増値稅渉外適用に関する説明
1993年12月29日の8期人民代表大會5回會議で採択された「外商投資企業と外國企業について増値稅、消費稅、営業稅などの稅収暫定條例を適用することに関する通知」によると、外商投資企業と外國企業の増値稅の徴収は1994年1月1日から「中華人民共和國増値稅暫定條例」を適用する。
この條例に基づき、中華人民共和國國內で貨物を販売し、または加工、修理修理修理、労務及び輸入貨物を提供する単位及び個人は増値稅を納めなければならない。
一、中華人民共和國國內で貨物を販売するとは、販売している貨物の出発地または所在地が境內にあり、単位または個人経営者が貨物を同一視して販売することを指す。
(1)貨物を他人に渡して代理販売する;
(2)代理販売品を販売する。
(3)二つの機構以上があり、かつ統一した計算を行う納稅者は、貨物を一つの機構から他の機構に移送して販売に用いる場合。
(4)自己生産または委託加工の貨物を非課稅項目に使用する。
(5)自産、委託加工の貨物を投資として、他の単位又は個人経営者に提供する。
(6)自己生産、委託加工または購入した貨物を株主または投資家に分配する。
(7)自主生産、委託加工の貨物を集団福祉または個人消費に使用する。
(8)資産、委託加工または購入した貨物を無償で他人に贈呈する。一つの販売行為は貨物に関連し、非課稅役務に関連し、混合販売行為のために、貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位及び個人経営者の混合販売行為は、貨物の販売と見なし、増値稅を増収しなければならない。その他の単位と個人の混合販売行為は、非課稅役務の販売と見なし、増値稅を徴収しない。
二、加工、修理修理補修役務を提供するということは、有償で加工、修理、労務を提供し、販売された課稅役務が國內で発生することを意味する。
三、増値稅法は小規模納稅者に専用の適用待遇を設定しています。小規模納稅者の標準は以下の通りです。(1)貨物の生産または課稅役務の提供、及び貨物の生産または課稅役務の提供を主として、貨物の卸売りまたは小売を兼営している納稅者は、年に100萬元以下の増値稅売上高に応募しています。
稅率増値稅は一連の基本稅率を17%、一段の低稅率を13%に設定したほか、輸出貨物に対してゼロ稅率を実施しました。現行の増値稅の稅率は國際通行のやり方に符合しており、同時に規範化の要求にも合致している。
現行の増値稅の規定により、低稅率の適用範囲は下記のいくつかの貨物に限定されます。
(1)食糧油類商品
(2)水道、暖房、冷気、お湯、ガス、石油液化ガス、天然ガス、メタンガス、民需炭製品。
(3)図書、新聞、雑誌。
(4)飼料、化學肥料、農薬、農業フィルム、農業機械。
(5)國務院が規定するその他の貨物。現行の増値稅は価格外稅の形式を取っています。つまり、価格を含まないで稅金を計算します。増値稅のゼロ稅率は輸出貨物に限る。
輸出貨物によって二つの種類があります。一つは通関出國の貨物です。一つは稅関管理の保稅工場、保稅倉庫と保稅區の貨物です。これに対応して、保稅工場、保稅倉庫及び保稅區から境內の他の地區に運送される貨物については、輸入貨物として取り扱う。
課稅額の計算。一般納稅者が財貨を販売し、または課稅役務を提供する課稅額の計算は、まず當期の売上稅額を計算し、その後、売上稅額を通じて當期の仕入稅額を控除して當期の課稅額を計算するものである。
一般納稅者であれ、小規模納稅者であれ、その稅金計算根拠はすべて売上高です。売上稅額とは、納稅者が財貨を販売し、または課稅役務を提供し、売上高と増値稅の稅率に基づいて計算し、貨物購入者または課稅役務の受理者から徴収した増値稅額をいう。仕入稅額とは、納稅者が財貨を購入したり、課稅役務を受けたりして支払った増値稅額のことです。
売上稅額から控除することができる仕入稅額:
(1)販売先から取得した増値稅専用領収書に明記された増値稅額。
(2)稅関から取得した納稅済み証憑に明記された増値稅額。
(3)輸送費、買収された免稅農産品などの他の稅法は控除された部分を計算することができます。
控除できない仕入稅額:
(1)購入した固定資産。
(2)非課稅項目に使用する財貨または課稅役務の購入。
(3)免稅項目に使用する財貨または課稅役務の購入。
(4)集団福祉または個人消費に用いる財貨または課稅役務の購入。
(5)異常損失の購入貨物。
(6)正常でない損失のある製品、完成品に使用される財貨または課稅役務の購入。當期の売上稅額が當期の仕入稅額より小さいため、控除が足りない場合、その不足分は次の期に繰り越すことができます。小規模納稅者の課稅額=売上×徴収率。
増値稅は稅務機関が徴収し、輸入貨物の増値稅は稅関が代理徴収する。個人が攜帯したり郵送したりして、自國に入る物品の増値稅は関稅と一緒に計算します。
納稅者が財貨または課稅役務を販売する場合、購入者に増値稅領収書を発行し、増値稅領収書メーカーにそれぞれ売上高と売上稅額を明記しなければならない。下記の狀況の一つに該當する場合、増値稅専用領収書を発行してはいけません。
(1)消費者に課稅役務を提供し、又は貨物を販売する場合。
(2)免稅品を販売する場合
(3)小規模納稅者が財貨を販売し、または課稅役務を提供する場合。國外の単位又は個人が國內で課稅役務を販売して國內に経営機構がない場合、その課稅額は代理人を源泉徴収義務者とし、代理人がいない場合、購入者を源泉徴収義務者とする。
擔當編集:vi
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