子會社と子會社の稅務処理上の違い
一、主體に法律上の地位上の違い
「中華人民共和國會社法」(中華人民共和國主席令第42號)第14條の規定により、「會社は支社を設立することができます。支社を設立するには、會社の登録機関に登録を申請し、営業許可証を取得しなければならない。支社は法人資格を持っていません。その民事責任は會社が負擔します。」
會社は子會社を設立することができます。子會社は法人資格を持っています。法律に基づいて獨立して民事責任を負うことができます。
これから分かるように、主體の法律的地位において、それらは全く違っています。
1、子會社は法律上獨立した法人であり、法に基づいて獨立して民事責任を負う。すなわち:自分の名義で各種民事経済活動を行う。會社の行為によるあらゆる結果と責任を獨立に負擔する。
2、支社は法律上獨立した法人ではなく、獨立して民事責任を負う資格を持っていません。つまり、法律上は本社に屬する支店機構であり、獨立した個人ではありません。
二、はい関連関係上の違い
1、子會社:
親會社と子會社の間では一般的に株式のコントロールと被支配関係が示されています。子會社は経済や政策決定において親會社の支配と支配を受けるが、法律上は子會社は獨立した法人である。
子會社は獨立した名稱と會社定款を持ち、獨立した組織機構を持ち、獨立した財産を持つ。
子會社は獨立採算を実行し、損益を自負している。
2、支社:
本社と支社の間は一般的に総機構と分機構の関係であり、従屬的な特性を持っていると表現されています。支社は本質的には本社の一つで、異郷の派出機関に配置されています。
支社は普通はすべて完全に獨立して部門を計算するのではありませんて、損益はただ1種の業績の審査です。
子會社は子會社を作ることができますが、子會社は子會社を持つことができません。
三、稅務処理上の區別
(一)子會社の処理
子會社は獨立法人として獨立採算を行い、獨立申告納稅を行い、完全に獨立した納稅者であり、全面的な納稅義務を負う。
(二)支社の処理
支社は支店の一つとして、総支社の関連政策を適用します。
総機構と支店機構は法により稅務登録を行い、所在地の主管稅務機関の監督と管理を受けるべきである。
1、企業所得稅について
(1)「國家稅務総局の印刷発行について」によると稅金を納める企業所得稅徴収管理弁法』の公告(國家稅務総局公告2012年第57號)(以下、「稅総2012年57號公告」という。)では、居住者企業が中國國內の境をまたいで地區(省、自治區、直轄市、計畫単列市を指す。以下、同様)に法人資格分岐機構を有していない場合、當該住民企業は地區を跨いで経営して納稅企業を取りまとめる(以下、納稅企業を総稱する)。納稅企業をまとめて「統一計算、等級管理、現地での前納、まとめ清算、財政調庫」を実行する企業所得稅徴収管理弁法。
納稅企業をまとめて「企業所得稅法」の規定に従ってまとめて計算する企業所得稅は、前納稅金と送金で納付すべき還付稅金を含み、50%は各支店間で分擔し、各支店機構はその場で稅金を分擔して納付または還付を行います。50%は総機構で分擔して納付します。その中で25%は倉庫の納付または退庫を行い、25%はその場で全額を中央國庫または退庫に納めます。
(2)総機構の名義で生産経営を行う不法者分岐機構に対して、納稅企業分岐機構の所得稅分配表を纏めることができず、「稅総2012年57號公告」第二十三條に規定された関連証拠を提供してその二級及び以下の分支機構の身分を証明する場合、獨立納稅者とみなして計算し、企業所得稅をその場で納付しなければならない。
(3)「浙江省國家稅務局浙江省地方稅務局の省內橫斷市、県経営に関する納稅企業所得稅徴収管理のまとめ問題に関する公告」(浙江省國家稅務局浙江省地方稅務局公告2013年第3號)の規定に基づき、浙江省內で納稅企業所得稅の計算、前納、決済管理をまとめて「稅総2012年57號公告」を參照して執行する。
そのため、支社の企業所得稅管理について:規定條件に合致するまとめ納稅の支社は、「その場で前納し、まとめて清算する」を実行します。納稅企業の支店機構の所得稅分配表をまとめて提供できなく、また支店機構を証明できない場合、獨立納稅者がその場で企業所得稅を納付します。支社は獨立した計算を実行し、まとめて納稅しない場合、獨立納稅者がその場で企業所得稅を納めます。
列名企業の下の二級支店については、いずれも企業所得稅の関連規定に基づいて現地主管稅務機関に企業所得稅の前納申告表またはその他の関連資料を提出しなければならないが、その稅金は総機構がまとめて計算した後、総機構所在地の主管稅務機関に納付する。例えば、「中國工商銀行株式會社等企業所得稅に関する國家稅務総局の徴収管理問題に関する通知」(國稅書簡[2010]184號)の企業名。
2、増値稅について
(1)支社(支店機構の構成部分に屬し、文書とのドッキングを容易にするため、以下、支店機構と総稱して)貨物の販売、修理修理修理サービスを提供する増値稅の納稅場所
「中華人民共和國増値稅暫定條例」の第22條の規定に基づき、固定業者はその機構の所在地の主管稅務機関に納稅申告をしなければならない。本社と支店が同じ県(市)にない場合は、それぞれの所在地の主管稅務機関に申告して納稅しなければならない。したがって、支店の増値稅は普通現地で申告して納稅します。
しかし、この本は同時に規定されています。國務院財政、稅務主管部門またはその授権された財政、稅務機関の承認を経て、総機構によって総括的に総機構の所在地の主管稅務機関に申告して納稅することができます。
