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    『非金融機関支払サービス管理方法』

    2010/7/1 17:13:00 170

    公告服裝業

    第一章総則


    第一條支払いサービス市場の健全な発展を促進し、非金融機関の支払いサービス行為を規範化し、支払いリスクを防止し、當事者の合法的権益を保護するため、『中華人民共和國中國人民銀行法』などの法律法規に基づいて、本方法を制定する。


    第二條本弁法でいう非金融機関支払サービスとは、非金融機関が受取人の間で仲介機関として以下の部分またはすべての通貨資金移転サービスを提供することを指す:


    (一)ネット決済、


    (二)プリペイドカードの発行と受理


    (三)銀行カード受取書、


    (四)中國人民銀行が確定したその他の支払サービス。


    本弁法でいうネット決済とは、公衆ネットワークまたは専用ネットワークに基づいて受取人の間で通貨資金を移転する行為であり、通貨為替、インターネット決済、攜帯電話決済、固定電話決済、デジタルテレビ決済などを含む。


    本法でいうプリペイドカードとは、営利目的で発行され、発行機関以外で商品やサービスを購入するプリペイド価値を指し、磁気ストライプ、チップなどの技術を用いてカード、パスワードなどの形式で発行されるプリペイドカードを含む。


    本弁法でいう銀行カード受取書とは、POS端末などを通じて銀行カード特約業者のために貨幣資金を代行して受け取る行為を指す。


    第三條非金融機関が支払サービスを提供するには、本弁法の規定に基づいて「支払業務許可証」を取得し、支払機関にならなければならない。


    支払機関は法に基づいて中國人民銀行の監督管理を受ける。


    中國人民銀行の承認を得ていない限り、いかなる非金融機関や個人も支払業務に従事したり、変則的に従事したりしてはならない。


    第4條支払機関間の貨幣資金の移転は銀行業金融機関に委託しなければならず、支払機関が相互に貨幣資金を保管したり、他の支払機関に委託したりするなどの形式で処理してはならない。


    支払機関は銀行業金融機関間の貨幣資金の移転を行ってはならず、特別な許可を得た場合を除く。


    第5條支払機構は安全、効率、誠実さと公平な競爭の原則に従わなければならず、國益、社會公共利益と顧客の合法的権益を損なってはならない。


    第六條支払機構は反マネーロンダリングの関連規定を遵守し、反マネーロンダリング義務を履行しなければならない。


    第二章申請と許可


    第7條中國人民銀行は『支払業務許可証』の発行と管理を擔當する。


    「支払業務許可証」を申請するには、所在地の中國人民銀行支店の審査を経て、中國人民銀行に報告して承認する必要がある。


    本弁法でいう中國人民銀行支店とは、中國人民銀行の副省級都市中心支店以上の支店を指す。


    第8條「支払業務許可証」の申請者は、次の條件を備えなければならない。


    (一)中華人民共和國國內に法に基づいて設立された有限責任會社又は株式會社であり、かつ非金融機関法人である。


    (二)本弁法に規定された登録資本金の最低限度額がある、


    (三)本弁法の規定に合致する出資者がいる、


    (四)5名以上の支払い業務に詳しい高級管理者がいる、


    (五)要求に合致する反マネーロンダリング措置がある、


    (六)要求に合致する支払い業務施設がある、


    (七)健全な組織機構、內部統制制度とリスク管理措置がある、


    (八)要求に合致する営業場所と安全保障措置がある、


    (九)出願人及びその高級管理職は、支払業務を利用して違法犯罪活動を実施したり、違法犯罪活動のために支払業務を行ったりするなどの処罰を受けたことがない。


    第9條出願人が全國規模で支払業務に従事する予定の場合、その登録資本金の最低限度額は1億元人民元、省(自治區、直轄市)の範囲內で支払い業務に従事する予定の場合、その登録資本金の最低限度額は3千萬元である。登録資本の最低限度額は払込通貨資本である。


