通貨偽造などの事件の審理における法律適用の若干の問題についての説明
記者は2日、最高人民法院から「審理について」と聞いた。 通貨を偽造する などの案件の具體的な応用 法律 若干の問題の解釈(二)は3日から施行され、通貨偽造、貨幣変造行為について改めて規定され、流通している海外通貨を対象とした偽札犯罪は刑法関連條項の規定に基づき処罰される。
最高人民法院
関係部門の責任者によると、この司法は偽造貨幣、変造貨幣行為に対する理解を説明し、真偽を製造して貨幣を偽造し、海外通貨、記念貨幣を偽造し、流通貨幣を停止するなどの行為の定性的処理及びその他関連法律の適用問題を説明し、具體的な規定を作り出した。
同擔當者によると、司法解釈の精神に基づき、現行流通の人民元と海外通貨はいずれも偽札犯罪の対象となる。
この修正を行った考えの一つは、海外通貨に対して同等の保護を與えることは、現在の各國の刑事立法の発展方向に合致し、國際協力に有利であり、偽札犯罪に共同で打撃を與えることであり、特に人民元の地域化、國際化が実質的なステップを踏み出した背景に、外國通貨の刑事保護に重要な現実的意義を持つことである。
司法解釈は貨幣偽造、変造貨幣に対して規定をしています。本物の貨幣の模様、形、色彩などの特徴を模倣して偽造貨幣を不法に製造し、本物の貨幣に偽る行為は刑法第百七十條に規定された「偽造通貨」と認定しなければなりません。
本物の通貨に対しては、スクラップ、トラッキング、剝がし、改竄、シフト、複製などの方法で加工処理し、真貨の形態、価値を変える行為は刑法第173條に規定された「変造貨幣」と認定しなければならない。
また、偽造と変造手段を用いて、真偽を偽って通貨をでっち上げる行為は刑法第170條の規定により、通貨偽造罪で処罰されます。
司法解釈では、使用目的で流通を停止した通貨を偽造したり、偽造して流通を停止した通貨を使ったりした場合、詐欺罪で処罰すると定められています。
中國人民銀行が発行する普通記念貨幣と貴金屬記念貨幣を対象とした偽札犯罪は刑法第170條から第1473條までの規定により処罰されます。
聞くところによると、2009年の全國の裁判所は全部で各種類の偽札の犯罪事件の1194件を受け付けて、2008年より9.6%上昇します。
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