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ネット通販立法、年內に公布執行の見込み
4月2日、國家工商行政管理総局は起草した「ネット商品取引及び関連サービス行為管理暫定弁法(意見聴取稿)」を研究し、社會に対して意見公募を開始した。民衆は4月21日までに関係部門に意見と提案を提出することができる。ネット経済の発展に影響を與えるこの管理方法は年內に正式に公布執行される見込みだという。
「この意見募集稿は、電子商取引に対する國の関心が高く、立法はネット通販の発展に対する政府の支持と奨勵の態度を體現している」とアジア最大のネット小売商圏タオバオネットの張勇首席財務官は「中國産経済新聞」の記者に語った。
「暫定方法」では、インターネットを通じて商品取引及びサービス行為に従事する自然人は、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に申請し、その名前と住所などの正體情報を提出しなければならないと規定している。登録登録條件を備えている場合は、法に基づいて工商登録登録を行う。ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、一時的に商工業登録條件を備えておらず、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供することを申請した自然人の正體情報を審査し、登録ファイルを作成し、定期的に更新を確認しなければならない。
現在、ネットショッピングはますます多くの消費者に受け入れられ、認可されている。中國インターネット情報センターが発表した研究報告によると、2009年の中國のネットショッピング利用者規模は延べ1億8000萬人に達し、年間のネットショッピング市場の取引規模は2500億人を超え、2008年より倍増した。取引規模は年間全國の社會消費財小売総量の2%近くを占めている。電子商取引はその便利さ、迅速さ、支払いの安全性、中間段階と消費者支出の減少などの利點により、徐々に人々の日常消費の第一選択となっている。現在、インターネットショッピングは中國の主流の人々の主流の生活様式となっている。同時に、電子商取引は社會に大量の雇用をもたらしている。ネットショップの開設は投資が少なく、運営が便利で、リスクが低く、就職の重要な道となっている。
しかし、改革開放の過程で、我が國の関連する法律法規體系は健全ではなく、電子商取引の點で、特に顕著に現れ、経済発展の速度は人々が「石を觸って川を渡る」ことしかできないようになった。
つまり、ネット取引の火種に比べて、ネット取引の管理において我が國の法規の面では依然として空白である。オンラインショッピングプラットフォームの特殊性により、このようなトラブルの多くは処理しにくい。一部の先進的なネット通販プラットフォームはすでに有効な信用及び消費者保障システムを構築しているが、國家立法の促進と推進が必要である。「だから、このような狀況では、できるだけ早く法制度を健全化することがますます重要になり、そうしてこそネット通販業界を本格的に規範化することができる」と張勇氏は『中國産経新聞』記者に語った。
実際、近年、北京、上海などの地域では相応の地方的な法規が公布され、ネットショッピングに対して規範化されているが、いずれも原則的な規定を主とし、具體的な保護措置と罰則が不足している。ネットショッピング紛爭に遭遇した場合、主に「契約法」、「消費者権益保護法」、「製品品質法」などの法律と國の関連する「三包」規定に基づいて処理する。ネット取引の健全な発展を保証するには、できるだけ早くネット取引の監督管理メカニズムと相応の法規を確立しなければならない。國務院の「三定」案は工商行政管理機関にネット取引を監督管理する機能を與えた。
國內コンサルティング機関の艾瑞高級アナリストの張艶平氏は、「中國産経済新聞」の記者に、この管理方法(意見聴取稿)の登場は、中國のネット取引市場にとって良いニュースだと伝えた。方法は初めてネット商品事業者とネットサービス事業者の概念と責任と義務を明確にし、ネット商品取引の規範化、消費者の利益の保証などに積極的な役割を果たす。この管理方法は、以前に公布された電子商取引に関する政策法規よりも、実際の取引行為における規範と制約に重點を置き、より実用的な操作性を備えている。
「この意見募集稿は、電子商取引に対する國の関心が高く、立法はネット通販の発展に対する政府の支持と奨勵の態度を體現している」とアジア最大のネット小売商圏タオバオネットの張勇首席財務官は「中國産経済新聞」の記者に語った。
「暫定方法」では、インターネットを通じて商品取引及びサービス行為に従事する自然人は、インターネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者に申請し、その名前と住所などの正體情報を提出しなければならないと規定している。登録登録條件を備えている場合は、法に基づいて工商登録登録を行う。ネット取引プラットフォームサービスを提供する経営者は、一時的に商工業登録條件を備えておらず、ネット取引プラットフォームを通じて商品またはサービスを提供することを申請した自然人の正體情報を審査し、登録ファイルを作成し、定期的に更新を確認しなければならない。
現在、ネットショッピングはますます多くの消費者に受け入れられ、認可されている。中國インターネット情報センターが発表した研究報告によると、2009年の中國のネットショッピング利用者規模は延べ1億8000萬人に達し、年間のネットショッピング市場の取引規模は2500億人を超え、2008年より倍増した。取引規模は年間全國の社會消費財小売総量の2%近くを占めている。電子商取引はその便利さ、迅速さ、支払いの安全性、中間段階と消費者支出の減少などの利點により、徐々に人々の日常消費の第一選択となっている。現在、インターネットショッピングは中國の主流の人々の主流の生活様式となっている。同時に、電子商取引は社會に大量の雇用をもたらしている。ネットショップの開設は投資が少なく、運営が便利で、リスクが低く、就職の重要な道となっている。
しかし、改革開放の過程で、我が國の関連する法律法規體系は健全ではなく、電子商取引の點で、特に顕著に現れ、経済発展の速度は人々が「石を觸って川を渡る」ことしかできないようになった。
つまり、ネット取引の火種に比べて、ネット取引の管理において我が國の法規の面では依然として空白である。オンラインショッピングプラットフォームの特殊性により、このようなトラブルの多くは処理しにくい。一部の先進的なネット通販プラットフォームはすでに有効な信用及び消費者保障システムを構築しているが、國家立法の促進と推進が必要である。「だから、このような狀況では、できるだけ早く法制度を健全化することがますます重要になり、そうしてこそネット通販業界を本格的に規範化することができる」と張勇氏は『中國産経新聞』記者に語った。
実際、近年、北京、上海などの地域では相応の地方的な法規が公布され、ネットショッピングに対して規範化されているが、いずれも原則的な規定を主とし、具體的な保護措置と罰則が不足している。ネットショッピング紛爭に遭遇した場合、主に「契約法」、「消費者権益保護法」、「製品品質法」などの法律と國の関連する「三包」規定に基づいて処理する。ネット取引の健全な発展を保証するには、できるだけ早くネット取引の監督管理メカニズムと相応の法規を確立しなければならない。國務院の「三定」案は工商行政管理機関にネット取引を監督管理する機能を與えた。
國內コンサルティング機関の艾瑞高級アナリストの張艶平氏は、「中國産経済新聞」の記者に、この管理方法(意見聴取稿)の登場は、中國のネット取引市場にとって良いニュースだと伝えた。方法は初めてネット商品事業者とネットサービス事業者の概念と責任と義務を明確にし、ネット商品取引の規範化、消費者の利益の保証などに積極的な役割を果たす。この管理方法は、以前に公布された電子商取引に関する政策法規よりも、実際の取引行為における規範と制約に重點を置き、より実用的な操作性を備えている。
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