    本弁法によると、申請者が省(自治區、直轄市)をまたいで支店を設立して支払い業務に従事したり、顧客が省(自治區、直轄市)をまたいで支払い業務を行うことができる場合を含む全國規模で支払い業務に従事している。


    中國人民銀行は國の関連法律法規と政策規定に基づいて、申請者の登録資本金の最低限度額を調整する。


    外商投資支払機構の業務範囲、國外出資者の資格條件と出資比率などは、中國人民銀行が別途規定し、國務院に報告して承認する。


    第十條出願人の主要出資者は、以下の條件に適合しなければならない。


    (一)法に基づいて設立された有限責任會社又は株式會社、


    (二)申請日までに、連続して金融機関に情報処理サポートサービスを2年以上提供し、或いは連続して電子商取引活動に情報処理サポートサービスを2年以上提供し、


    (三)申請日まで、連続利益は2年以上である、


    (四)最近3年間、支払業務を利用した違法犯罪活動の実施や違法犯罪活動のための支払業務の処理などで処罰されたことがない。


    本弁法でいう主要出資者は、申請者の実際の支配権を持つ出資者と、申請者の10%以上の株式を持つ出資者を含む。


    第11條出願人は所在地の中國人民銀行支店に以下の書類、資料を提出しなければならない:


    (一)書面による申請、申請者の名稱、住所、登録資本、組織機構の設置、申請予定支払業務などを明記する、


    (二)會社の営業許可証(コピー)コピー、


    (三)會社規約


    (四)資本検査証明書


    (五)會計士事務所の監査を経た財務會計報告書


    (六)支払業務の実行可能性に関する研究報告書


    (七)反マネーロンダリング措置検収材料、


    (八)技術安全検査認証証明書


    (九)高級管理職の履歴資料、


    (十)申請者及びその高級管理者の無犯罪記録証明資料、


    (十一)主な出資者の関連資料、


    (十二)申請資料の真実性聲明。


    第12條出願人は受理通知を受け取った後、規定に従って次の事項を公告しなければならない。


    (一)出願人の登録資本金及び株式構造


    (二)主要出資者のリスト、持株比率及びその財務狀況


    (三)申請しようとする支払業務、


    (四)申請者の営業場所、


    (五)業務施設の技術安全検査認証証明書を支払う。


    第13條中國人民銀行支店は法に基づいて要求に合致する各申請を受理し、初審意見と申請資料を中國人民銀行に報告する。中國人民銀行が審査?承認した場合、法に基づいて「支払業務許可証」を発行し、公告する。


    「支払業務許可証」は発行日から5年間有効です。支払機関が「支払業務許可証」の満期後も支払業務に従事する予定の場合は、満期前6カ月以內に所在地の中國人民銀行支店に継続申請を提出しなければならない。中國人民銀行が継続を許可した場合、毎回の継続の有効期間は5年である。


    第14條支払機構が以下の事項の1つを変更する場合、會社登録機関に変更登録を申請する前に中國人民銀行の同意を得なければならない:


    (一)會社名、登録資本金又は組織形態の変更、


    (二)主要出資者の変更、


    (三)合併又は分立


    (四)業務タイプを調整したり、業務カバー範囲を変更したりする。


    第15條支払機関が支払業務の終了を申請する場合、所在地の中國人民銀行支店に以下の書類、資料を提出しなければならない:


    (一)會社の法定代表者が署名した書面申請、會社名、支払い業務の展開狀況、支払い業務の終了予定及び終了原因などを明記する、


    (二)會社の営業許可証(コピー)コピー、


    (三)『支払業務許可証』コピー、


    (四)顧客の合法的権益保障シナリオ


    (五)支払業務情報処理方案。


    終了を許可した場合、支払機関は中國人民銀行の承認に従って終了を完了し、『支払業務許可証』を返卻しなければならない。


    第16條本章で許可手続に規定されていない事項については、「中國人民銀行行政許可実施方法」(中國人民銀行令[2004]第3號)を適用する。


    第三章監督と管理


    第十七條支払機構は『支払業務許可証』に承認された業務範囲に従って経営活動に従事し、承認範囲外の業務に従事してはならず、業務をアウトソーシングしてはならない。


    支払機関は『支払業務許可証』を譲渡、賃貸、貸與してはならない。


    第18條支払機構は慎重な経営の要求に基づき、支払業務方法及び顧客権益保障措置を制定し、リスク管理と內部統制制度を確立し、健全化し、所在地の中國人民銀行支店に報告し、記録しなければならない。


