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    中華人民共和國人民調停法

    2010/10/4 15:01:00 66

    中華人民共和國人民調停法

    目次


    第一章総則


    第二章人民調停委員會


    第三章人民調停員


    第四章調停手続


    第五章調停合意


    第六章付則


    第一章総則


    第一條完璧のため人民が調停する制度を規範化し、人民の調停活動を規範化させ、適時に解決する。民間紛爭社會の調和と安定を維持し、憲法を選択し、本法を制定する。


    第二條本法でいう人民調停とは、人民調停委員會が説得、誘導などの方法を通じて、當事者が平等な協議の基礎の上で自ら調停合意に達し、民間紛爭を解決する活動を指す。


    第三條人民調停委員會は民間紛爭を調停し、次の原則を遵守しなければならない。


    (一)當事者が自ら志願し、平等な基礎の上で調停する。


    (二)法律、法規及び國家政策に違反しないこと。


    (三)當事者の権利を尊重し、調停によって當事者が法により仲裁、行政、司法等のルートを通じて自己の権利を守ることを阻止してはならない。


    第四條人民調停委員會は、民間紛爭を調停し、いかなる費用も徴収しない。


    第五條國務院司法行政部門は全國の人民の調停業務を指導する責任があり、県級以上の地方人民政府司法行政部門は本行政區域の人民の調停業務を指導する責任がある。


    下層人民法院は、人民調停委員會による民間紛爭調停に関する業務指導を行う。


    第六條國は人民の調停活動を奨勵し、支持する。県級以上の地方人民政府は、人民の調停業務に必要な経費に必要な支持と保障を與え、突出した貢獻をした人民調停委員會と人民調停員に対し、國の規定に従って表彰を與えなければならない。


    第二章人民調停委員會


    第七條人民調停委員會は、法により設立された民間紛爭を調停する大衆的組織である。


    第八條村民委員會、住民委員會は、人民調停委員會を設立する。企業の事業単位は必要に応じて人民調停委員會を設立する。


    人民調停委員會は委員三人から九人までで構成され、主任一人を設け、必要に応じて副主任若干人を設定することができる。


    人民調停委員會には女性のメンバーがいなければならず、多民族が居住する地區には少數民族のメンバーがいなければならない。


    第九條村民委員會、住民委員會の人民調停委員會委員は、村民會議又は村民代表會議、住民會議によって選出される。{pageubreak}


    人民調停委員會の委員は毎回任期3年で、再選されて再任することができる。


    第十條県級人民政府司法行政部門は、本行政區域內の人民調停委員會の設立狀況を統計し、かつ人民調停委員會及び人員の構成と調整狀況を適時に所在地の基層人民法院に通報しなければならない。


    第十一條人民調停委員會は、各調停業務制度を確立し、健全化し、大衆の意見を聴取し、大衆の監督を受けなければならない。


    第十二條村民委員會、住民委員會及び企業事業単位は、人民調停委員會の活動展開のために事務條件及び必要な業務経費を提供しなければならない。


    第三章人民調停員


    第十三條人民調停員は、人民調停委員會委員と人民調停委員會の任命した人員によって擔任される。


    第十四條人民調停員は公道正派、熱心に人民の調停活動を行い、一定の文化水準、政策水準及び法律知識を有する成人公民が擔任しなければならない。


    県級人民政府司法行政部門は、定期的に人民調停員に対し業務訓練を行わなければならない。


    第十五條人民調停員は、調停業務に下記の行為の一つがある場合、その所在する人民調停委員會が教育を批判し、是正を命じる。


    (一)一方の當事者をえこひいきする場合


    (二)當事者を侮辱する場合


    (三)財物を請求し、収受し、又はその他の不正利益を収受した場合。


    (四)當事者の個人情報、商業秘密を漏らしたもの。


    第十六條人民調停員は調停業務に従事し、適切な労働手當を與えなければならない。調停業務に従事して負傷、生活に支障が生じた場合、現地人民政府は必要な醫療、生活救助を提供しなければならない。{pageubreak}


    第四章調停手続


    第十七條當事者は、人民調停委員會に調停を申し立てることができる。當事者の一方が調停をはっきり拒否する場合、調停してはならない。


    第18條基層人民法院、公安機関は、人民調停方式を通じて解決するのに適した紛爭に対し、受理前に當事者に通知し、人民調停委員會に調停を申請することができる。


    第十九條人民調停委員會は、紛爭の調整の必要に応じて、一人または數人の人民調停員を指定して調停を行うことができ、當事者が一人または複數の人民調停員を選択して調停を行うこともできる。


