雇用単位労働規則制度
使用者が人員を募集する。
雇用単位が人員を募集する法律の規定は主に『職につく促進法」「労働法」「児童労働禁止規定」「就業サービスと就業管理規定」など。主な內容は以下のいくつかの方面を含みます。
(一)自主的人権
使用者は法により自主使用者の権利を享有する。市場就業においては、雇用単位と労働者の雙方が人的資源市場上で平等な選択権を有している。雇用促進の観點から、雇用単位の合法的権益を保護し、企業の就業の吸収と安定的就業にも有利である。
(二)採用人員経路
雇用単位が自主的に人員を募集するルートは主に公共就業サービス機構または職業仲介機構に委託し、職業募集商談會に參加し、新聞、放送、テレビ、インターネットサイトなどのマスコミに委託して求人情報を発表します。
雇用単位が公共就業サービス機構または職業仲介機構に人員の募集を委託する場合、または募集商談會に參加する場合、募集人員の略印を提供し、営業許可書(副本)または関連部門がその設立を承認する書類、擔當者の身分証明書と使用者から委託された証明書を提示しなければならない。採用人員の簡単な章は使用者の基本狀況、募集人數、仕事內容、募集條件、労働報酬、福利厚生、社會保険などの內容及び法律、法規に規定されているその他の內容を含むべきです。
(三)雇用単位の義務
(1)使用者は労働者に平等な就業機會と公平な就業條件を提供しなければならない。
(2)雇用単位が人員を募集する場合、法により労働者に関連する仕事內容、仕事條件、勤務場所、職業危害、安全生産狀況、労働報酬及び労働者が理解を求めているその他の狀況を如実に告知しなければならない。
(3)使用者は労働者の要求に従い、適時に採用の有無をフィードバックしなければならない。
(4)使用者は労働者の個人情報を秘密にしなければならない。労働者の個人情報の開示と労働者の技術、知力成果の使用は、労働者本人の書面による同意が必要である。
(5)雇用単位は人員を募集し、法により少數民族労働者に適切な配慮を與えなければならない。
(6)雇用単位は、従業員名簿を作成して調査に備えなければならない。従業員名簿には、労働者の氏名、性別、公民の身分証番號、戸籍住所及び現住所、連絡方法、雇用形態、労働者使用開始時間、労働契約期間などの內容が含まれていなければならない。
(7)雇用単位が労働者を使用すると同時に書面による労働契約を締結していない場合、労働者と約定した労働報酬が明確でない場合、新規募集した労働者の労働報酬は集団契約に規定された基準に従って執行する。
(四)禁止的行為
雇用単位が人員を募集する場合、以下の行為があってはならない。
(1)虛偽の求人情報を提供し、虛偽の求人広告を発表する。
(2)採用された人員の住民身分証とその他の証明書を押収する。
(3)労働者に擔保の提供を要求し、又はその他の名義で労働者から財物を受領する。
(4)16歳未満の未成年者及び國家法律、行政法規の規定により募集できないその他の人員を募集する。
(5)合法的な身分証明書がない人を募集します。
(6)採用者を名目に不正な利益を得たり、その他の違法活動を行う。
(7)雇用単位は他の使用者の信用、商業賄賂などの不正な手段で人員を募集してはいけない。
(五)反差別
主に、募集人員の規則或いは募集広告の中に、女性、障害者、伝染病病原攜帯者、少數民族労働者などの人員に対して採用條件を高めたり、採用を拒否したりする內容があってはならない。
(六)特殊な職種の労働者の募集に従事する
雇用単位は、公共の安全、人身の健康、生命財産の安全などの特殊な職種にかかわる労働者を募集し、法律に基づいて該當職種の職業資格証明書を保有する人員を募集しなければならない。該當職種の職業資格証明書を持っていない人員を募集する場合、持ち場に上がる前に専門研修を受け、職業資格証明書を取得した後、持ち場に就くことができる。
就業屆け
國家が就業登録制度を作る。労働者の就業に対して登録を実行することにより、就業管理を強化し、人的資源市場の基本狀況を把握し、労働者の権利を維持し、就業促進に関する政策を適時に調整することに有利である。
(1)労働者が使用者に募集された場合、使用者が労働者のために就業登録を行う。使用者が労働者を募集する場合、現地の公共就業サービス機構に屆出をし、労働者のために就業登録手続きをしなければならない。具體的な規定は、雇用単位が人員を募集した後、採用日から30日間以內に登録手続きを行うべきです。
(2)労働者が個人経営または柔軟な就業に従事する場合、本人は街道、郷鎮公共就業サービス機構で就業登録を行う。
就業登記の內容は主に労働者個人情報、就業タイプ、就業時間、就業単位及び労働契約の締結、終了または解除などを含む。就業登録の具體的な內容と必要な資料は省級労働行政部門が規定する。
外國人の中國での就業管理規定
(一)外國人が中國で就業する一般規定
わが國は定住権を取得していない外國人と中國に留學に來た外國人が中國國內で法により就業することを許可します。外國人が中國で就職するには、以下の條件が必要です。
(1)満18歳で、健康です。
(2)その仕事に従事するために必要な専門スキルと相応する職歴がある。
