業務招待費の稅引き前はどう処理しますか?
新企業所得稅法では、企業が実際に発生した収入取得に関する合理的な支出は、原価、費用、稅金、損失及びその他の支出を含み、課稅所得額を計算する際に控除することが許されている。
つまり、業務接待費列支は「実際発生」、「収入取得に関するもの」、「合理的なもの」の三つの基準を満たすべきです。
そのため、業務招待費の稅引き前控除は、以下のいくつかの點から把握するべきだと思います。
新しい稅法は招待費の稅引前控除に対して両端の制限方式を採用しています。即ち、業務接待費の発生額は稅引前60%しか使えません。
では、限度額以內に十分に列を作りながら、納稅調整事項をできるだけ減らすにはどうすればいいですか?
もし企業が當期に取得した販売(営業)収入をxとし、當期の前払の業務招待費をyとするなら、60%y=5‰xの時、y=8.3‰xの関係が存在する。
つまり、企業の業務招待費が売上収入の8.3%に達した場合、業務招待料稅の前控除の最高限度額に達します。
業務招待費は稅引前に控除できるので、この部分の支出の真実性、合理性を証明するために、十分かつ有効な領収書と資料が必要です。
合理性とは、企業が支出する業務接待費を指し、生産経営活動に直接関連しなければならず、正常かつ必要である。
また、企業が當期に支払う業務接待費は當期の業務出來高と一致しなければならず、潛在的な稅金リスクが存在する。
「企業所得稅の執行における若干の稅務処理問題の通知」(國稅書簡[2009]202號)は、企業が業務招待費、広告費及び業務宣伝費などの費用の控除限度額を計算する際に、その販売(営業)収入額は條例で定められた同額販売(営業)収入額を含むことを明らかにしている。
「企業の資産所得稅処理問題に関する通知」(國稅書簡[2008]828號)では、
企業
資産(自制または外注)を市場の普及または販売、交際、従業員奨勵または福利厚生、対外贈與、その他の資産所有権の帰屬を変更する用途などに使用して他人に移送する場合、規定に従って販売とみなして収入を確定しなければならない。
上記の売上行為は、當期売上高に適時に調整し、當期売上高(営業)収入額の純額を拡大することにより、業務招待費控除の割合を高めなければならない。
実際の操作において、企業の業務接待費と
會議費
旅費、広告、業務宣伝費など、區分しにくいことがよくあります。
例えば、職場で會議が開かれると、借りているホテルやホテルで食事を統一することが多いですが、この部分の食事代は會議費などに充てられます。
また、外注のプレゼントはお客様に業務接待費として贈るべきですが、プレゼントは納稅者が自分で生産したり、委託加工をしたりすれば、企業のイメージ、製品に印が付いています。
宣伝作用
広告費や業務宣伝費としても支出されます。
そのためには、納稅者に対して、稅金政策を正確に把握しなければならない。政策の規定を超えて、業務接待費を當然に処理してはいけない。そうでなければ、不必要な稅金リスクをもたらす。
新企業所得稅法では、企業が発生した生産経営に関する業務招待費支出は、発生額の60%から控除されますが、その年の販売(営業)収入の5‰を最高で超えてはいけません。
しかし、新法では業務招待料に含まれている具體的な內容は明らかにされていません。
一般的に企業の業務招待費は二つの部分が含まれています。一つは食事代、宿泊費、交通費などの日常的な業務招待費の支出です。
第二に、重要な取引先の業務招待費、つまり前述の支出のほかに、取引先に贈るギフト費、正常な娯楽活動費、取引先の旅行を手配する費用などがあります。
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