    第二十條人民調停員は、紛爭の調整の必要に応じて、當事者の同意を得た後、當事者の親族、近隣、同僚などを誘って調停に參加することができ、専門知識、特定の経験を有する人員または社會組織に関する人員を招待して調停に參加させることができる。


    人民調停委員會は現地の公正正派、熱心な調停、大衆が認める社會人が調停に參加することを支持する。


    第二十一條人民調停員が民間紛爭を調停するときは、原則を堅持し、法を明らかにし、公平を主張しなければならない。


    民間紛爭を調停するには、適時に、その場で行い、矛盾の激化を防止しなければならない。


    第二十二條人民調停員は紛爭の狀況によって、様々な方法で民間紛爭を解決し、當事者の陳述を十分に聴取し、関連法律、法規と國家政策を説明し、根気よく監督し、當事者が平等に協議し、相互理解の上で紛爭解決案を提出し、當事者が自ら仲裁合意に達するように助ける。


    第二十三條當事者は人民調停活動において以下の権利を享有する。


    (一)人民の調停員を選択または受け入れる;


    (二)調停を受け入れ、調停を拒否し、又は調停の終了を要求する。


    (三)調停を要求し、公開して行わない、または公開しない;


    (四)自主的に意思を表現し、自ら調停合意を達成する。


    第二十四條當事者は人民調停活動において次の義務を履行する。


    (一)トラブルの事実をありのままに述べる。


    (二)現場の秩序を調整し、人民の調停員を尊重すること。


    (三)相手の當事者を尊重して権利を行使する。


    第二十五條人民調停員は紛爭調停の過程において、紛爭が激化する可能性があることを発見した場合、標的的な予防措置を講じなければならない。治安事件、刑事事件を引き起こす可能性がある紛爭については、直ちに現地公安機関またはその他の関係部門に報告しなければならない。


    第26條人民調停員は紛爭を調停し、解決できない場合、調停を中止し、関連法律、法規の規定に基づき、當事者に法により仲裁、行政、司法等のルートを通じて自己の権利を守ることができることを通知しなければならない。


    第27條人民調停員は調停狀況を記録しなければならない。人民調停委員會は、調停業務書類を作成し、調停登記、調停業務記録、調停合意書などの資料をまとめて保存しなければならない。


    第五章調停合意


    第28條人民調停委員會の調停を経て調停合意に達した場合、調停合意書を作成することができる。當事者が調停合意書を作成する必要がないと判斷した場合、口頭協議方式を採用することができ、人民調停員は協議內容を記録しなければならない。{pageubreak}


    第29條調停合意書は下記の事項を記載することができる。


    (一)當事者の基本狀況。


    (二)紛爭の主要事実、紛爭事項及び各當事者の責任。


    (三)當事者が調停合意の內容を達成し、履行する方式、期限。


    調停合意書は、各當事者が署名し、捺印し、または指印し、人民調停員が署名し、人民調停委員會の印章を押印した日から発効する。調停合意書は當事者がそれぞれ1部を保有し、人民調停委員會は1部を保存する。


    第三十條口頭調停協議は、各當事者が合意に達した日から発効する。


    第三十一條人民調停委員會の調停によって達成された調停合意は、法的拘束力を有し、當事者は約定に従い履行しなければならない。


    人民調停委員會は、調停協議の履行狀況を監督し、當事者に約束の義務の履行を促すべきである。


    第32條人民調停委員會の調停を経て調停合意に達した後、當事者間で調停合意の履行又は調停合意の內容について紛爭が発生した場合、一方の當事者は人民法院に訴訟を提起することができる。


    第三十三條人民調停委員會の調停を経て調停合意に達した後、雙方の當事者は必要があると認め、調停合意の発効日から三十日間以內に共同で人民法院に司法確認を申請することができ、人民法院は適時に調停合意を審査し、法により調停合意の効力を確認しなければならない。


    人民法院が法により調停合意が有効であることを確認し、一方の當事者が履行を拒否し、又は全部履行していない場合、相手の當事者は人民法院に強制執行を申し立てることができる。


    人民法院が法により調停合意が無効であることを確認した場合、當事者は人民調停方式を通じて元の調停合意を変更し、又は新たな調停合意を達成することができ、また人民法院に訴訟を提起することができる。


    第六章付則


    第34條郷鎮、街道及び社會団體又はその他の組織は必要に応じて本法の関連規定を參照して人民調停委員會を設立し、民間紛爭を調停することができる。


    第35條この法律は2011年1月1日から施行する。

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