(3)犯罪記録がない。
(4)確定的な雇用単位がある。
(5)有効なパスポートを持っているか、あるいはパスポートの代わりにできるその他の國際旅行証明書。
外國人が我が國で就業許可証を申請する手続きは次の通りです。
①雇用単位が「外國人雇用申請書」を記入し、労働行政部門に申請し、雇用準備の原因と予定されている外國人基本狀況に関する書類を提出し、業界主管部門が法定條件で承認する。
②承認された後、使用者は申請書を持って労働行政部門に証明書を発行する機関で承認発行手続きを行います。中央級雇用単位、外商投資企業及び無業種主管部門の雇用単位が外國人を採用する場合、直接労働行政部門に就業許可手続きを申請して申請することができます。
③外國人の採用が許可された雇用単位は、授権機関から雇用しようとする外國人に通知ビザ及び就業許可証を発行する。
職業ビザを申請する手続きは、中國で就業することが許可された外國人は、就業許可証とビザ通知書と本國の有効パスポートまたはパスポートの代わりに、中國の在外公館、領事館に行って職業ビザを発給します。法律では就業許可証を免除することができる外國人は、被授権機関または法定関係機関が発行するビザ通知書と法定の関係書類に基づいて、職業ビザを申請しなければならないと規定されています。就業証を申請する手続きは、雇用単位が外國人を雇用し、就業証を免除する法律の規定を除いた外國人に対しては、雇用単位が就業証を申請しなければならない。雇用された外國人の出國後15日以內に、就業許可証、労働契約及び有効なパスポートまたはパスポートの代わりの証明書を持って、原発証明機関で「外國人就業証」を申請し、外國人就業登録表を記入しなければならない。
居留証を申請する手続きは、就業証をすでに申請した外國人は、出國後30日以內に就業証を持って公安機関に居留証を申請します。居留証の有効期限は就業証の有効期限によって決められます。{pageubreak}
(二)外國人は中國にいます。職につくの特別規定
(1)我が國には外國人の中國での就業に対して、中國政府が認めた職業資格証明書を備えていることが要求されています。さもなければ、関係主管部門は不法に外國人を雇用する雇用単位または不法就業の外國人に対して行政処罰を科すことができます。例えば、我が國の「醫療機関管理條例実施細則」の規定に基づき、醫療衛生技術の仕事に従事する場合、國家の関連法律、法規と規則の規定に従って、衛生技術者資格を取得しなければならない。
(2)我が國で就業許可証と就業証を申請しないことができる外國人は主に以下の通りです。
①我が國政府が直接出資して採用した外國籍専門技術と管理者、または國家機関と事業機関が出資して採用し、自國または國際権威技術管理部門または業界協會が確認した高級技術職名または特殊技能資格証明書を有する外國籍専門技術と管理者、そして外國専門家局が発行した「外國専門家証」を保有する外國人。
②「外國人が中華人民共和國で海上石油作業許可証」を持って、海上石油作業に従事し、上陸?特殊技能を持たない外國人労働者。
③文化部の許可を得て、「臨時営業公演許可証」を持って営業的な蕓能公演を行う外國人。
臺灣、香港、マカオの住民が內陸で就業する規定
臺灣、香港、マカオの住民の內陸での就業管理規定は、臺灣、香港、マカオの人員が內陸で就業し、就業証制度を実行する。雇用単位が派遣臺、香港、マカオの人員を募集または受け入れる場合、その申請のために「臺灣香港マカオ人員就業証」(以下、就業証と略稱する)を申請しなければならない。香港、マカオの人員は內陸で個人の工商経営に従事する場合、本人が就業証の申請をしなければならない。許可を得て就職証を取得した臺灣、香港、マカオの人員は大陸で就業して法律の保護を受けます。雇用単位は派遣臺、港、マカオの人員を招聘または受け入れて、記録に載せる制度を実行する。
大陸部に就職する臺灣、香港、マカオの人員は、①使用者と労働関係を樹立する人員、②內陸部で個人経営に従事する香港、マカオ人人員、③海外または臺灣、香港、マカオ地區の雇用単位と労働関係を樹立し、大陸部に派遣される1年間(西暦年1月1日から12月31日まで)、同一の雇用単位で3ヶ月以上の人員を累計する。
下記の條件に該當する臺灣、香港、マカオ地區の住民は労働行政部門に就業証を申請できます。
(1)年齢18歳から60歳まで(直接経営に參加する投資家と內陸部で必要とされる専門技術者は60歳を超えることができる)。
(2)健康です。
(3)有効旅行証明書(大陸主管機関が発行した臺灣住民の大陸往來通行証、香港?マカオ住民の大陸往來通行証などの有効証明書を含む)を持っている。
(4)國家規定の職業(技術職種)に従事する場合、國家の関連規定に従い、相応の資格証明を有すること。
(5)法律、法規に規定されているその他の條件。
雇用単位は臺灣、香港、マカオの人員が內陸で就業証明書を申請し、所在地の地(市)級労働行政部門に「臺灣香港マカオ住民就業申請書」と以下の有効書類を提出しなければならない。
①雇用単位営業許可書
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