フォーマット契約條項の概念とその識別
フォーマット契約條件當事者が再利用のために事前に作成し、契約締結時に相手と協議せず、相手が契約に署名した時にも修正を許さない契約條項である。フォーマット條項の內容と形式は固定性と片方の決定性を持っている、適用上は時間的な長期性と繰り返し性、対象上の不特定性がある、締結の過程には「受け入れるか、立ち去るか」という不完全な自由性②。これらの特徴により、フォーマット條項と一般契約條項を比較すると、締約過程を簡略化し、締約コストを低減できる利點もあれば、フォーマット條項の提供者に濫用されやすく、相対的な権利を損害させる弊害もある。各國の立法は格式條項に例外なく存在を認め、厳しく取り締まる態度を取っているが、規制の強さと方式はそれぞれ異なる③。我が國のフォーマット條項は法律によって體系的に規定され、契約法から始まった。同法第39條、第40條、第41條の計3條はフォーマット契約條項に対して具體的なきていしかし、これらの規定は簡単すぎて、內容にもいくつかの矛盾がある。
フォーマット條項と一般契約條項は適用法律上異なる:フォーマット條項は優先的に契約法第39條1第41條を適用し、この3條は條項提供者の責任を大幅に重くしたため、適用の結果はしばしば條項提供者に不利である、普通契約條項は第39條一第41條を適用せず、雙方の権利義務は同等に保護される。1つの契約條項をフォーマット條項と認定し、非フォーマット條項と認定することは雙方の権利義務に重要な影響を與えることが多いため、実踐中に契約當事者はある契約がフォーマット契約であるかどうか、ある條項がフォーマット條項であるかどうかについて論爭が発生しやすく、一般的には契約條項提供者はフォーマット條項ではないと考え、相対的に人はフォーマット條項であることを堅持する。フォーマット條項と一般條項の間の境界は非常にあいまいであるため、契約法第39條はフォーマット條項のために非常に明確な定義を規定しているにもかかわらず、実踐中の定義は依然として困難である。例えば、銀行借入契約の條項はフォーマットされていますか。大手企業や企業が獨自に印刷した契約文書の條項は、その條項をフォーマットしていますか。一部の地方では、格式條項の認定が明らかに緩和されており、ある自然人が別の自然人に住宅を販売しているが、契約書を起草し、規定された條件で取引するしかないことを強調しており、格式條項とされているものもある。
実際にフォーマット條項と非フォーマット條項を區別するには、次の3つの點に注意してください。
1.一方が提出し、相手に渡して署名したすべての條項がフォーマット條項ではない
前述の3つの特徴のため、フォーマット條項は通常、契約當事者の事実上の地位が不平等で、一方が獨占的な地位、獨占的な地位または優位な地位を持っている場合にのみ発生することができる。一般的に、契約條項を提出した側は獨占、獨占または優位な地位を持たず、あるいは獨占、獨占または優位な地位を持っているが、この地位を利用せず、相手に交渉の機會を與え、相手は事実上契約を締結するかどうか、どのような契約條項を締結するかの選択権を持ち、フォーマット契約とフォーマット條項は発生しない。
2.様式條項が當事者と契約を締結する方式、方法と重要な関係があるか
一方は契約を締結する過程で相手といかなる交渉も行わず、相手に契約書の書面を提示して署名を要求するだけであれば、たとえそれが使用したのがもともと契約の手本であっても、フォーマット條項の認定と処理をしなければならない。一方が相手に提供するのは、本來は不特定多數の人のために用意されたフォーマット條項であるが、誰かと契約を締結する際にその上で修正を協議することが許可されている場合、その一部の條項はフォーマット條項ではない。ドイツの一般契約條項法第1條第2項は、「契約當事者雙方が契約條項について具體的に協議した場合、一般取引條項には該當しない」と規定している。
3.書式條項は契約の一方から出なければならない
政府が市場を規範化し、統一的に起草、印刷するために、當事者が取引の中で統一的に採用する契約、例えば現在広州市の分譲住宅の前売り過程で統一的に使用する住宅の前売り契約については、フォーマット契約と認定することはできず、一般契約として処理するしかない。このような契約は厳密には政府の意志のみを反映しており、ある出展者とあるオーナーの意志を具體的に反映していない。政府はフォーマット條項の提供者であり、出展者は當事者であり、フォーマット條項の提供者ではないため、「フォーマット條項を提供する側はその責任を免除し、相手の責任を重くし、相手の主要な権利を排除する」という問題は存在しない。このような契約書のテキストは一般的に政府が開発者に販売し、開発者が所有者に提示し、要求通りに記入するが、開発者がこの契約を使用するのは政府部門の要求であり、自らの意志ではなく、開発者と所有者の利益は一般的に契約の中で比較的に良いバランスを得ているため、開発者に特別な制限をかけることもできない。特に、契約條項に2種類以上の解釈がある場合には、開発者に不利な解釈をしてはならない?!笗綏l項は當事者が繰り返し使用するためにあらかじめ作成しておくものである…」とし、契約法の規定も當事者が作成したものではない條項は書式條項ではないことを説明している。もちろん、フォーマット條項は一方の當事者が作成し、政府の審査または屆出に任せ、そのフォーマット條項の性質を変更しない、契約條項は関連業界公會または上級會社が作成したもので、フォーマット條項の構成要件に合致するものは、依然としてフォーマット條項に屬する。
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