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    深セン渉外商標申請登録の基本原則

    2016/11/29 22:45:00 106

    深セン、渉外商標、登録

    渉外商標:外國の商標所有者が我が國で商標登録を申請すること、または中國の輸出商品の商標登録を指す。

    一、外國の商標は我が國で登録します。

    ニュー

    商標法

    」第十七條規定:「外國人又は外國企業が中國で商標登録を申請する場合は、その所屬國と中華人民共和國が締結した協議又は共同參加した國際條約によって処理し、又は対応原則に従って処理しなければならない。

    これは外國人や外國企業の中國での商標登録の原則です。

    1.申請者が屬國と中國の間で商標互恵契約を締結した場合、當該二國間條約に従って処理する。

    商標互恵契約とは、申請者が所屬する國と我が國が契約したり、交換したりして合意した商標をお互いに登録することです。

    二國間條約の規定により、申請者には通常國民待遇を與える。


    2.雙方の國が共同參加する國際條約に基づいて処理する。

    わが國はすでに「工業財産権保護パリ條約」に參加しており、この條約は加盟國間の商標登録と待遇に対して明確な規定がある。

    中國と他の加盟國との間の商標に関する問題はいずれも「パリ條約」の規定に従って取り扱われます。

    3.対等の原則で処理する

    申請者の所屬國と中國が商標互恵條約を締結していなくても、関連商標の國際條約に共同で參加していないなら、相手國がわが國の商標登録を受け入れることに同意すれば、我が國は対等に相手國の商標を受け入れて我が國で登録することができます。

    申請者の享受する待遇に関しても、厳格に対等の原則によって処理します。

    外國の商標は我が國で商標登録を申請する場合、必ずわが國の法律の規定に従って、指定された商標代理組織に商標登録手続きを委託しなければなりません。

    二、我が國の商標は外國で登録されています。

    商標保護は屬地原則を実行し、中國で登録された

    商標

    中國の範囲だけで法律に保護されています。他の國には商標専用権がなく、外國の法律に守られてはいけません。

    わが國の対外貿易の急速な拡大に伴い、対外貿易の輸出はわが國の経済発展に與える影響がますます大きくなってきました。そのため、外國での商標登録の意義に対する認識を高め、積極的に外國に商標登録を申請する仕事をしっかりと行い、わが國の市場経済の順調な発展に非常に重要な意義を持っています。

    1.登録前の準備

    (1)関連狀況を理解する:主に関連國の商標法規及び登録機関の実際的なやり方を理解し、商標照會、つまり自分が登録しようとする商品(サービス)に登録された商標について理解し、自分が登録した商標は他人が先に登録した商標と同じ又は近似して卻下されないようにする。國の風俗習慣と禁忌がある場合、登録した商標の図案を忌むことができない。

    (2)代理人を採用する:各國は一般的に外國人の商標登録申請は本國の代理人に委託する必要があります。

    実際には、代理人を採用することによって、多くのメリットがあります。

    代理人

    自國の商標法律制度と登録手順を熟知しており、申請者に価値のある參考意見を提供し、商標登録を順調に進めることができます。

    (3)申請書類と関連資料を準備する:各國は登録申請書類に対して厳格な要求があり、また関連証明資料の提供を求めています。要求通りに申請書類と関連資料を準備してこそ、申請の成功を保証できます。

    2.申請方式

    (1)マドリード協定とマドリード協定に関する議定書を通じて國際登録を行う。

    (2)代理人によりそれぞれ申請する。

    非マドリード協定とマドリード協定議定書の加盟國に商標登録を申請し、代理人を通じてそれぞれ申請します。

    三、商標の國際登録

    商標の國際登録とは「商標國際登録マドリード協定」と「商標國際登録マドリード協定関連議定書」に基づいて商標登録を行い、この登録は商標所有者が自分の必要に応じて一回の申請、一回の手続きを経て、一回の費用を支払えば、この協定に參加する複數のメンバーの國內で商標登録ができ、これは登録の時間、費用を大幅に節約することに違いない。

    わが國は1989年に「マドリード協定」に加入してから、マドリード連盟の他の加盟國に商標の國際登録を申請する必要がある場合、すべての中國の商標は「協定」と「議定書」に従って國際登録できます。

    1.申請者資格

    商標の國際登録を申請する場合、まずわが國で商標登録を取得し、または商標の初歩的な検定を取得しなければならず、そして下記の條件の一つに適合していなければならない。

    ①我が國には実際に効果的な商工業営業所があります。

    ②わが國の住所。

    ③我が國の國籍を持つ。

    2.申請手続き

    中國の商標所有者は二つの方式で國際登録ができます。

    ①直接制、すなわち商標の國際登録及び國際登録の継続、譲渡、変更またはその他の関連事項を申請する場合、直接國家工商行政管理局の商標局に行って処理し、直接申請者が申請書を記入し、記入時に翻訳が困難である場合、商標局は翻訳を手配することができる。

    ②代理制、すなわち申請者が國家工商行政管理局に指定された代理組織代理申請を委託する。


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