外資企業所得稅計畫の留意すべき點(2)
産業政策に応じて投資を奨勵する企業に対し、上記で紹介した15%と24%の低稅率に配慮するほか、定期的に免稅、減稅の優遇、いわゆる「二?三の免除」を與える。
_1.生産性の外資系投資企業に対して、経営期間が10年以上の場合、利益を開始した年度から、第1年と第2年は企業所得稅を免除し、第3年から第5年までは稅金を半減する。
しかし、石油、天然ガス、レアメタル、貴金屬などの資源採掘プロジェクトに屬する場合は、國務院が別途定める。
農業、林、牧畜業に従事する外商投資企業と未発達地區に設立された外商投資企業は、稅法の規定に従って2年間の免稅、3年の半分の課稅期間が満了した後、企業の申請を経て、國家稅務総局の承認を得て、今後10年以內に引き続き課稅額に応じて15%~30%の企業所得稅を減納することができます。
_3.港、埠頭の建設に従事する中外合資経営企業は、経営期間が15年以上の場合、企業の申請を経て、所在省、自治區、直轄市稅務機関の許可を得て、収益年度から、第1年目から第5年目まで企業所得稅を免除し、第6年目から10年目まで半減免して徴収する。
海南経済特區に設立された空港、港、埠頭、鉄道、道路、発電所、炭鉱、水利などのインフラプロジェクトに従事する外商投資企業と農業開発経営に従事する外商投資企業は、経営期間が15年以上の場合、海南省稅務機関の承認を経て、収益を開始した年度から5年目まで企業所得稅を免除し、6年目から10年目まで所得稅を半減する。
上海浦東新區に設立された空港、港、道路、鉄道、発電所などのエネルギー、交通建設プロジェクトに従事する外商投資企業は、経営期間が15年以上の場合、企業の申請により、上海市稅務機関の許可を得て、利益を始めた年度から、1年目から5年目まで企業所得稅を免除し、6年目から10年目まで企業所得稅を半減して徴収する。
経済特區に設立されたサービス業に従事する外商投資企業は、外商投資が500萬ドルを超え、経営期間が10年以上の場合、企業の申請を経て、経済稅務特區機関の承認を得て、収益年度から1年目に企業所得稅を免除し、2年目と3年目に企業所得稅を半分に徴収する。
経済特區と國務院が承認した他の地域に設立された対外貿易銀行、中外合資銀行などの金融機関は、外國投資家の資本投入や支店が総銀行から運営資金1000萬ドルを超え、経営期間が10年以上の場合、企業の申請を経て、土地稅事務機関の承認を得た年度から、第1年は企業所得稅を免除し、第2年と第3年は企業所得稅を半減します。
國務院が確定した國家高新技術開発區に設立された高新技術企業と認定された中外合資企業は、経営期間が10年以上の場合、企業の申請を経て、當地稅務機関の承認を得て、利益を始めた年度から1年目と2年目に企業所得稅の徴収を免除します。
経済特區と経済技術開発區に設立された外商投資企業は、経済特區と経済技術開発區の稅収優遇規定に基づいて実行される。
外國投資企業が開催する製品輸出企業は、稅法の規定により企業所得稅を免除、減稅した後、その年の輸出生産額が當時の企業製品の生産額の70%以上に達した場合、稅法の規定の稅率で企業所得稅を半減して徴収することができますが、経済特區と経済技術開発區及びその他はすでに15%の稅率で企業所得稅を納めている製品輸出企業は、上記の條件に該當し、10%の稅率で企業所得稅を徴収します。
外國投資企業が開催する先進技術企業は、稅法の規定により企業所得稅の徴収を免除し、減稅期間が満了した後も先進技術企業である場合、稅法の規定に従って3年の稅率を延長し、企業所得稅の半分を徴収することができる。
_外商投資企業は上記第8項、第9項、第10項の規定に従って免稅申請を行い、企業所得稅の半分を徴収する場合、審査確認部門が発行した関連証明書を提出し、當地稅務機関が審査承認する。
外國投資家に企業が取得した利益を中國國內で再投資するよう奨勵するため、稅法は再投資稅金還付の優遇規定を行った。
外商投資再投資とは、外商投資企業の外國投資家が當該企業から取得した利益を抽出前に直接に登録資本金の増加に用いたり、引き出した後に直接に投資して他の外商投資企業を開催する行為をいう。
外國の投資家に対する再投資行為は、中國がすでに納付している外國投資家の企業所得稅の全部または一部に対する稅金還付措置をとっている。
すべての稅金還付外國投資家が中國國內で直接再投資して拡張製品輸出企業または先進技術企業を開催し、外國投資家が海南経済特區の企業から獲得した利益を直接に海南経済特區のインフラ建設プロジェクトと農業開発企業に投資し、規定に従い、その再投資部分が納付した企業所得稅を全部返還することができます。
外國投資家が直接投資して開催し、拡張した企業は、生産を開始し、経営を開始してから3年以內に製品の輸出基準に達していない場合、または先進技術企業として認識されていない場合、稅金還付済みの60%を返還しなければならない。
一部の稅金還付企業の外國投資家は、企業から取得した利益をそのまま當該企業に投資し、登録資本金を増加させ、あるいは資本として他の外商投資企業を設立し、経営期間が5年未満の場合は、法定の手続きを経て、再投資部分に所得稅の40%の稅金を払い戻すことができます。
再投資が5年未満で撤退した場合は、すでに還付された稅金を払い戻すべきです。
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