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    入國便はどうやって通関しますか?

    2007/12/5 13:37:00 41928

    1.速達の通関と検査は運営者の所在地の稅関の執務時間と専門的な監督管理場所の中で行わなければならない。

    稅関の執務時間以外または専門的な監督管理場所以外で行う場合は、事前に稅関の同意を得て、必要な事務所及び必要な施設を稅関に無償で提供する必要があります。


    2.入國の速達は運送道具が入國申告した後、24時間以內に稅関で通関手続きをしなければなりません。出國の速達は運送道具が出國する前の4時間前に稅関で通関手続きをしなければなりません。


    3.運営者が出國速達業務を経営する場合、下記の義務を負うべきです。


    (1)直ちに稅関に速達便の通関に必要な書類、資料を提出し、運送された速達をそのまま申告する。


    (2)受取、差出人に通知し、納付または代理受領、差出人が速達品の輸出入稅金を納付する。

    そして規定に従って、出入國エクスプレスに対して、管理手數料などを納付します。


    (3)稅関の許可がある場合を除き、監督期間內の速達品を専門に設立された稅関監督倉庫に保管し、適切に保管しなければならない。

    稅関の許可なしに、監督制限時間內の速達品を荷役、解體、再包裝、引き出し、配達、発送またはその他の作業を行ってはいけません。

    「監督時限」とは、入國の速達は運送道具から稅関に申告してから通関手続きが終わるまでのことです。


    (4)稅関が速達を検査する前に、運営者は速達を分類しなければならない。

    稅関が速達を検査する時、運営者は従業員を派遣して現場に來て、そして速達の移動、解體、包裝の重さなどを擔當します。


    (5)速達に禁じる立場のものが含まれていることを発見しました。勝手に処理してはいけません。直ちに通知し、稅関に協力して処理しなければなりません。


    4.別途規定がある以外に、A、B、Cの三つの速達は下記の規定によって通関します。


    A類の速達はKJ 1通関申告書、総運送狀、各速達の送り狀、領収書によって稅関に通関手続きを行います。


    B、Cの二種類はそれぞれKJ 2、KJ 3通関申告書、総運送狀、各速達の送り狀、領収書によって稅関に通関手続きをします。


    上記規定に従って通関するA、B、Cの三種類の速達便は、稅関が狀況によって、運営者に物品が放出される前に物品に関する詳細な書面資料を提供するように要求することができます。


    5.D類の速達は稅関に輸出入貨物通関書と貨物、物品の輸出入に関する書類を提出して通関手続きをしなければなりません。


    6.稅関は監督管理の要求に合致する速達に対して、運営者が電子データ交換(EDI)方式の通関を受けることができます。

    EDI方式で稅関に通関するのは書面で稅関に通関するのと同等の法的効力を持っています。


    (二)特別差速達の通関


    1.運営者は専用の差動方式で速達便を國外に運び、また規定通りに稅関に屆出審査の手続きをしなければならない。

    審査の承認を経て、所在地の稅関から「特別差動宅急便登録屆出証明書」を発行し、運営者は稅関で発行された証明書を持って通関手続きを行います。


    2.専用の速達は運営者の所在地の稅関で指定された本関區內の港から出國し、上記(一)の規定に従って通関手続きをしなければならない。


    3.運営者は専ら速達を出國の時間、運送ルート、運送道具航(車)次、専用業務の詳細などを所在地の稅関に報告して記録に載せなければならない。

    上記の狀況を変更する必要がある場合、運営者は前15日に所在地の稅関に承認してもらうべきです。


    4.専用の速達は専用の包裝を使用しなければならない。その総包裝には運営者の名稱と「特別差動速達」という文字を表示しなければならない。


    (三)注記


    速達の中の下記の物品は稅関がそれぞれ関連規定に従って検査?保管します。


    (1)個人用品。


    (2)外國駐中國大使館、領事館及びその人員の出入國に関する公用物品。


    (3)國連の各専門機関、その他の國際組織の駐中國代表機構及び人員の出入國に関する公、私用物品。


    (4)外商常駐機構及びその人員が出國する公用、私用物品。

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    通関とは、貨物、荷物、郵便物、運送道具などが出入國または國境にある時、すべての人またはその代理人によって稅関に申告され、規定の書類、証明書を提出し、稅関に輸出入の手続きをお願いします。わが國の稅関では、通関時に納付すべき書類、証明書が規定されています。輸出入貨物通関申告書、輸出入貨物許可証、商品検査証明書、動植物検疫証明書、食品衛生検査証明書及び船荷証券、船荷証券、運送狀、領収書、。

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