中華人民共和國の華僑の権益保護法
1990年9月7日、第7回全國人民代表大會常務委員會第15回會議が採択された。
2000年10月31日第9回全國人民代表大會常務委員會第18回會議 〈中華人民共和國華僑の権益保護法〉 修正する
第一條居留者、居留者の合法的な権利と利益を保護するために、憲法に基づき、本法を制定する。
第二條華僑とは帰國して定住する華僑のことである。
華僑は外國に居住する中國公民に指定されている。
華僑家族とは華僑、帰居華僑の國內にいる家族のことです。
本法に稱する居留家族は、華僑、帰居華僑の配偶者、父母、子供及びその配偶者、兄弟姉妹、祖父母、祖父母、孫の子供、外孫の子供、及び華僑、帰居華僑と長期扶養関係があるその他の親族を含む。
第三條居留民、居留家族は憲法と法律で規定された公民の権利を有し、かつ憲法と法律で規定された公民の義務を履行し、いかなる組織または個人も差別してはならない。
國は実際の狀況と華僑、居留家族の特徴に基づき、適切に配慮し、具體的な方法は國務院或いは國務院の関連主管部門によって規定されている。
第四條県級以上の各級人民政府及びその僑務業務を擔當する機構は、関係部門を組織して、帰居民、居留者の合法的権益を保護する業務を行う。
第五條國は帰國定住の華僑に対して配置を與える。
第六條全國人民代表大會と華僑の人數が多い地區の地方人民代表大會には適當な定員の居留代表があるべきである。
第七條居留、居留家族は法により社會団體の設立を申請し、居留者、居留家族の必要に適する合法的な社會活動を行う権利がある。
居留者、居留家族が法により設立された社會団體の財産は法律によって保護され、いかなる組織または個人も侵犯してはいけない。
第八條中華全國帰國華僑連合會と地方帰國華僑連合會は居留、居留家族の利益を代表して、法により帰著華僑、居留家族の合法的権益を守る。
第九條國は居留民を配置する農場、林場などの企業に対して扶助を與え、いかなる組織または個人もその合法的に使用する土地を侵占してはならず、その合法的権益を侵害してはならない。
帰郷した華僑の農場や林場などの企業があるところには、必要に応じて學校や醫療保健機関を合理的に設置し、國は人員、設備、経費などの面で扶助することができます。
第十條國は法により帰著華僑、居留民従業員の社會保障権益を保護する。
雇用単位及び居留民、居留民従業員は法により現地の社會保険に加入し、社會保険費用を納付しなければならない。
労働能力を喪失し、経済的な供給源がない、あるいは生活に困難な華僑、居留家族がある場合、現地の人民政府は救済を與えなければならない。
第十一條國家は帰僑、居留家族が法により産業を興し、特にハイテク企業を興し、各級の人民政府はその合法的権益を支持し、法律の保護を受けなければならない。
第十二條華僑、華僑の家族は國內で公益事業を興し、各級の人民政府は支持を與え、その合法的権益は法律の保護を受けるべきである。
帰國華僑、海外の親戚や友人が寄付した物資が國內の公益事業に使われる場合、法律、行政法規の規定に従って関稅と輸入環節の増値稅を減稅または免除する。
第十三條國は法により帰著華僑、居留家族の國內私有家屋の所有権を保護する。
法により居留民、居留民の私有家屋を収用、解體?移転する場合、建設単位は國の関連規定に従い合理的な補償と適切な配置をしなければならない。
第十四條各級の人民政府は、居留、居留家族の就業に対して配慮を與え、必要な指導とサービスを提供しなければならない。
帰國華僑の學生、帰國華僑の子女と華僑の國內にいる子供が進學し、國の関連規定に従って配慮を與えます。
第十五條國は居留民、居留家族の居留外貨収入を保護する。
第十六條居留者、居留家族は海外の親友の遺贈または贈與を受ける権利がある。
居留者、居留家族が海外遺産を相続する権益は法律によって保護されます。
居留者、居留家族は海外の財産を処分する権利があります。
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第十七條居留民、居留家族と國外の親友との往來と通信は法律によって保護されている。
第18條居留者、居留家族は出國を申請し、関係主管部門は規定の期限內に手続きをしなければならない。
帰國華僑、居留家族が確かに國外の直系親族の危篤、死亡または期間限定で海外財産などの特殊な狀況を処理するために出國が必要な場合、関係主管部門は申請者の有効な証明に基づいて優先的に手続きをしなければならない。
第十九條國は帰國華僑、居留家族の海外帰省の権利を保障する。
帰國華僑、居留民の従業員は國家の関連規定に基づいて出國して親族訪問の待遇を受ける。
第二十條居留、居留家族は國家の関連規定により出國定住を申請でき、出國定住を許可された場合、いかなる組織または個人もその合法的権益を損なってはいけない。
退職、退職した華僑、居留民の従業員が出國して定住した場合、退職金、退職金、年金が支給されます。
第二十一條帰華僑、居留家族が自費で出國學習、講義を申請した場合、或いは商売をして出國した場合、その所在機関と関係部門は便宜を提供しなければならない。
第二十二條國は、華僑、居留家族の海外における正當な権益に対し、中華人民共和國が締結又は參加する國際條約又は國際慣例に基づき、保護を與える。
第二十三條居留民、居留家族の合法的権益が侵害された場合、侵害者は関連主管部門に法により処理するよう要求する権利があり、又は人民法院に訴訟を提起する。
帰國華僑連合會は支持と援助を與えなければならない。
第二十四條國家機関の職員が職務を怠ったり、職権を亂用したりして、帰華僑、居留家族の合法的権益に損害を與えた場合、その所在機関または上級主管機関は是正または行政処分を命じなければならない。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
第二十五條任意の組織または個人が華僑、居留家族の合法的権益を侵害し、居留者、居留者の財産損失またはその他の損害をもたらした場合、法により民事責任を負う。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
第26條本法第9條第1項の規定に違反して、不法に居留民を配置した農場、林場の合法的に使用する土地を占用し、関係主管部門は返還を命じなければならない。損失をもたらした場合は、法により賠償責任を負う。
第二十七條本法の第十三條の規定に違反して、帰國華僑、居留家族が國內の私有家屋を不法に占拠した場合、関係主管部門は返還を命じなければならない。損失をもたらした場合、法により賠償責任を負う。
第二十八條本法第二十條第二項の規定に違反して、発止、源泉徴収、不法占拠または國外退去定住の居留者、居留家族の離休金、退職金、年金を流用した場合、関係機関または関係主管部門は、再発行を命じ、かつ法により賠償を與えるべきである。
第29條國務院は本法に基づいて実施弁法を制定する。
省、自治區、直轄市の人民代表大會常務委員會は、本法と國務院の実施方法に基づき、実施方法を制定することができる。
第三十條本法は1991年1月1日から施行する。
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