商標の偽造は何度教えても改めない。
有名ブランドの製品は品質優勢で売れ行きが広く、価格も高いので、不法商人たちにひそかにアイデアを出しました。
不法に登録商標の標識を製造した罪で裁判所に刑罰を科された張容疑者は、他人の登録商標の表示を再度不正に偽造したとして、先日浙江省臺州市黃巖區の人民法院に法により登録商標の表示を違法に製造した罪で懲役3年を言い渡され、罰金2萬元を科されました。
張さんは臺州人で、45歳、黃巖さんの家族です。
包裝
用品工場のオーナー。
2006年に不法製造登録商標表示罪で懲役3年、執行猶予4年となり、5萬元の罰金を科された。
去年の五、六ヶ月の間に、張さんはまた生産を通しました。
偽ブランド
製品包裝紙のアイデア。
登録商標の所有権者の許可なしに、張氏は自分で経営する包裝用品工場內及びレンタルしたプラスチック工場の一作業場において、アメリカ吉列會社及び上海刃工場有限會社を偽造しています。
登録する
の「吉列」、「GILLETE」、「サイ」、「剣魚牌」、「タカの鷹」などの商標表示は合わせて898.9萬件です。
裁判所の審理後、張容疑者は登録商標の所有権者の許可を得ず、他人の登録商標の標識を偽造し、情狀は特に深刻であり、その行為は登録商標の表示を違法に製造した罪を構成しており、法により処罰される。
張容疑者は不法に登録商標の標識を製造した罪で刑事処罰されました。また不法に登録商標の標識を製造した罪を犯しました。情狀を考慮して処罰します。
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11月11日が近づくにつれて、「雙11」は注目のホットワードとなった。
10月22日、本紙に「雙11」がすでに九江市民に登録されていることが明らかになった。
ネットユーザー@ゴン文祥によると、「雙十一」という言葉はすでに九江人に登録を申請されているので、商店の寫真デザイン、文案、タイトルはすべて「雙十一」を使うことができません。
當日、記者は何度もネット友達@ゴン文祥に連絡しましたが、返事がありませんでした。
記者によると、九江県湧泉郷人の何長青は2013年11月26日、正式に「雙11」の商標登録を申請しました。その商標國家分類番號は9です。
記者が中國の商標ネットを調べたところ、何長青は國家分類番號が第9の科學器具(製品の種類はノートパソコン、攜帯電話、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、拡聲器、テレビなどを含む)に申請したということです。
ネットユーザーの@文祥さんに対して、記者は中國の商標網の法律顧問を教えてもらいました。
関係者によると、この商標申請の日付は2013年11月26日で、國家工商総局の審査進捗によって、この商標はまだ正式に審査されていません。
「2014年5月前の商標の審査期間は1年半で、2014年5月以降の商標の審査期間は9ヶ月です。
また、何長青が申請したのは國家分類番號が第9の科學器具で、國家分類番號が第35の広告販売ではないです。
取材関係者によると、何長青が申請した「雙11」の商標登録範囲が広告販売の場合、電気商は「雙11」を使うのは少し古いという。
原稿を出す時、記者はまだ何長青本人と連絡していません。
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