「財政部、國家稅務総局の固定業戸総分枝機構増値稅の取りまとめ納稅に関する政策に関する通知」(財政稅[2012]9號)は上記の規定についてさらに明確にした。固定業者の総分枝機構は同じ県(市)にないが、同じ省(區、市)の範囲內にある場合、経省(區、市)財政庁(局)、國家稅務局の承認は、総機構によって総合機構の増値稅の所在地の稅務主管機関に納付することができる。省(區、市)財政庁(局)、國家稅務局は審査?承認の結果を財政部、國家稅務総局に報告して記録に載せます。
実際の仕事の中で、増値稅は総機構がまとめて計算し、統一的に申告して納付するのは主にチェーン企業です。例えば、「浙江省國家稅務局のチェーン経営企業増値稅のまとめ納稅に関する問題に関する通知」(浙國稅流[2005]76號)の第3條には、「増値稅をまとめて納付することが許可されたチェーン経営企業本店は、統一に計算した當月の増値稅総額に基づいて、所在地の主管國稅機関に納稅を申告しなければならない。つまり、本店の増値稅=全部、店舗の売上稅額-全部、店舗の仕入増値稅額はゼロである。」そのため、増値稅のまとめ納付には、総機構が一括して計算しなければならず、支店機構が獨立して計算したものはまとめて納付できない。
(2)統一採算の総支社間の貨物の移送を同売の特別規定とする。
まず関連規定をまとめます。
①「増値稅暫定條例実施細則」第4條商品の販売行為の第(3)項:二つ以上の機構があり、かつ統一的に計算する納稅者があり、貨物を一つの機関から他の機関に移送して販売に用いるが、関係機関は同じ県(市)にある場合を除く。
②「國家稅務総局の企業の所屬機関間移送貨物に対する増値稅徴収問題に関する通知」(國稅発[1998]137號)では、「実施細則」の第4條は販売貨物行為の第(3)項でいう販売に用いられ、受入機関が以下の狀況の一つの経営行為を指す。購入者に領収書を発行し、購入者に対して代金を徴収する。受入機構の貨物移送行為には上記の二つの狀況の一つがあり、所在地の稅務機関に増値稅を納めなければならない。受入機関が一部の貨物についてのみ購入側に領収書を発行し、または代金を徴収する場合、異なる狀況を區別して計算し、それぞれの稅金を総機構の所在地または支店の所在地に納付しなければならない。
③「國家稅務総局の納稅者が資金決済ネットワークで代金増値稅納稅場所を徴収する問題に関する通知」(國稅書簡[2002]802號)で規定されており、納稅者が総機構の名義で各地で口座を開設し、資金決済ネットワークを通じて各地で購入者から商品代金を受け取って、購入者に直接領収書を発行する行為は、「國家稅務総局の企業所轄機関間の貨物移送について増値稅徴収問題の通知」(國稅発票)を備えていない。
最初は統一計算を実行する機構の間の貨物の移送を見ていましたが、販売と見なして上記3つの文書を処理するのは分かりにくいです。舌をすくって、ゆっくり考えてから道を悟ったのです。
統一計算を実行する納稅者の総支社間で、総機構は貨物を分岐機構に移送し、もし分岐機構が移送する貨物の対外販売時に支店機構の現地の領収書を使用して購入者に領収書を発行したり、購入者に代金を受け取ったりするなら、この二つの條件の一つを満たす限り、この部分の貨物販売の増値稅は支店の所在地で稅金を納めなければなりません。本社は貨物の移送時に販売とみなし、専用領収書を発行して支店に控除する必要があります。しかし、総機構が統一的に入金し、統一的に開票する場合、この部分の貨物販売は総機構の所在地で増値稅を納めなければならない。
(3)営業改善(即ち課稅サービス)納稅者総機構がまとめて増値稅を納付する規定
「財政部國家稅務総局の『総支社試験納稅者増値稅計算納稅暫定弁法』の再発行に関する通知』(財政稅[2013]74號)の規定に基づき、財政部と國家稅務総局の許可を得た総機構のパイロット納稅者とその支店機構は、この方法によってまとめて増値稅の納付を計算することができる。
納稅者総、分枝機構がまとめて増値稅を納付すると申告した場合、課稅サービス項目だけを纏めて、総、分枝機構が貨物を販売し、加工修理修理サービスを提供し、増値稅暫定條例及び関連規定に基づき、その場で増値稅を申告して納付する。
総機構は総支社の課稅サービス業務の付加価値稅をまとめ、各支店機構が課稅サービス業務に対応して納付した増値稅稅金を控除した後、総機構の所在地で増値稅を申告して納付します。
各支店で課稅サービス業務が発生し、付加価値稅の売上高と事前徴収率に応じて増値稅を計算します。計算式は以下の通りです。
前納すべき増値稅=付加価値稅の売上高に応募する×事前徴収率
前徴率は財政部と國家稅務総局が規定し、適時に調整する。
つまり、子會社は獨立した納稅者であり、完全な納稅主體である。支社は本社に屬しているので、一般的に増値稅には屬地原則に基づき獨立納稅者として現地で獨立して申告納稅していますが、審査で確認したところ、條件に合致するものはまとめて納付してもいいです。その中で、営業改革課稅サービス部分は前納率で前納します。所得稅については、獨立して計算した獨立納稅者として獨立して納稅して、統一計算の実行は「統一計算、等級管理、現場で前納、前納、まとめて、清算して、財政調稅管理します。」
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