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中華人民共和國パスポート法
第一條中華人民共和國のパスポートの申請、発行と管理を規範化させるため、中華人民共和國國民が中華人民共和國國境に出入りする権利を保障し、対外交流を促進し、本法を制定する。
第二條中華人民共和國のパスポートは中華人民共和國國民が國境に出入りし、外國で國籍と身分を証明する証明書である。
いかなる組織または個人も、偽造、変造、譲渡、故意に毀損または不法にパスポートを押収してはならない。
いかなる組織または個人も、偽造、変造、譲渡、故意に毀損または不法にパスポートを押収してはならない。
第三條パスポートは普通パスポートと外交パスポートと公用パスポートに分けられます。
パスポートは外務省が外交ルートを通じて外國政府に紹介します。
パスポートは外務省が外交ルートを通じて外國政府に紹介します。
第四條普通パスポートは公安部出入國管理機構又は公安部が委託した県級以上の地方人民政府公安機関出入國管理機構及び中華人民共和國在外公館、領事館及び外交部が委託したその他の在外機関が発行する。
外交パスポートは外務省が発行する。
公用パスポートは外交部、中華人民共和國の在外公館、領事館または外交部から委託された他の在外機関及び外交部から委託された省、自治區、直轄市と設置區の市人民政府外事部門が発行する。
外交パスポートは外務省が発行する。
公用パスポートは外交部、中華人民共和國の在外公館、領事館または外交部から委託された他の在外機関及び外交部から委託された省、自治區、直轄市と設置區の市人民政府外事部門が発行する。
第五條公民は外國に行って定住し、親族訪問、學習、就業、旅行、ビジネス活動などの非公務の原因で出國した場合、本人が戸籍所在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入國管理機構に普通パスポートを申請する。
第六條公民は普通のパスポートを申請する場合、本人の住民身分証、戸籍簿、最近の無冠寫真及び申請事由に関する資料を提出しなければならない。國家従業員が本法第五條に規定された原因で出國して普通のパスポートを申請する場合、國家の関連規定に従って関連証明書を提出しなければならない。
公安機関出入國管理機構は申請書類を受け取った日から15日間以內に普通パスポートを発行しなければならない。
遠隔地や交通が不便な地域や特別な事情で期限通りにパスポートを発行できない場合、パスポート発行機関の責任者の承認を経て、発行期間は30日まで延長されます。
國民が合理的かつ緊急な事由により速やかに処理するよう請求する場合、公安機関出入國管理機構は速やかに処理しなければならない。
公安機関出入國管理機構は申請書類を受け取った日から15日間以內に普通パスポートを発行しなければならない。
遠隔地や交通が不便な地域や特別な事情で期限通りにパスポートを発行できない場合、パスポート発行機関の責任者の承認を経て、発行期間は30日まで延長されます。
國民が合理的かつ緊急な事由により速やかに処理するよう請求する場合、公安機関出入國管理機構は速やかに処理しなければならない。
第七條普通パスポートの登録項目は、パスポートの保有者の氏名、性別、出生日、出生地、パスポートの発行日付、有効期限、発行場所及び発行機関を含む。
普通パスポートの有効期限は16歳未満の五年、十六歳以上の十年です。
一般パスポートの具體的な発行方法は、公安部が規定しています。
普通パスポートの有効期限は16歳未満の五年、十六歳以上の十年です。
一般パスポートの具體的な発行方法は、公安部が規定しています。
第八條外交官、領事官及び隨行配偶者、未成年子及び外交信使は外交旅券を使用する。
中華人民共和國の在外公館、領事館または國連、國連専門機関及びその他の政府間國際組織に勤務する中國政府から派遣された職員及び隨行配偶者、未成年の子供は公用パスポートを持っています。
前二項の規定以外の公民が出國して公務を執行する場合、その勤務先は本法第四條第二項、第三項の規定に従って外交部門に申請を提出し、外交部門が必要に応じて外交旅券または公務旅券を発行する。
中華人民共和國の在外公館、領事館または國連、國連専門機関及びその他の政府間國際組織に勤務する中國政府から派遣された職員及び隨行配偶者、未成年の子供は公用パスポートを持っています。
