歐州連合の商標登録
1、EUのブランドは何ですか?
答え:
歐州連合の商標
は、CTMR(歐州共體商標條例)に規定された條件に基づいてOHIM(歐州共體內部市場協調局)に登録されたもので、歐州連合の範囲內で有効で、商品またはサービスを識別し區別するためのマークです。
EUの商標及び登録申請はEU全體で有効です。
商標申請及びそれに対応する登録は自動的に全25の加盟國に拡張されます。
地域保護をある複數の加盟國に限定することは不可能です。
また、歐州連合(EU)の商標登録にはOHIMが管理する登録手続きがあり、各國家工業財産権局の介入が必要ない。
また、いかなるEUの商標の無効、卻下または満期はEU全體に適用されます。
最後に、EUの商標は単一の財産です。
EU全體の財産として譲渡されるしかないです。
しかし、一部の地域制限や他の制限がある商標の許可は、特定の加盟國の許可に限ってもいいです。
答:ヨーロッパ連盟の25カ國:イギリス、ドイツ、フランス、イタリア、ベルギー、ルクセンブルク、デンマーク、スウェーデン、スペイン、ポルトガル、フィンランド、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ギリシャ、ポルトガル、ポルトガル、塞普勒斯、イスタンニア、スペイン、ポルトガル、ポルトガル、スロベニア。
EUの商標登録體系はその加盟國に対して
商標登録
システムには何の影響もありません。
企業は単獨の加盟國の商標登録またはEUの商標登録を自由に選択して申請することができます。両方とも申請することができます。
多くの既存の、すでにメンバー國で登録された商標は依然として有効です。
EUの商標の保護に完全に依存していますか?それとも同時に加盟國の商標とEUの商標の二重保護を獲得していますか?商標申請者とすべての人の戦略的な必要性に完全に依存しています。
しかし、加盟國の商標登録がEUの商標より先になると、加盟國の商標は先の権利を有し、逆もまた然りである。
メンバー國の工業財産権局は自主的にその先権を審査しません。
先の権利者だけが要求を提出することができます。つまり、EUの商標公告の日から3ヶ月以內に異議を申し立てたり、関連規定に基づいてEUの商標登録後に無効を申請したりします。
5、申請が卻下された原因がある加盟國にのみ及ぶ場合、このような卻下について普遍的に適用される原則がありますか?
はい、そうです。
加盟國工業財産権局はEUの商標の申請を卻下します。卻下の理由はその一部の加盟國だけに適用されます。
例えば、ある商標に歐州連合加盟國の公式言語を使用した商品名が含まれている場合、當該加盟國工業所有権局はこの申請を卻下する。
先の登録権はユーラシアの商標登録に影響します。このような先の権利は一つのEU加盟國だけに存在します。
しかし、このような狀況の影響は過度に誇張されるべきではない。
商標には明示的ではない、または説明的な、または歐州連合の公用語(世界主要貿易公用語の一つではない)を使用した共通名稱が含まれているため、卻下されるケースは多くない。
もし先の権利が一つの加盟國だけに存在するなら、その先の権利は他の人が後にEUの商標登録を申請して無効になることはないに違いない。
OHIMでの異議申し立てと、先の権限を無効にする手順は、このような問題の適切な解決に十分な空間を提供します。
最後に、卻下されたり、無効と宣言されたり、廃止されたりしたEUの商標登録申請は、拒絶理由が適用されないすべてのEU加盟國における商標登録出願に変更することができる。
この種の加盟國の商標申請はまたEUの商標の申請期日を有しています。
6、EUの商標登録をもとにマドリード議定書に適合する國際登録ができますか?
マドリード議定書を通じて國際登録された商標はEUの商標登録を許可されますか?
今のところ、二つの問題の答えは否定的です。
EUはまだマドリード議定書の調印國ではありません。
歐州連合(EU)はマドリード議定書に加盟し、CTMRを修正して國際登録に関する手続きを調整しているが、歐州連合理事會は最終的な決定をしていない。
7、どのようなマークがEUの商標に登録されますか?
EUの商標はあらゆる利用可能なグラフの代表的な標識を含むことができます。特に文字は人名、図柄、字母、數字、商品の形狀またはその包裝外観を含みます。これらの表記は一つの商品またはサービス用途を他の種類の用途と區別することができます。
したがって、以下のマークは商標として登録されてもよい。
-文字マークはアルファベット、數字、またはアルファベット、數字とテキストの組み合わせを含みます。
-テキストを含むか、含まないかのグラフィックタグ。
-カラーパターンマーク;
-色または複數色の組み合わせ。
-三次元立體マーカー;
-音聲マーク;
-商標申請には、申請された商標の図表が必要です。
8、どのマークがEUの商標として登録できませんか?
いくつかのマークは商標の定義に適合していますが、絶対的な拒絶理由があれば、これらのマークはまだEUの商標として登録されてはいけません。
-著しい特徴は一切備えていない。
-商品またはサービスの種類、品質、數量、用途、価値、産地、生産日または提供日を指す。他の商品またはサービスの特徴。
-現行の言語または商業の既存および一般的な実踐において慣例となっている。
-公共政策または広く受け入れられている道徳準則と違反している場合。
-公衆を欺く性質を持っています。例えば、商品やサービスの性質、品質や産地の不実な説明などです。
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