両委員會は2014年綿輸入関稅割當額の公告を発表した。
によると
農産物輸入
関稅割當管理暫定弁法(商務部、國家発展と改革委員會令2003年第4號、以下「暫定弁法」という。)、「2014年食糧、綿花輸入関稅割當額、申請條件と配分原則」(國家発展と改革委員會公告2013年第39號、以下「分配原則」という。)、「2014年食糖輸入関稅割當額申請と分配細則」(商務部公告2013年第68號以下の詳細)
一、2014年の小麥、トウモロコシ、稲と米、砂糖、綿の輸入関稅割當額を持っている最終ユーザーは、その年に全部の割當額について輸入契約を締結していないか、あるいはすでに輸入契約を締結していますが、年末までに始発港から出荷できないと予想されている場合は、その保有する稅関割當額の中で未完成または完成の部分を9月15日までに所在地の省(自治區、直轄市、計畫単列市改革委員會)に返還します。
國家発展改革委員會、商務部は返還の割當額を再分配する。
最終ユーザーは9月15日までに返還されておらず、年末までに十分に使用されていない割當額に対して、國家発展改革委員會、商務部は次の年の農産物輸入関稅割當額を分配する時に比例して差し引きます。
二、本公告の第一條に掲げる商品の2014年輸入関稅割當額を取得し、全部使用済み(輸入通関申告書のコピーを提供したい)の最終ユーザー、及び「輸入通関申告書のコピー」に該當する
分配の原則
」、「分配細則」に記載されている申請條件ですが、2014年輸入関稅割當額を年末までに申請していない新規ユーザーは、所在地省(自治區、直轄市、計畫単列市)発展改革委員會、商務庁(対外経済貿易庁)に農産物輸入稅割當額の再分配申請を提出することができます。
三、申請者は9月1日から15日まで書面で所在地省(自治區、直轄市、計畫単列市)発展改革委員會、商務庁(対外経済貿易庁)に関稅割當額再分配申請を提出しなければならない。
申請様式は別添の「2014年農産物輸入関稅割當額再分配申請書」の関連規定に従って記入します。
四、各省(自治區、直轄市、計畫単列市)発展改革委員會、商務庁(対外経済貿易庁)が申請者の初歩審査を行った後、9月1日から條件に合致する申請を農産物輸入関稅割當額計算機管理システムでそれぞれ申告し、9月20日までに申請を時間順にまとめた後、書面で國家発展改革委員會、商務部に報告します。
五、國家発展改革委員會、商務部はネット上で申告する順序によってユーザーから返納された割當額を再分配する。
10月1日までに関稅割當額の再配分の結果を最終ユーザーに通知します。
條件に合致する申請數の合計が関稅割當額より小さい場合、申請者ごとの申請は満足できます。條件に合致する申請數の合計が関稅割當額よりも大きい場合、「分配原則」、「分配細則」の関連規定に基づき、先取りの原則に従って再分配されます。
六、関稅割當額の有効期限などのその他の事項は「暫定弁法」、「分配原則」、「分配細則」に従って執行する。
七、小麥、トウモロコシ、米、
綿の輸入
関稅割當額の再分配は、國家発展改革委員會が商務部及び各省(自治區、直轄市、計畫単列市)発展改革委員會と共同で実施する。砂糖輸入関稅割當額は、商務部及び各省(自治區、直轄市、計畫単列市)商務庁(対外経済貿易庁)が実施する。
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