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どのように合理的に稅金を避けるのか。関係者が個人稅の支出を計畫
1980年の全國人民代表大會で、主に中國で働く外國人を対象としたと言われる「中華人民共和國個人所得稅法」がスタート地點を400元と定め、1993年に発表された「個人所得稅法」では、課稅対象の範囲を調整し拡大し、スタート地點を400元から800元に引き上げた。稅制の改革が質的に飛躍していることが見えてくるので、長い間準備されてきた新しい稅法に対して、どのようにして合法的に合理的に自分の稅金収入を減らすことができるのかに関心が集まっています。敷居を高めることはすでに共通認識になっている現在、我が國の個人所得稅は分類徴収されており、11項目に分けられている。これらの項目には、給與、給與所得、個人事業主の生産、経営所得企業?事業體に対する請負経営、賃借経営所得労務報酬所得原稿料の所得特許権使用料の所得利息、配當金、配當金所得、財産賃貸所得財産譲渡所得偶発的な所得國務院財政部門を通じて課稅のその他の所得を確定する。現在、個人所得は申告する必要はなく、國內の個人所得稅収入の75%以上は源泉徴収代行によって実現されており、これによって主に給與収入に頼っているサラリーマンが納稅の主體となり、最終的には個人稅の調整作用が大幅に弱まっている。だから、最近では証券、蕓能、スポーツ界などの高所得業界の高所得者に対して「明らかに」規制が強化されているのを見てみましょう。新個人所得稅法の改正検討では、課稅ポイントの引き上げと課稅の重點を高所得者に向けることで合意したようだ。もちろん、起征點を確定するには、基本的な生活支出、インフレ要素、所得分配制度改革に関連する住宅、醫療、失業、養老などの制度改革、教育支出と地域差などの要素の変化を考慮しなければならない。例えば、地域差から見ると、現在は異なるレベルが存在している。例えば、上海の起征點は1000元、深センは1500元である。徴候點の向上はもちろん、あなたの実際の収入が増えたことを意味します。稅制モデルが爭點どのような稅制モデルを採用するのが國情に合っているのかは、新しい稅法改正議論の中で最も論爭が多かった。我が國の現行の個人所得稅は項目別所得稅制を採用しており、11の課稅項目をそれぞれ列挙し、それぞれ費用控除基準と適用稅率を規定している。その大部分の課稅項目は収入の課稅點以上の部分に課稅されるだけで、個人の各累積収入に対して有効な課稅を行うことができない、異なる収入源に対して、異なる稅率と控除方法を採用することは、所得の分解、複數回の控除、合法的な租稅回避などの問題をもたらし、総合計算費用控除では、人口の多い納稅者を扶養することが難しく、この稅制は同じ所得水準にある納稅者の納稅負擔が異なる現象を招きやすく、明らかに不公平である。一方、総合稅制モデルは納稅者が各種収入を含む総収入水準を総合的に考慮し、それから総収入を納稅の參考として、公平原則を比較的によく體現することができるため、総合所得稅制を選択すべきだと提案する人がいる。しかし、國內では現在徴収管理手段がまだ遅れている狀況では、納稅者の収入稅務機関に対して有効な監視が不足しており、銀行貯蓄実名制及び新徴収管理法の実施後に稅務機関に強制執行の手段を與えたとしても、租稅滯納者個人に対して租稅滯納企業のような銀行預金から納稅金を源泉徴収することは明らかに難しい。だから業界の比較的一致した言い方は総合と分類を結合した混合所得稅制モデルを実行して、混合制モデルを採用する場合、利息、配當所得などの課稅所得に対して、比例稅率で徴収することができて、年度総合申告納稅を実行する必要はありません。また、給與所得に対して源泉徴収代納の徴収方式を採用することができる。一部のサラリーマン所得が特に高い納稅者を除いて、多くは年末調整だけを行うことができ、稅金を申告する必要はありません。個人所得稅特別控除項目の範囲は適切に拡大しなければならない。例えば、地方の財力が許す場合、特殊控除政策を活用し、段階的に住宅消費、地域性補充醫療保険、貯蓄性養老保険、教育支出と家庭情報化支出などの稅引き前控除優遇措置を重點的に実施することができる。合法的かつ合理的な租稅回避実際、個人所得稅の稅収計畫の全體的な考え方は、所得量の基準、支払いの方式、均衡所得に注意し、名目所得を下げ、実得所得を維持し、さらに稅率の等級を下げるべきである。業界関係者によると、現在よく見られるやり方は主に、給與支給量をできるだけ稅引き前控除額以下に配置し、従業員の福利厚生レベルを高め、名目所得を下げ、各月の給與収入を延ばすか前倒しすることができ、納稅者はできるだけ長い時間で労務報酬収入を分割して受け取ることができるという。例えば陳さんはある國有企業の責任者で、月給収入は1500元(各種手當と月給を含む)、年末企業は2000元の年末ボーナスを支給し、同時に企業経営が好調であるため、上級機関はまた3000元の奨勵金を支給した。ここでは3ヶ月間比較することができます。陳氏が12月に一時的に5000元の賞金を受け取った場合、12月、1月、2月に個人所得稅を納めるべきはそれぞれ(現地の許可控除費用基準は800元/月)765、45、45の855元であり、もし彼が12月と1月に2回に分けて政府賞3000元を受け取り、1月と2月に2回に分けて本部門の賞金2000元を受け取るならば、では、課稅される個人所得稅は205、355、145の705元で、計畫を通じて個人所得稅の稅金を150元少なく納めた。住宅積立金、醫療保険金、養老保険金、失業保険金「四金」免稅項目、將來増加する可能性のある稅引前控除項目の範囲と課稅ポイントの引き上げを加えれば、サラリーマンとしての稅負擔は大幅に軽減される。
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