労働法における賃金概念の再考と再構築
第95號條約第1條では、賃金とは、名稱または計算方法にかかわらず、雇用者が雇用者に対して、完成した仕事または提供したサービスのために、通貨で決済し、共同協議または國家法律または條項で確定し、書面または口頭で雇用契約によって支払う報酬または収入をいう。
②_これにより、賃金は労働者が給付労働によって得た報酬と収入であり、労働の対価であり、抽象的概念の外部體系構築方法を通じて複雑な賃金現象を契約法の規制體系に組み入れるという考えが分かります。
抽象概念的な外部體系構築は法學體系化の理想を実現する重要な方式である。
規制客體――構成的事実をいくつかの要素に分離し、抽象を分類概念とし、要素の増減によって抽象的な程度が異なり、階層がはっきりした概念體系を形成する。
論理的な摂理を通じて、多くの法律素材を少數の「最高概念」にまとめ、あらゆる法律問題を論理的に推演して解決できるようにすることを目的としています。
③_この方法論で構成された給與概念は、このような意味的な脈絡を示している:
1.給與の範囲は帰屬する。
雇用労働関係において労働が労働者に付與する契約義務は、賃金が労働者の雇用主債権に対する標的であり、労働関係の主體から獨立してその需要を満たし、かつ債権の履行の手段であり、労働者の主體的地位を明らかにする參照物と座標系であり、その外部の特徴は民法におけるものと一致し、権利客體の範疇に入ることができる。
④給與が物の範疇に屬する以上、民法上の財産権及び救済制度は賃金法の規制に直接関係しており、その秩序規制は移植民法の規範または民法の理論で給與法の規則を説明するのは困難ではない。
したがって、臺灣地區の學者は賃金の概念について、賃金の本質は労働給付の対価であり、その規制は契約などの民事ルールを基礎としている。
⑤
2.給與の概念要素。
賃金は純粋な法律概念ではなく、豊かな生活実踐から生まれたものであり、法律に関する重要な概念である。
第95號條約は、「労働の対価」という抽象的な要素で賃金の一般的な特徴を定義し、労働者が給付労働によって得られた収入のすべてを給與に取り入れるという概念體系を適用する。
逆に労働者が給付労働によって得た収入でなければ給與として認められず、労働法規の外に放棄される。
これに基づいて構築された給與概念は賃金立法の國際通例のようである。
しかし、彼らが認定した給與の範囲は、臺灣地區の「労働基準法」(2002年6月12日発行)の第2條第3項に規定されています。「賃金は労働者が仕事によって獲得した報酬です。給與、給與及び時間計算、計算日、計算月、出來高は現金または実物などの方式で支給する賞與、手當及びその他任意の名義の経常性を含めて均等に與えられます。」
⑥臺灣地區學者は本條に基づいて賃金の內容を説明し、労働者が雇用者の指揮命令の下で労働期間に従事し、すなわち労働関係存続期間に與えた給付とし、給與と労働の間に対価等の関係があるべきと強調した。そうでなければ、ボーナス、激勵式賞與(久任賞、競爭賞等)、恩恵給付(春節、中秋節、結婚式などのお祝い金の支給が支給された場合)による年會費の支給が支給された場合、年會費が支給された場合、年會費が支給された場合、年會費が支給された場合、年會費が支給される。作業用品及びその代金等)、現物支給の福利厚生等。
⑦_は臺灣地區の規定と違って、日本の「労働基準法」(2004年1月1日改訂発行行)は激勵式賞與、退職金、料金派遣費などを給與構成に組み入れる。
中國國家統計局が発表した「給與総額の構成に関する規定」(1990年1月1日発表)の第4條によると、給與総額は時間給、出來高賃金、ボーナス、手當、手當、殘業手當、特別な場合に支払う給與など6つの部分から成る。
中國國家統計局の「給與総額の構成に関する規定の若干の具體的範囲に関する解釈」(1990年1月1日発表)では、以下の項目は給與総額に含まれないと規定されている。
具體的には、従業員の死亡葬祭費及び慰謝料、醫療衛生費または公費醫療費、従業員の生活困難補助費、集団福祉事業補助金、労働組合の文教費、集団福祉費、帰省旅費、冬期暖房手當、通勤交通手當及び理容費などがあります。
2.
労働保護
の各種支出
具體的には、作業服、手袋などの労働保護用品、解毒剤、清涼飲料水、および1963年7月19日労働部など7つの単位で規定された範囲に従って、有毒物質、珪塵作業、放射線作業と潛水、沈殿作業、高溫作業など5種類の職種が受ける労働保護費による健康食品待遇があります。
このような立法の違いについては、価格理論について多く説明していないか、あるいは納得できる説明ができていないようです。
3.賃金対価理論の規制秩序の特徴。
対価理論は労働と賃金の間に等価関係があることを強調し、認識論で古典経済學の基本観念を踏襲した。
前者は労働によって生活必需品と便利品の數を得て構成されていますが、後者は貨幣の數で構成されています。
⑧_労働はすべての商品の交換価値の真実な尺度であるが、商品の価値は一般に労働によって測るものではなく、労働によって測りにくいからである。
品質から言えば、労働の実際の価格は確定しにくいです。
しかし、その名目価格の通貨として、つまり一定數量の労働の交換価格を買います。給料は市場取引を通じて生活の需要を満たすことができます。
⑨_まさにこのような「労働は貨幣価値が計算できる」という「深刻な見識」に基づいて賃金の法律規制を契約論の範式に展開しており、賃金の定価の自由と労働競爭の問題に終始して注目している
相互作用関係
求めているのは労働関係の自由秩序である。
ハヤックは自由秩序を吹聴し、経済の自由はすべての自由に欠くことのできない條件であると主張しました。自由企業制度は個人の自由に必要な條件です。このような自由の結果です。
⑩_彼が標榜している自由社會の中で人々が獲得したもの
報酬
彼が提供したサービスと同等であり、社會道徳に縛られているわけではない。
(11)_そのため、労働をどのように定価するかは、労使個人以外の社會契約の影響によるものではなく、雙方の當事者が自由に協議して確定しなければならない。
このような自由理念は賃金法律概念契約式構築の理念の基礎を構成しており、賃金は労使の個別合意の対象となっている。
自由秩序への道では、対価理論は個々の契約範囲において「労働の対価」という概念要素を通して複雑な賃金現象を権利客體の範疇に取り込んで、労資個人自治原則を社會選択の原則に拡大し、「自由賃金」の外部法律體系を形成し、労働関係の自由秩序の構築機能を実現する。
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