暑さ寒さ対策支出の稅務処理は正しいですか?
猛暑の季節、従業員の健康を守るため、多くの企業で暑さ対策の支出が発生しました。多くの企業が稅務処理で難癖をつけている。あるものは出すべきものは全部稅金の前で差し引くことができます。また、企業の暑さ対策のための支出は、従業員の福利費として計上されますか?それとも労働保護支出として計上されますか?
「國家稅務総局の企業給與、給與及び従業員の福利費控除問題に関する通知」(國稅書簡[2009]3號)では、従業員の暑さ防止?冷卻費は従業員の福利費に含まれ、企業で発生した従業員福利費支出は、給與、給與総額の14%を超えない部分から控除することができます。超過した場合、合理的な支出であっても、稅引き前に控除することができず、制限條件があります。企業で発生した従業員の福利費は、単獨で計算しなければならない。
注意が必要なのは、最新の「國家稅務総局の企業給與?給與と従業員福利費等の支出稅引き問題に関する公告」(國家稅務総局公告2015年第34號)の第一條の規定を発表した。上記の條件に同時に適合できない福祉手當は、國稅書狀〔2009〕3號書類の第3條に規定する従業員福利費として、規定に基づき限度額の稅引き前控除を計算しなければならない。
「企業所得稅法実施條例」第48條では、企業が発生する合理的な労働保護支出は控除することが許されている。労働保護支出の確認は、同時に三つの條件を満たす必要がある。一つは仕事の必要性、もう一つは従業員のための配置または提供である。三つは作業服、手袋、安全保護用品、暑さ対策品の冷卻などに限られる。控除を許可する労働保護支出は、企業が実際に発生し、かつ合理的な労働保護支出でなければならない。これによりますと、暑さ対策用品は労働保護支出の範囲に屬しています。
もちろん、両方を同時に支給する企業もあります。例えば、電力供給企業が生産現場の従業員に対して、毎月60元の基準で暑さ対策と冷卻費を配っています。また、高溫の時に従業員に作業服、清涼飲料水、薬品などの労働保護用品を提供しています。
個人所得稅法の実施條例では、企業が支給する暑さ対策費は給與、給與所得の中で支給する補助金であり、給與総額に計上して個人所得稅を納めなければならない。しかし、稅法の規定では、國の統一規定に従って交付された補助金、手當は個人所得稅を免除することができます。企業は従業員のために防暑?冷卻用品を配備または提供し、合理的な労働保護支出に屬し、個人所得稅を免除することができる。しかし、従業員のために支給された暑さ対策費と法定労働保護用品以外の暑さ対策用品は規定に従って個人所得稅を納めます。
稅法企業従業員の福利費には以下の3つの項目が含まれていると規定しています。
一つは、まだ分離して社會的機能を実行していない企業で、その內に福祉部門が発生した設備、施設と人員費用を設置して、社員食堂、従業員風呂、理髪室、醫務所、託児所、療養院などの集団福祉部門の設備、施設と補修整備費用と福祉部門の従業員の給料、社會保険料、住宅積立金、労務費などを含みます。
第二に、従業員の健康保健、生活、住宅、交通などに支給された各種補助金と非貨幣性福利を含む。企業が従業員に支給した公外の醫療費、未実施醫療統一企業の従業員醫療費、従業員扶養直系親族醫療手當、暖房費補助、従業員の暑さ対策費、従業員の困難補助金、救済費、社員食堂経費補助金、従業員交通手當などを含む。
第三に、他の規定によって発生したその他の従業員の福利費であり、葬儀補助金、慰謝料、安家費、帰省休暇の旅費などを含む。このように見ると、企業で発生した暑さ対策支出は従業員の暑さ対策費として支払うことができる。
しかし、企業で発生した暑さ対策支出は、従業員福利費としての支出に制限があります。従業員福利費支出の総額は給與?給與総額の14%を超えてはいけません。また、企業で発生した従業員の福利費は、単獨で帳簿を設置し、正確に計算しなければならない。単獨で帳簿を設けて正確に計算していない場合、稅務機関は企業に規定の期限內に是正するよう命じます。期限を過ぎても改正されていない場合、稅務機関は企業の発生した従業員の福利費を合理的に査定することができます。
企業で発生した従業員の暑さ対策費を含む従業員の福利費支出の総額が給與総額の14%を超えた場合、合理的な支出であってもできない。稅引き前控除はい、そうです。したがって、企業の従業員の福利費支出が比較的多い場合、または企業は発生した従業員の福利費を正確に計算することができません。稅務リスクを防ぐために、企業は従業員の暑さ防止費を支払わないほうがいいです。
稅法の規定により企業が発生する合理的な労働保護支出は控除される。労働保護支出の確認は、同時に3つの條件を満たす必要がある。一つは仕事の必要性、もう一つは従業員のために配備または提供すること。作業服手袋、安全保護用品、暑さ対策品など。控除された労働保護支出は、企業が実際に発生した労働保護支出であると同時に、合理的な労働保護支出でなければならない。このように、暑さ対策用品は労働保護支出の範囲に屬しており、合理的なものであれば、稅金前控除を許可しており、限度額の規定がないので、これは明らかに企業にとって一番有利です。
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