條例実施細則』第4條は、「課稅役務の提供、無形資産の譲渡または不動産の販売とは、課稅役務の有償提供、無形資産の有償譲渡または不動産所有権の有償譲渡の行為を指す」と規定している。しかし、「企業所得稅法実施條例」第25條によると、「企業が非貨幣性資産交換を発生し、貨物、財産、労務を寄付、返済、協賛、資金集め、広告、サンプル、従業員の福利厚生または利益分配などの用途に使用する場合、貨物の販売、財産の譲渡または労務の提供と見なすべきであるが、國務院財政、稅務主管部門が別途規定している場合を除く」
これにより、役務の提供には販売とみなす必要があります。つまり、ビッグマックセットが20元、そのコストが10元であれば、現行の稅法の規定に基づいて10元(20-10)の利益を確認し、2.5元の企業所得稅を納付しなければならない。その中の10元のコストに対して寄付証憑を取得すれば、寄付総額は會計利益の12%限度額によって控除され、寄付証憑を取得できなければ、収入と関係のない支出に屬し、支出を計上することは許されない。
3.公益財団を設立し、公益財団の寄付方式を通じて。
「企業所得稅法」第26條は、「條件に合致する非営利組織の収入は免稅収入である」と規定している。公益財団は非営利公益組織の収入が免稅であり、その関連支出は事実に基づいて控除することができる。このような実質的に免稅の単位は、寄付限度額の規定を考慮する必要はない。
ある會社がこのような公益的な財団を設立したとしたら、実際には余裕がある。現在寄付されている1000萬元は、まず親會社が財団に貸與し、年末の會計利益が出てから柔軟に処理することができ、2008年の會計利益が1億であれば、借入金をすべて寄付とする。2008年度の會計利益が5000萬元であれば、借入金のうち600萬元を寄付とし、殘りは借入金として継続し、後の年度に処理する。
4.実物寄付方式。
「増値稅暫定條例実施細則」第4條に基づき、「単位又は自営業者は、自社生産、委託加工又は購入した貨物を無償で他人に贈り、貨物を販売するものと見なす。」ある薬業會社はその薬品を被災地に寄付し、販売と見なして増値稅を納付する必要がある。所得稅はすでに分析されており、販売と見なして所得稅を納付する必要がある。
このロットの薬の市価1000萬元、その直接生産コスト100萬元、それは増値稅153萬元[(1000-100)×17%]を納める必要があり、寄付支出は會計利益12%の制限を受ける必要があり、同時に所得稅の中でこの薬品は販売と見なして所得稅225萬元[(1000-100)×25%]を納める必要があり、ここでは他の関連要素を考慮しない。
5.現金寄付と機械設備の被災地への無償使用モデルの提供。
現金寄付は前述の分析と同じで、被災地に無料で使用される工事設備に提供された関連支出には油費、橋を渡る費などの支出が含まれ、寄付証憑を取得すれば寄付総額が會計利益の12%限度額で控除され、寄付証憑を取得できなければ収入とは関係のない支出であるため、列挙することは許されない。その主體が役務を提供していないため、所得稅は販売問題とみなされない。
異なる寄付方式の稅金評価
上述の寄付方式の中で、寄付形式から見ると財団形式が最も優れており、次は現金寄付、第3は役務提供、最後は実物寄付、現金寄付の中では、個人名義で寄付したほうがいい。次に財団が寄付し、最後に企業のために直接寄付したほうがいい。
ただし、次の點に注意してください。
?????1つ目は、現金寄付には企業が大量のキャッシュフローを必要とすることです。
第二に、現物又は役務の寄付、企業所得稅の処理についてはすべて同一とみなして販売しなければならず、発生したコストは企業所得稅の前で控除することができる。流通稅の処理には狀況別処理が必要です。
1.営業稅の徴収範囲に屬する労務は、企業が無償で提供したものは課稅されないが、企業が無償で提供した労務は依然として同一販売とみなして企業所得稅を徴収しなければならない。その中のコスト部分に対して、寄付証憑を取得できれば寄付総額限度額控除を組み込むことができる。そうでなければ、協賛支出に基づいて処理され、稅引き前に控除することはできません。
2.増値稅を徴収すべき貨物、すなわち企業の公益性寄付は実物であり、流通稅であれ所得稅であれ、すべて販売処理と見なすべきである。
第三に、機械設備の被災地への無償使用と災害後の復興
無料で使用する機械設備の減価償卻費は稅引前控除が可能です。関連支出には油費、橋を渡る費などが含まれており、寄付証憑をまとめて取得できれば限度額が控除され、そうでなければ取得収入と関係のない支出に屬して列支することは許されない。この場合、所得稅を売上とみなすことはありません。
第四に、公益財団を設立して寄付するこの方法は、寄付企業の利益が最も大きいが、実際には操作の難しさも最も大きい。1つは、「企業所得稅法実施條例」第84條が條件に合致する非営利組織の8つの條件を規定しており、財団はこの8つの條件に同時に合致しなければ免稅にならない。第二に、財団の設立には一定の條件に合致し、規定されたプログラムが必要である。第三に、基金管理の制限を受け、資金の用途、使用時間、手形の発行などは、制約と制限を受ける。
その他注意すべき點
1.チャネル問題寄付する県級以上の人民政府及びその部門、又は省級以上の人民政府の関係部門が認定した公益性社會団體を通過しなければならない。
2.寄付証憑寄付は相応のものを取得しなければならない寄付する証憑。
責任編集:vivi
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