    第19條支払機関は、支払業務の料金項目と料金基準を確定し、所在地の中國人民銀行支店に屆け出なければならない。


    支払機関は、その支払業務の料金項目と料金基準を公開しなければならない。


    第20條支払機構は規定に従って所在地の中國人民銀行支店に支払業務統計報告書と財務會計報告書などの資料を報告しなければならない。


    第21條支払機構は支払サービス協議を制定し、顧客との権利と義務、紛爭処理原則、違約責任などの事項を明確にしなければならない。


    支払機関は支払サービス契約のフォーマット條項を公開し、所在地の中國人民銀行支店に報告して登録しなければならない。


    第22條支払機構の子會社が支払業務に従事する場合、支払機構及びその子會社はそれぞれ所在地の中國人民銀行支店に屆出なければならない。


    支払機関の子會社が支払業務を終了した場合は、前項に準じて処理する。


    第23條支払機関は顧客準備金を受け取る場合、受け取った支払サービス料に基づいて顧客に領収書を発行するしかなく、受け取った顧客準備金の金額に基づいて領収書を発行してはならない。


    第24條支払機関が受け取った顧客準備金は支払機関の自己所有財産ではない。


    支払機関は、顧客からの支払命令に基づいて引當金を転送するしかありません。支払機関が任意の形式で顧客引當金を流用することを禁止する。


    第25條支払機関は、顧客が開始した支払命令に次の事項を記載しなければならない。


    (一)支払人名、


    (二)確定した金額


    (三)受取人名、


    (四)支払人の口座銀行名又は支払機関名


    (五)受取人の口座銀行名又は支払機関名


    (六)支払命令の開始日。


    顧客が銀行決済口座を通じて支払いを行う場合、支払機関はまた対応する銀行決済口座を記載しなければならない。顧客が非銀行決済口座を通じて支払いを行う場合、支払機関はまた顧客の有効な身分証明書上の名稱と番號を記載しなければならない。


    第26條支払機関が顧客準備金を受け取る場合、商業銀行に準備金専用預金口座を開設して準備金を預け入れなければならない。中國人民銀行に別途規定がある場合を除く。


    支払機関は支払準備金預金管理銀行として1つの商業銀行しか選択できず、その商業銀行の1つの支店では1つの支払準備金専用預金口座しか開設できない。


    支払機構は商業銀行の法人機構または授権された支店と準備金保管管理協定を締結し、雙方の権利、義務、責任を明確にしなければならない。


    支払機関は所在地の中國人民銀行支店に対して、支払準備金預金管理協定と支払準備金専用預金口座の情報資料を報告しなければならない。


    第27條支払機関の支社は自分の名義で準備金専用預金口座を開設することができず、受け取った準備金を支払機関が開設した準備金専用預金口座に預けるしかない。


    第28條支払機構が異なる準備金専用預金口座の頭金を調整する場合、準備金預金管理銀行の法人機構は支払機構が調整しようとする準備金専用預金口座の殘高狀況を検討し、検討意見を支払機構及び関連準備金預金管理銀行に通知する。


    支払機構は、支払準備金預金管理銀行の法人機構が発行したレビュー意見を持って、支払準備金専用預金口座に関する頭金の振り替えを行わなければならない。


    第29條準備金預金管理銀行は、本機構に保管されている顧客準備金の使用狀況を監督し、規定に従って準備金預金管理銀行の所在地である中國人民銀行支店及び準備金預金管理銀行の法人機構に顧客準備金の預金管理又は使用狀況などの情報資料を報告しなければならない。