前二項の規定以外の公民が出國して公務を執行する場合、その勤務先は本法第四條第二項、第三項の規定に従って外交部門に申請を提出し、外交部門が必要に応じて外交旅券または公務旅券を発行する。
第九條外交旅券、公用旅券の登録項目は、パスポートの保有者の氏名、性別、出生日、出生地、パスポートの発行日付、有効期限と発行機関を含む。
外交旅券、公務旅券の発行範囲、発行方法、有効期限及び公務旅券の具體的な類別は、外交部が規定する。
外交旅券、公務旅券の発行範囲、発行方法、有効期限及び公務旅券の具體的な類別は、外交部が規定する。
第十條パスポート保有者が所持するパスポートの登録事項が変更された場合、関連証明資料を持ってパスポート発行機関にパスポート変更の申請をしなければならない。
第十一條下記の狀況の一つがある場合、パスポート保有者は規定によって交換または再発行を申請できます。
(一)パスポートの有効期限がまもなく満了する場合。
(二)パスポートビザページの使用がもうすぐ終わります。
(三)パスポートが壊れて使えないもの。
(四)パスポートをなくしたり、盜まれたりした場合。
(五)正當な理由があれば、パスポートを交換または再発行する必要があるその他の狀況。
パスポート保有者は普通のパスポートの交換または再発行を申請し、國內では本人が戸籍所在地の県級以上の地方人民政府公安機関の出入國管理機構に提出する。國外では、本人が中華人民共和國の在外公館、領事館または外交部委に委託したその他の在外機関に提出する。國外に居住している中國國民が帰國後、普通のパスポートの振替または再発行を申請した場合、本人は仮住地の県級以上の地方人民政府公安機関出入國管理機構に提出する。
外交旅券、公務旅券の交換または再発行は、外交部の関連規定により行います。
(一)パスポートの有効期限がまもなく満了する場合。
(二)パスポートビザページの使用がもうすぐ終わります。
(三)パスポートが壊れて使えないもの。
(四)パスポートをなくしたり、盜まれたりした場合。
(五)正當な理由があれば、パスポートを交換または再発行する必要があるその他の狀況。
パスポート保有者は普通のパスポートの交換または再発行を申請し、國內では本人が戸籍所在地の県級以上の地方人民政府公安機関の出入國管理機構に提出する。國外では、本人が中華人民共和國の在外公館、領事館または外交部委に委託したその他の在外機関に提出する。國外に居住している中國國民が帰國後、普通のパスポートの振替または再発行を申請した場合、本人は仮住地の県級以上の地方人民政府公安機関出入國管理機構に提出する。
外交旅券、公務旅券の交換または再発行は、外交部の関連規定により行います。
第十二條パスポートは視読と機械読取りの二つの機能を備えている。
パスポートの偽造防止性能は國際技術基準を參照して制定する。
パスポート発行機関及びその従業員は、パスポートの作成、発行によって得られた公民個人情報に対して、秘密を保持しなければならない。
パスポートの偽造防止性能は國際技術基準を參照して制定する。
パスポート発行機関及びその従業員は、パスポートの作成、発行によって得られた公民個人情報に対して、秘密を保持しなければならない。
第十三條申請者に下記の狀況の一つがある場合、パスポート発行機関はパスポートを発行しない:
(一)中華人民共和國の國籍を持たない場合
(二)身分を証明できない場合
(三)申請過程で虛を作って偽を作る;
(四)刑罰が科されて服役している場合。
(五)人民裁判所は、未解決の民事事件が出國できないと通知した場合。
(六)刑事事件の被告人または犯罪容疑者に屬する場合
(七)國務院関係主管部門は、出國後、國家の安全に危害を及ぼし、又は國家の利益に重大な損失をもたらすと判斷した場合。
(一)中華人民共和國の國籍を持たない場合
(二)身分を証明できない場合
(三)申請過程で虛を作って偽を作る;
(四)刑罰が科されて服役している場合。
(五)人民裁判所は、未解決の民事事件が出國できないと通知した場合。
(六)刑事事件の被告人または犯罪容疑者に屬する場合
(七)國務院関係主管部門は、出國後、國家の安全に危害を及ぼし、又は國家の利益に重大な損失をもたらすと判斷した場合。
第十四條申請者に下記の狀況の一つがある場合、パスポート発行機関はその刑罰の執行が終わった後、或いは帰國された日から六ヶ月から三年以內にパスポートを発行しない:
(一)妨害國の國境管理のために刑事処罰を受けた場合。
