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    商品商標またはサービス商標の登録方法

    2015/2/4 21:25:00 58

    登録する

    商標登録用商品とサービス國際分類は45カテゴリあり、そのうち商品34カテゴリ、サービス11カテゴリである。商品に使用する商標を商品商標、サービスに使用する商標をサービス商標と指定します。

    一、取扱ルート

    登録商品の商標またはサービス商標を申請するには、2つの方法があります。

    (一)商標局に登録された商標代理機構に委託する。

    (二)申請者は直接商標局商標登録ホールに行って処理する。

    二、処理手順

    (一)商標代理機構に委託して処理する場合、申請者は任意の商標局に登録された商標代理機構を選択して処理することができる。

    (二)出願人が直接商標局の商標登録ホールに行って処理した場合、出願人は以下の手順に従って処理することができる。

    商標登録申請前照會(非必須手続)→申請書の準備→商標登録ホール受付窓口にて申請書の提出→打コード窓口にて提出申請の確認→料金窓口にて商標登録規(guī)約料の納付→料金領収書を受け取る

    三、申請前の照會(必須プログラムではない)

    商標登録出願が卻下されると、出願人は商標登録費を損失する一方で、登録商標を再出願するには時間がかかり、再出願が承認されるかどうかは未知の狀態(tài)にある。そのため、出願人は登録商標を申請する前に商標照會を行い、先の権利狀況を理解し、照會結果に基づいて判斷してから申請書を提出することが望ましい。

    四、商標登録申請書の準備

    商標登録申請を行うには、以下の書類を提出しなければならない。

    (一)『商標登録申請書』

    (二)申請者の身分証明書書類のコピー

    (三)商標代理機構に委託して処理する場合、「商標代理委託書」を提出しなければならない。

    (四)直接擔當者がいる場合は、擔當者の身分証明書のコピーを提出しなければならない。

    (五)商標図案

    (六)優(yōu)先権を要求する場合、書面による聲明を提出し、同時に提出または申請の日から3ヶ月以內に優(yōu)先権証明書書類を提出し、原本と完全な中國語訳文を含む。

    (七)他人の肖像を商標図面として登録申請する場合、説明し、肖像人の授権書を添付し、公証しなければならない。

    (八)申請者が提出した各種証明書、証明書類と証拠資料は外國語であり、中國語訳文を添付しなければならない。

    (九)國內大陸地區(qū)の自然人が商標登録申請を行う場合、関連規(guī)定に従って「商標登録申請書」、商標図面などの材料を提出するほか、「自然人商標登録申請の取り扱いに関する注意事項」の要求。

    五、商標登録料金の納付

    受理商標登録費の納付額及び納付方式は中國商標網(wǎng)に登録して関連説明を參照してください。

    六、商標登録出願の実質審査手続

    商標局が受理した商標登録出願について、商標法の関連規(guī)定に基づいて審査を行い、規(guī)定に合致する又は一部の指定商品に商標を使用する場合登録申請が規(guī)定に合致した場合、初歩的な審査を行い、公告を行う。規(guī)定に合致しない又は一部の指定商品に商標を使用する登録出願が規(guī)定に合致しない場合、一部の指定商品に商標を使用する登録出願を卻下又は卻下し、書面で出願人に通知し、理由を説明する。

    七、注意事項

    (一)「登録出願受理通知書」は商標登録出願が商標局に受理されたことを示すだけで、當該出願が承認されたことを示さない。

    (二)商標登録出願が卻下された場合、卻下決定に不服がある場合、出願人は卻下通知を受け取った日から15日以內に商標審査委員會に再審を申請することができる。

    (三)登録を申請した商標に異議が提起された場合、申請者(すなわち被異議者)が商標局の登録しない決定に不服がある場合、通知を受けた日から15日以內に商標審査委員會に再審を申請することができる。

    (四)商標は申請を提出した後も登録が承認されていない前に未登録商標であり、未登録商標に従って使用しなければならない。當該商標を使用して他人の商標専用権を侵害した場合、関連工商行政管理機関の當該行為の調査?処分に影響を與えない。

    (五)登録商標の有効期間は10年であり、登録を承認した日から計算する。登録商標の有効期限が切れても引き続き使用する必要がある場合、商標登録者は期限が切れる12ヶ月以內に継続展の手続きをしなければならない。商標登録者がこの期間中に処理できなかった場合、満期後の6ヶ月の猶予期間內に提出することができるが、継続登録の遅延を受理する費用を納めなければならない。猶予期間が満了しても継続申請を提出していない場合、商標局は當該登録商標を抹消し、元登録者が當該商標専用権を引き続き所有したい場合は、登録申請を再提出しなければならない。


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