    はい支払機関第25條から第28條までの関連規定に違反して顧客準備金を使用する申請または命令は、準備金預金管理銀行が拒否しなければならない。顧客準備金が違法に使用されたり、その他の異常な狀況が発見された場合は、すぐに準備金預金管理銀行の所在地である中國人民銀行支店及び準備金預金管理銀行の法人機構に報告しなければならない。


    第30條支払機構の払込通貨資本と顧客準備金の日平均殘高の割合は、10%を下回ってはならない。


    本弁法でいう顧客準備金の1日平均殘高とは、準備金預金管理銀行の法人機構が最近90日以內に支払った機関の1日1日末の顧客準備金の総量に基づいて計算した平均値を指す。


    第31條支払機関は、規定に従って顧客の有効身分証明書またはその他の有効身分証明書書類を照合し、顧客身分基本情報を登録しなければならない。


    支払機関は、顧客がその支払業務を利用して違法犯罪活動を実施していることを知っているか、知っているべきである場合は、支払業務の取り扱いを停止しなければならない。


    第三十二條支払機構は必要な技術手段を備え、支払命令の完全性、一致性と否認性、支払業務処理の適時性、正確性と支払業務の安全性を確保しなければならない。災害復舊処理能力と応急処理能力を備え、支払い業務の連続性を確保する。


    第33條支払機関は法に基づいて顧客のビジネス秘密を保持し、外部に漏洩してはならない。法律法規に別途規定がある場合を除く。


    第34條支払機構は規定に従って顧客の身分基本情報、支払業務情報、會計書類などの資料を適切に保管しなければならない。


    第35條支払機関は中國人民銀行及びその支店の定期的または不定期の現場検査と非現場検査を受け、関係資料を如実に提供し、検査を拒否、妨害、逃避してはならず、関連証拠資料を虛偽報告、隠匿、廃棄してはならない。


    第36條中國人民銀行及びその支店は、法律、行政法規、中國人民銀行の関連規定に基づいて、支払機関のコーポレートガバナンス、業務活動、內部統制、リスク狀況、反マネーロンダリング作業などに対して定期的または不定期の現場検査と非現場検査を行う。


    中國人民銀行及びその支店は法に基づいて支払機関に対して現場検査を行い、『中國人民銀行法執行検査手順規定』(中國人民銀行令[2010]第1號公布)を適用する。


    第37條中國人民銀行及びその支店は以下の措置を取って支払機関に対して現場検査を行うことができる:


    (一)支払機構の従業員に尋ね、被検査事項について説明、説明を要求する、


    (二)被検査事項に関連する文書、資料を閲覧、複製し、移転、隠匿または毀損される可能性のある文書、資料を封印する、


    (三)支払機関の顧客準備金専用預金口座及び関連口座を検査する、


    (四)支払業務施設及び関連施設を検査する。


    第38條支払機関に次のいずれかの狀況がある場合、中國人民銀行及びその支店はその一部又は全部の支払業務の停止を命じる権利がある:


    (一)累積損失が実際に納付した貨幣資本の50%を超えた場合、


    (二)重大な経営リスクがある、


    (三)重大な違法行為がある。


    第39條支払機構が解散、法により取り消され、または破産宣告されたことにより終了した場合、その清算は國の関連法律の規定に従って処理する。


    第四章ペナルティ


    第40條中國人民銀行及びその支店の従業員が次のいずれかの場合には、法に基づいて行政処分を與える。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:


    (一)規定に違反して『支払業務許可証』の申請、変更、終了などの事項を審査、承認した場合


    (二)規定に違反して支払機関を検査した場合、


    (3)知っている國家秘密又は商業秘密を漏洩した場合


    (四)職権亂用、職務怠慢のその他の行為。


    第41條商業銀行に次のいずれかの狀況がある場合、中國人民銀行及びその支店はその期限付き改正を命じ、警告または1萬元以上3萬元以下の罰金を科す。情狀が深刻な場合、中國人民銀行は顧客の準備金預金管理業務の一時停止または終了を命じた:


    (一)規定に従って顧客準備金の保管管理或いは使用狀況などの情報資料を報告していない場合、


    (二)規定に従って支払機構が準備金専用預金口座の頭金を調整する行為を検討していない場合、


    (3)支払機関が規定に違反して顧客準備金を使用する申請または命令を拒否していない場合。


    第42條支払機関に次のいずれかの狀況がある場合、中國人民銀行支店はその期限付き是正を命じ、警告または1萬元以上3萬元以下の罰金を科す:


    (一)規定に従って関連制度方法又はリスク管理措置を確立していない場合


    (二)規定に従って関連屆出手続きをしていない場合、


    (三)規定通りに関連事項を公開していない場合、


    (四)規定に従って関連資料を報告又は保管していない場合


    (五)規定通りに関連変更事項を処理していない場合


    (六)規定通りに顧客に領収書を発行していない場合、


    (七)規定通りに取引先の商業秘密を保持していない場合。


    第43條支払機関に次のいずれかの狀況がある場合、中國人民銀行支店は期限付きで是正を命じ、3萬元の罰金を科す。ストーリーが深刻なのは、中國人民銀行は『支払業務許可証』を抹消した、犯罪の疑いがある場合は、法に基づいて公安機関に移送して立件捜査する。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する:


    (一)『支払業務許可証』を譲渡、賃貸、貸與する場合


    (二)承認された業務範囲を超えたり、業務をアウトソーシングしたりした場合


    (三)規定に従って顧客準備金を保管していない、または使用していない場合


    (四)払込貨幣資本と顧客準備金の比率管理規定を遵守していない場合


    (五)正當な理由なく支払業務を中斷又は終了した場合


    (六)関連検査監督を拒否又は阻害した場合


    (七)その他の支払機関の健全な運営、顧客の合法的権益の損害、または支払サービス市場に危害を及ぼす違法な違反行為。


    第44條支払機関が規定に従って反マネーロンダリング義務を履行していない場合、中國人民銀行及びその支店は國家の関連マネーロンダリング防止法律法規などに基づいて処罰する。情狀が深刻な場合、中國人民銀行はその『支払業務許可証』を抹消する。


    第45條支払機関が『支払業務許可証』の有効期限を超えて支払業務に従事し続けている場合、中國人民銀行及びその支店は支払業務の終了を命じ、犯罪の疑いがある場合は、法に基づいて公安機関に移送して立件捜査する。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。


    第46條詐欺などの不正な手段で「支払業務許可証」を申請したが承認されていない場合、申請者及びその5%以上の株式を保有する出資者は3年以內に「支払業務許可証」を再申請したり申請したりしてはならない。


    詐欺などの不正な手段で「支払業務許可証」を申請し、承認された場合、中國人民銀行とその支店は支払業務の終了を命じ、「支払業務許可証」を抹消する。犯罪の疑いがある場合は、法に基づいて公安機関に移送して立件捜査する。犯罪を構成する場合、法に基づいて刑事責任を追及する。申請者及びその5%以上の株式を保有する出資者は、『支払業務許可証』の申請を再申請又は參加してはならない。


    第47條任意の非金融機関及び個人が中國人民銀行の許可を得ずに勝手に支払業務に従事又は変則的に従事した場合、中國人民銀行及びその支店は支払業務の終了を命じ、犯罪の疑いがある場合は、法に基づいて公安機関に移送して立件捜査する。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。


    第五章付則


    第48條本弁法の実施前にすでに支払業務に従事している非金融機関は、本弁法の実施日から1年以內に「支払業務許可証」の取得を申請しなければならない。期限を過ぎて取得していない場合は、支払い業務を継続して従事してはならない。


    第49條本方法は中國人民銀行が解釈を擔當する。


    第50條本弁法は2010年9月1日から施行する。

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