(二)不法出國、不法滯在、不法就労のため帰國させられた場合。
(一)妨害國の國境管理のために刑事処罰を受けた場合。
(二)不法出國、不法滯在、不法就労のため帰國させられた場合。
第十五條人民法院、人民検察院、公安機関、國家安全機関、行政監察機関は事件の取り扱いに必要なため、法により事件の當事者のパスポートを押収することができる。
事件の當事者がパスポートを提出しないことを拒否した場合、前項の規定の國家機関はパスポート発行機関に申請し、事件の當事者のパスポートの無効を宣言することができます。
事件の當事者がパスポートを提出しないことを拒否した場合、前項の規定の國家機関はパスポート発行機関に申請し、事件の當事者のパスポートの無効を宣言することができます。
第十六條パスポートの保有者が中華人民共和國の國籍を喪失した場合、またはパスポートの紛失、盜難などの狀況は、パスポート発行機関により當該パスポートの無効を宣言する。
偽造、変造、騙し、または発行機関によって無効と宣告されたパスポートは無効です。
第十七條偽造してパスポートをだまし取った場合、パスポート発行機関がパスポートを徴収し、またはパスポートの廃棄を宣言する。公安機関が二千元以上五千元以下の罰金を科する。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
第18條他人のために偽造、変造したパスポートを提供し、またはパスポートを販売した場合、法により刑事責任を追及する。まだ刑事処罰が足りない場合、公安機関が違法所得を沒収し、10日以上15日以下に拘留し、二千元以上五千元以下の罰金を科す。不法パスポートと印刷設備は公安機関が徴収する。
第19條偽造または変造したパスポートまたは他人のパスポートを使って出入國した場合、公安機関が出國入國管理の法律規定に基づいて処罰する。不法パスポートは公安機関が徴収する。
第二十條パスポート発行機関の従業員はパスポート手続き中に下記の行為の一つがあった場合、法により行政処分を與える。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。
(一)受理すべきであって受理しない場合。
(二)正當な理由なく法定期限內に発行しない場合
(三)國の規定基準を超えて費用を徴収する場合
(四)申立人に対して収賄又は収賄を受けた場合。
(五)パスポートの作成、発行によって得られた公民個人情報を漏洩し、公民の合法的権益を侵害した場合。
(六)職権を濫用し、職務を怠り、私利私欲にとらわれて不正を働くその他の行為。
(一)受理すべきであって受理しない場合。
(二)正當な理由なく法定期限內に発行しない場合
(三)國の規定基準を超えて費用を徴収する場合
(四)申立人に対して収賄又は収賄を受けた場合。
(五)パスポートの作成、発行によって得られた公民個人情報を漏洩し、公民の合法的権益を侵害した場合。
(六)職権を濫用し、職務を怠り、私利私欲にとらわれて不正を働くその他の行為。
第二十一條普通旅券は公安部によって規定された様式と監督され、外交旅券、公用旅券は外交部によって規定された様式と監督される。
第二十二條パスポート発行機関は、パスポートの勤務手數料、保険料を徴収することができます。受け取った労働元本費と保険料を國庫に納めます。
旅券労本費と保険料の基準は國務院価格行政部門が國務院財政部門と共同で規定、公布する。
旅券労本費と保険料の基準は國務院価格行政部門が國務院財政部門と共同で規定、公布する。
第二十三條短期出國の公民は國外でパスポートの紛失、盜難または毀損により使用できないなどの狀況が発生した場合、中華人民共和國の在外公館、領事館または外交部が委託する他の在外機構に中華人民共和國旅行証を申請しなければならない。
第二十四條國民は國境貿易、國境観光サービスまたは國境観光に參加する場合、公安部に委託された県級以上の地方人民政府公安機関出入國管理機構に中華人民共和國出入國通行証を申請することができる。
第二十五條國民が海員として國境に出入りし、海外船舶に従事する場合、交通部に委託された海事管理機構に中華人民共和國海員証を申請しなければならない。
第二十六條本法は2007年1月1日から施行する。本法の施行前に発行されたパスポートは有効期限內に引き続き有効です。
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