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インドネシアでは衣類類を含むラベル法が実施されている
インドネシア貿易省は、主に自國市場で流通?販売されている非食品類製品に関するラベル法を公布した。に服を著せる﹑くつ類などを含む。この規制では、製品ラベルにインドネシア語を使用し、次の情報を含める必要があります。
(a)製品名及び/又はブランドの名前を変更します。
(b)生産者名と所在地(現地生産の製品)。
(c)輸入者名と所在地(輸入品)。
(d)原産國(……製造)。
異なる製品のラベルには、他の追加情報が含まれている必要があります。たとえば、に服を著せる次の項目も含める必要があります。
(e)材料の種類と成分(繊維合成)。
(f)寸法。
(g)介護ガイド。
製品によって、ラベルの位置の要件は異なります。例えば、製品上または包裝上、または両方が付いている必要があります。
インドネシア市場で現在販売されていない製品については、2010年7月に発効し、同國で販売されている既存製品については2010年12月に発効します。?
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